【グローバル通信バックナンバー】Vol.171 [2025年10月号]

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│  ☆ グローバル通信Ⅱ vol.170 ☆ 2025/10/1配信  │
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  │ 今月のINDEX │
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│  当事者の視点で確認する『年収の壁』

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最近、『年収の壁』についてのご質問がよくあります。
『年収の壁』について、具体的に何を指すのか?また、なぜ『壁』と呼ばれるのか?について、現在、健康保険や厚生年金保険の扶養の範囲(第3号被保険者の範囲)で働いている方目線で簡単に確認してみます。

┌◆ 3つの『壁』
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『年収の壁』は具体的には以下の3つがあります。

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│1│税金に関わる『壁』
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│年収約100万円│→ 住民税の支払いが発生します
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│年収103万円│
│   ↓   │→所得税の支払いが発生します
│年収160万円│
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 ※令和7年度税制改正で103万円が160万円へ引き上げられました

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│年収150万円・201万円│
│      ↓      │→配偶者の所得控除に関係します
│年収160万円・201万円│
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 ※令和7年度税制改正で150万円が160万円へ引き上げられました

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│2│社会保険に関わる『壁』
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この『壁』を超えると、社会保険料の支払いが発生します。
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│年収106万円・130万円│
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→企業規模により健康保険・厚生年金保険への加入義務または国保・国民年金への加入が必要です

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│3│配偶者手当に関わる『壁』
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│年収103万円・130万円│
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→企業が労働者に支給する配偶者手当等(家族手当、扶養手当)の支給要件です

┌◆ 壁を越える『メリット』も。今後の動向を気にしつつ判断を
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上記の様に様々な年収の上限=『壁』があり、その『年収の壁』を超えるか否かにより労働者自身や世帯の手取りに影響を与えます。
一方、労働者本人が社会保険に加入することで、医療保険(傷病手当金、出産手金)や将来受け取る年金が増えるメリットもあります。
国も法改正を含め、様々な『年収の壁』対策を打ち出しており、今後の動きを注視したいです。

                                 有田 浩

 

 

 

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┃雇┃用┃保┃険┃
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┃  失業給付の上限額が変わっています!!【お知らせ】
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┌◆ 失業給付の上限額が変わっています
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雇用保険基本手当日額が8月1日より変更になっています。
賃金日額と基本手当日額には退職したときの年齢により上限額が設定されており、令和7年度については、下記のようになりました。

【賃金日額・基本手当日額の上限額】
29歳以下      賃金日額:14,510円  基本手当日額:7,255円(+190円)
30歳以上44歳以下  賃金日額:16,110円  基本手当日額:8,055円(+210円)
45歳以上59歳以下  賃金日額:17,740円  基本手当日額:8,870円(+235円)
60歳以上64歳以下  賃金日額:16,940円  基本手当日額:7,623円(+203円)

※下限額も変更になっています。詳しくはこちら:
厚生労働省WEBサイト:雇用保険の基本手当日額が変更になります(PDF形式)

┌◆ 受給中の方も金額が変わるかも? - その他の上限額の変更
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前項のほかにも、以下の給付の支給限度額が変更となっています。

・高年齢雇用継続給付(令和7年8月1日以降の支給対象期間から)
 376,750円 → 386,922円

・育児休業給付(初日が令和7年8月1日以降)
 支給率67% 315,369円 → 323,811円
 支給率50% 235,350円 → 241,650円

・出生時育児休業給付
 支給率67% 294,344円 → 302,223円

・介護休業給付(初日が令和7年8月1日以降)
 347,127円 → 356,574円

今現在、給付を受けている方の金額が変更になることがありますので、ご注意ください!!

※下限額も変更になっていますので、詳しくはこちら:
厚生労働省WEBサイト:令和7年8月1日から支給限度額が変更になります(PDF形式)

 

┌◆ 岡山は65円アップ! - 今年度の最低賃金
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今年度の最低賃金が決定しました。
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現在982円 → ┃1,047円(65円アップ)┃
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※12月1日の改定になります。

 

 

 

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┃助┃成┃金┃
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┃  新設された助成金コース「短時間労働者短時間延長支援コース」を詳しく解説
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7月よりキャリアアップ助成金に新しく「短時間労働者短時間延長支援コース」が新設されました。
既存の社会保険適用時処遇改善コースの「労働時間延長メニュー」の助成額を拡充した助成金です。

┌◆ 労働時間延長メニューとは
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6カ月以上短時間で働いている非正規雇用労働者が、所定労働時間を延長し新たに社会保険の被保険者になる場合、延長する週の所定労働時間(※)に合わせて賃金を引き上げすると、
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一人あたり│3│0│万│円│が会社に助成されます。
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※・・・延長する週の所定労働時間について
以下のように定められています。

週所定労働時間の延長時間が・・・
  4時間以上・・・賃金引上げの必要なし
  3時間以上4時間未満・・・賃金5%以上の引き上げが必要
  2時間以上3時間未満・・・賃金10%以上の引き上げが必要
  1時間以上2時間未満・・・賃金15%以上の引き上げが必要

┌◆ 短時間労働者短時間延長支援コースはどこが変わったの?
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労働時間延長メニューとは助成額と延長時間が異なっています。
労働時間延長メニューは会社の規模に関わらず助成額が一律30万円ですが、新設された本コースは会社の規模により助成額が変わります。

【助成額】
小規模企業・・・50万円
中小企業 ・・・40万円

【延長時間】
週所定労働時間の延長時間が
5時間以上・・・賃金引上げの必要なし
4時間以上5時間未満・・・賃金5%以上の引き上げが必要
3時間以上4時間未満・・・賃金10%以上の引き上げが必要
2時間以上3時間未満・・・賃金15%以上の引き上げが必要

※注意※
社会保険に加入する前日までに労働局へキャリアアップ計画書の提出が必要です

┌◆ もっと詳しく!&ご相談はグローバルまで
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対象となる労働者や事業主の要件、助成されるまでの流れなど詳しくは厚生労働省のパンフレットをご参照ください。
厚生労働省WEBサイト:キャリアアップ 助成金 短時間労働者労働時パンフレット(PDF形式)

ご不明な点やご相談はグローバルまでお気軽にご連絡ください。

 

 

 

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┃も┃ん┃げ┃ぇ┃が┃ん┃ば┃る┃!┃
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┃ スタッフのつぶやき
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『スタッフのつぶやき』はコチラでご覧頂けます。