┌---------------------------------┐
├○ │
│ ☆ グローバル通信Ⅱ vol.168 ☆ 2025/7/1配信 │
├○ │
└---------------------------------┘
┌──────────┐
│ 今月のINDEX │
└──────────┘
□∞∞─∞∞─∞∞─∞∞─∞∞─∞─∞∞─∞∞─∞∞─∞∞□
│
│ 職場でのいじめ・嫌がらせは無くならない?
│
□∞∞─∞∞─∞∞─∞∞─∞∞─∞─∞∞─∞∞─∞∞─∞∞□
厚生労働省の資料によると、全国の労働局、労基署での総合労働相談に寄せられた「民事上の個別労働紛争」の相談件数で10年連続トップが
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
│い│じ│め│・│嫌│が│ら│せ│
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
となっています。
企業も均等法、労働施策総合推進法、育児・介護休業法でハラスメント(セクハラ、パワハラ、マタハラ)を防止する措置を講じるように義務づけられていることをふまえて、相談窓口の設置やハラスメント研修、マニュアルの作成、ハラスメント防止規程の整備など様々な対応を行っていますが、なかなか無くなりません。
┌◆ ちょっとした言動が職場の空気を変えることも
└───────────────────────────────
特にパワハラ事案についてご相談を受けた時に感じるのは、法律で定義するハラスメントレベルにはないが、機嫌が悪い、相談できない雰囲気、高圧的で攻撃的・批判的・否定的な雰囲気や責めるような言い方をされた結果、メンタル不調を引き起こすケースが多いことです。
ちょっとした言動が就業環境や企業秩序を害する言動になっていないか?自分自身に問いかけてみてください。
有田 浩
☆━┳━┓
┃介┃護┃
┣━┻━☆
┃ 4月から義務化された『介護休業』のためのポイント
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
御社の育児休業体制は整っていますか?
そして、介護休業については如何でしょうか?
育児休業については、多くの企業様で周知され利用されていますが、介護休業についても今後の高齢化社会において重要になってきますので、再度ご確認いただくためにも、ポイントを取りまとめてみました。
■┓ 今年4月の法改正で義務化された『整備』と『周知/確認』
┗┛━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2025年4月に介護離職者防止のための雇用環境整備、個別周知・意向確認の義務化などの改正がありました。
まず雇用環境整備についてですが、以下からいずれか(複数が望ましい)の措置を講じる必要があります。
【介護離職防止のための雇用環境整備】
1)介護休業・介護両立支援制度等に関する研修の実施
2)介護休業・介護両立支援制度等に関する相談体制の整備(相談窓口の設置)
3)自社の労働者の介護休業取得・介護両立支援制度の利用の事例の収集・提供
4)自社の労働者へ介護休業・介護両立支援制度の利用促進に関する方針の周知
次に周知・確認については、以下の2つが義務化されています。
【介護離職防止のための個別の周知・意向確認等】
1)介護に直面した旨の申出をした労働者に対して制度の内容など個別の周知・意向確認
2)介護に直面する前の早い段階(40歳等)での制度の内容など情報提供
詳細は以下をご参照ください。
(厚生労働省WEBサイト:育児・介護休業法 改正ポイントのご案内(PDF形式))
■┓ 介護休業で利用出来る給付金制度
┗┛━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
介護に直面し仕事を休む必要がある場合、ハローワークより介護休業給付金を受給することも可能です。
┌◆ 休業後の復職が前提 - 受給要件
└───────────────────────────────
・介護休業開始前2年間に11日以上出勤がある月が12か月以上あること
・介護休業を開始する時点で介護休業終了後に離職することが予定されていないこと
・・・等が要件となっています。
┌◆ 『要介護』の家族の介護が対象 - 対象となる介護休業
└───────────────────────────────
・対象者が要介護状態であること(詳細は添付資料でご確認ください)
・家族を介護するための休業であること(対象家族は添付資料でご確認ください)
・事業主に申し出を行いこれによって実際に取得した休業であること
対象となる家族の定義など詳細は上に記載しているリンク先PDFにてご確認ください。
┌◆ 賃金の67%が約3ヶ月給付されます - 給付期間と給付額
└───────────────────────────────
給付期間:最大で93日(最大3回に分割が可能)
給付額:休業開始前賃金の約67%
手続に必要なものや、どこで手続きをすればよいのかについて、Q&A形式でまとめたWEBページがありますので、こちらも是非ご確認ください。
(厚生労働省WEBサイト:Q&A~介護休業給付~)
■┓ 介護休”業”だけじゃない!介護休”暇”も取得できます
┗┛━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
介護休業とは別に介護休暇も取得ができます。
二つの違いは主に『休みが取得できる期間』にあります。
介護休業は長期間の休みが必要な場合、介護休暇は数日の休みを取得する場合に利用できます。
┌───────────────────────────────────────
│【介護休暇で取得できる休み】
│介護対象家族が1人の場合は年5日まで
│介護対象家族が2人の場合は年10日まで
└───────────────────────────────────────
となっていて、これは時間単位での取得が可能です。
介護休業給付金のような賃金補助はありませんが、休暇中の賃金を支給するかしないかは会社で定めることが可能です。
■┓ 利用者の増加はほぼ確実。今のうちに制度整備を!
