謹んで年頭の御祝詞を申し上げます。
旧年中は、一方ならぬお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。
本年は政府主導の「働き方改革」も加速され、また、労働契約法や労基法の改正に伴う
様々な職場環境整備の必要に迫られることと思われます。
謹んで年頭の御祝詞を申し上げます。
旧年中は、一方ならぬお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。
本年は政府主導の「働き方改革」も加速され、また、労働契約法や労基法の改正に伴う
様々な職場環境整備の必要に迫られることと思われます。
労働基準法の大改正をひかえ、また、過重労働の撲滅を目指し、
現役の労働基準監督官と共に監督官OBを活用して企業への監督・指導を強化する様子です。
今月は「過重労働解消キャンペーン」にあたり、労働基準監督の臨検も集中的に行われます。
今後このような労働時間に関連した行政の是正・指導は、しばらく続くものと思われます。
企業(特に小規模の零細中小企業)にとって労働力不足とともに労働時間の削減は大きな悩みの種です。
本音のところ、どこから手をつければ善いのか?とお考えだと思います。
先月、ある大手広告会社が違法残業を行わせたとして、開廷の上処罰されました。
これまで、何度も行政から是正指導を受け、その都度、是正のための計画書を作成されたにもかかわらず、実行されず、まさしく絵に描いた餅で、過重労働による弊害を繰り返し発生させている会社の悪質性に対し、厳しい姿勢で司法がのぞんだのが今回の結果です。
平成30年4月以降、多くの有期契約労働者に無期転換申込権が発生することが見込まれています。
いわゆる『無期転換ルール』の本格的な運用が始まるからです。
急速に経済活動の「外部環境」や労働者の「感覚」が変化していることに気づいていますか?
新たな人材を求め募集をしても中々応募がない。
たとえ数少ない応募者の中から採用に至っても会社が求める人材とは違い、
数か月を待たずに様々な勤怠上の問題で退職する労働者が増えています。
「ああ忙しい、忙しい。たいへんだ、時間がない」
と大騒ぎする方が身の回りにいませんか?
この様な方は残念ながら、仕事ができない典型的なタイプと言わざるを得ません。
2017年5月30日から改正個人情報保護法が施行されました。この改正により、取扱う個人情報の数が5,000件以下の企業も個人情報取扱事業者として個人情報保護法の適用となりました。つまり全ての企業が対象となります。
時間外労働・休日労働の上限規制について一定の方針が示され、
順当に行くと平成31年4月1日施行で36協定での定められる時間が変わります。
新たな人材を募集するため、ハローワークに求人票を出される企業も多いと思います。
また、職を求めて同じようにハローワークを訪れた方もいるかと思います。
今現在、原則としてハローワークでは、窓口での対面手続きで、
まずはハローワークに行かなければ求人・求職とも始まりません。
ところが、これが将来変わるかもしれません。