最近の求人難を受け、外国人労働者の活用を検討される中小企業が増えています。
外国人が日本に滞在する場合、日本人と同様にどのような活動でもできるわけではなく、
いわゆる「入管法」で定められた許可範囲での活動内容に制限されるため、
従業員として雇い入れる場合には注意が必要です。
従来から会員の皆様方からご要望のありました「自社に役立つ助成金情報」、適正な労務管理を実施するための「法改正情報」などをタイムリーにお届けするグローバル通信のバックナンバーです。
最近の求人難を受け、外国人労働者の活用を検討される中小企業が増えています。
外国人が日本に滞在する場合、日本人と同様にどのような活動でもできるわけではなく、
いわゆる「入管法」で定められた許可範囲での活動内容に制限されるため、
従業員として雇い入れる場合には注意が必要です。
今年4月から大企業(中小企業は来年4月)は「時間外労働の上限規制」が始まりました。経営者を含め管理者は、適正な運用に頭を悩まされていることだと思われます。
また、適正な運用の中には、時間管理と同時にその労働時間に対応した対価・賃金について労基法通りの計算が適正に行われ、支払われていることも含まれます。
改元され「令和」の時代がスタートしました。この数か月は事あるごとに「平成」を総括する特集が組まれ「昭和」と比較し、その変化を伝えていました。
いよいよ「働き方改革関連法」がスタートしました。
各企業とも規制の枠のなかで如何に従来の成果を上げていけるか?
「元号」が変わり(5月から)新しい時代に求められるビジネスモデルを構築できるか?
企業として試される「生き残り」をかけた戦いが始まったばかりです。
最近、外食産業やコンビニ店で不適切な行為がSNS上にアップされ、その対応に企業が追われているニュースを散見します。
残念ながら企業としての危機管理体制の甘さが露呈したとみられても仕方がない様に思われます。
働き方改革関連法の第1弾年次有給休暇の時季指定義務時間外労働の上限規制(※中小企業は2020年4月)の施行が近づき、規程整備や会社の方針策定と日々格闘されているかと思われます。
本年は「働き方改革関連法」が順次施行され、より難しい労務管理を余儀なくされます。
また、これらを踏まえて、職場環境の改善を早急に進めていかなければ新たな有為の人材を確保することはもちろん、既存の社員も退職してしまう事態を招くことになります。
日産自動車の役員逮捕に関連して、企業統治の在り方の難しさを考えさせられました。
中小企業、特にオーナー社長の場合、経営責任を公私共に全面的に負うことを前提に、独裁的な判断や職場環境の不備(パワハラ・セクハラ等)、不正を放置してしまう事が多にしてあります。
最近、仕事を終えて、事務所から帰る道すがら
道路沿いの企業・事務所の灯りが点いているかを眺めながら帰っています。
来年4月から施行される「働き方改革関連法」の各項目について、行政から新様式の協定届やリーフレット等が順次公開されています。
また、派遣労働者を活用されている企業は「派遣元」が一般労働者派遣事業者としての許可を受けているか又は特定労働者派遣事業者から一般労働者派遣事業者への許可申請中であるかを今一度確認してください。