┗┛━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
今後、介護休業を取得したいと申し出る方は増加すると予測されます。
直面する前に制度の確認と会社の体制を整える必要があります。
こちらも是非ご覧ください。
(厚生労働省 介護休業制度特設サイト:介護休暇について)
また、改正と前後して見直された『要介護状態の判断』についてPDF版のグローバルNEWSで取り上げていますので、是非後述のリンクよりダウンロードしてご一読ください。
☆━┳━┳━┓
┃助┃成┃金┃
┣━┻━┻━☆
┃ 氷河期世代の正社員登用でもらえる助成金
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
今年の4月に新しく新設された助成金コース
┏━━━━━━━━━━━━━━┓
┃ 特定求職者雇用開発助成金 ┃
┃(中高年層安定雇用支援コース)┃
┗━━━━━━━━━━━━━━┛
をご紹介いたします。
この助成金は、ハローワークなどの紹介により就職氷河期世代を含む中高齢者の方々を正社員として採用した場合に助成されます。
■┓ 2期合計60万円 - 支給額について
┗┛━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
支給額は、30万円×2期の合計60万円です。
■┓ “氷河期世代”が対象 - 対象となる労働者
┗┛━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
以下の5つの要件全てに当てはまる方が対象となります。
1)35歳から60歳未満の方
2)雇入れの日の前日から起算して過去5年間に正社員として雇用された期間が通算1年以下
3)雇入れの日の前日から起算して過去1年間に正社員として雇用されたことがない
(但し、事業主都合の解雇等により離職した場合は助成対象になります)
4)ハローワーク等の紹介の時点で「失業している方」または「非正社員など安定した就業に就いていない方」でかつ、ハローワークなどにおいて個別支援等の就労に向けた支援(※)を複数受けている方
5)正社員として雇用されることを希望している方
※個別支援等の就労に向けた支援・・・ハローワークが行っている就労支援として模擬面接や履歴書の作成指導、ニーズにあった求人情報の提供があります。
┌◆ 「この人は対象となる?」対象者の確認方法
└───────────────────────────────
本助成金の対象者は以下の方法で確認ができます。
・対象者が貴社の求人に応募を希望した際に、ハローワークより電話にて説明があります
・対象者は紹介状と一緒に本助成金対象者であるというリーフレットを持っています
・対象者を採用した後に事業所へ申請書類が届きます
※求人票を出される前に定年など就業規則と求人票の内容に相違がないか、求人票に記載したとおりの労働条件通知書を作成されているか今一度ご確認ください。
■┓ 事業者側の要件をチェック! - 対象となる事業主
┗┛━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
事業主側の要件を一部ご紹介します。
1)雇用保険の適用事業主
2)対象労働者をハローワーク等の紹介によって正社員として採用し、雇用保険に加入することが確実であること
3)対象労働者の雇入れ日の前後6ヶ月間に事業所の都合による従業員の解雇をしてないこと(勧奨退職を含む)
その他、事業主側の要件は厳格に定められているので、下部URLをご参照いただくか、グローバルまでお問い合わせください。
(厚生労働省WEBサイト:特定求職者雇用開発助成金(中高年層安定雇用支援コース))
☆━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┓
┃も┃ん┃げ┃ぇ┃が┃ん┃ば┃る┃!┃
┣━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━☆
┃ スタッフのつぶやき
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
『スタッフのつぶやき』はコチラでご覧頂けます。