【グローバル通信バックナンバー】Vol.71 [2017年6月号]

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│  ☆ グローバル通信Ⅱ vol.71 ☆  2017/06/01配信  │
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  │ 今月のINDEX │
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  ・「一昨日施行!」もう御社も無関係ではいられなくなった『個人情報』
  ・【求人】無料で参加!新卒求人・合同面接会をさらに有利に活用しよう
  ・【社会保険】パートさんやアルバイトの方にも社会保険が適用されるように。ただし・・・
  ・スタッフのつぶやき

 
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│  一昨日施行!
│  もう御社も無関係ではいられなくなった『個人情報』

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2017年5月30日から改正個人情報保護法が施行されました。

この改正により、取扱う個人情報の数が5,000件以下の企業も
個人情報取扱事業者として個人情報保護法の適用となりました。

つまり
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┃全ての企業が対象です。┃
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■┓ 今回対象となった企業が注意すべきことは?
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改正の内容で特に注意したいのが、

「要配慮個人情報」の取扱いで、本人に対する不当な差別、
偏見その他の不利益が生じるおそれのある個人情報の取得は、
原則本人の同意を得ることが義務化されました。

この「要配慮個人情報」は
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│人権、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実など│
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とされています。

■┓ 罰則も制定。一人ひとりの意識が重要です!
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また、個人情報データベースを不正な利益を図る目的で提供もしくは盗用した場合、
1年以上の懲役または50万円以下の罰金を科す罰則が新設されました。

今後、企業の人事担当者を含め社員お一人お一人が気をつけないと、
知らずに改正個人情報保護法に抵触してしまう危険もありますので注意が必要です。

                                 有田 浩

 
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┃求┃人┃
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┃  無料で参加!新卒求人・合同面接会を活用しよう
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「将来を見据えて若い人材を採用したいけど中々・・・」
「求人をかけても人が集まらず、慢性的に人材が不足している」

人手不足は本当に深刻です。
採用担当の方や、経営者の方とお会いすると、
本当に多くの方が上記のようなことを仰っておられます。

そこで、ご利用をお勧めしているのが、ハローワークの

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┃新┃卒┃求┃人┃・┃合┃同┃面┃接┃会┃
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です。

■┓ 無料で利用出来るお勧めの求人機会です
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雇用保険を設置している事業所であれば無料で利用できます。

■┓ 「今月スタート!」求人戦略はスピードも大事ですよ!
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新年度の新卒求人の公開、求人票の受理は今月から開始されます。

日程は以下の通りです。

・大卒等求人
6月1日:求人公開、選考活動の開始

・高卒求人
6月1日:ハローワークでの求人の受付が開始
7月1日:高校での求人票の受理が開始

※高卒求人はハローワークに申し込むだけでは求職者側に見てもらえません。
ハローワークで受理された求人票を高校に持参、もしくは郵送する必要があります。

■┓ 求人で「勝つ」ためのもう一工夫
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やるべき事は迅速に行ない、先手を取って動けるようにしておきたいものですが、
そうは言っても前述の通り、どこも人手不足で悩んでいます。
今年もハローワークが開催する新卒向けの合同面接会には、
事業所の応募が殺到するものと思われます。

そこで、合同面接会に参加したいとお考えの事業所様は
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┃若者応援宣言企業┃の申し込みをされることをお勧めします。
┗━━━━━━━━┛

┌◆ 若者応援宣言企業とは
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若者の採用、育成を積極的に行う中小企業を、
労働局やハローワークが求人等について支援を行う制度です。

【メリット】
 1.合同面接会の応募を、一般の事業所よりも早く受け付けてもらえます。
 2.合同面接会の会場に、若者応援宣言企業専用の情報公開スペースを用意してもらえます。
 3.インターネットのサイトにPRシートを掲載してもらえます。

※上記1.2は前年度の実績です。

■┓ 御社に最適な『求人』を一緒に考えましょう!
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この新卒求人・合同面接会や若者応援宣言企業についての詳細は、
グローバルまでお問合せ下さい。

求人から採用時のフォローまで、私たちがしっかりサポート致します!

 
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┃社┃会┃保┃険┃
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┃  パートさんやアルバイトの方にも社会保険が適用されるように。ただし・・・
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パート、アルバイトなどの短時間労働者にも、社会保険が適用されるようになり、
その範囲や条件は拡大される方向に動いています。

■┓ まずはおさらい。これまでの基準は『従業員数500人』
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昨年10月から従業員501人以上の会社で働く短時間労働者の方も
以下の要件を満たす場合、社会保険に加入できるようになっていました。

1)週の労働時間が20時間以上あること
2)雇用期間が1年以上見込まれること
3)賃金の月額が8.8万円以上あること
4)学生でないこと

■┓ 4月から『500人以下』でも。ただし・・・
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そしてこの4月からこの制度が500人以下の会社でも適用できるようになりました。

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│し│か│し│!│
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501人以上の会社とは違う点があります。それは
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┃加入が強制ではない┃という点です。
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■┓ 「強制ではない」が意味することは?
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これは、加入の条件として、
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│労働者側と使用者側の合意が必要│
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とされているためです。

ここで言う労使の合意は

│ 働いている従業員の2分の1以上と
│ 事業主が社会保険に加入することについて合意すること

とされており、このどちらかが反対すれば加入することはできません。

■┓ もっと詳しく!
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社会保険を適用すれば従業員の方は、将来の年金額アップや
健康保険の給付(傷病手当金、出産手当金など)が充実すると思われますが、
その一方で事業主の方は保険料の負担がありコストがかかってしまうようになります。

利用する会社は少ないと思われますが、
詳細が気になる方は下記リンク先をご確認ください。

なお、使用者側が加入の申し出をして年金事務所から認められると、
加入要件を満たす従業員の方は、全員が加入義務となるのでご注意ください。

(厚生労働省WEBサイト:
平成28年10月から厚生年金保険・健康保険の加入対象が広がっています!


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┃も┃ん┃げ┃ぇ┃が┃ん┃ば┃る┃!┃
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┃ スタッフのつぶやき
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スタッフのつぶやきはコチラからご覧頂けます。
スタッフのつぶやき