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│ ☆ グローバル通信Ⅱ vol.172 ☆ 2025/11/5配信 │
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│ 今月のINDEX │
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- 便利さの先にある責任
- 【求人】ハローワーク求人システムへのログイン方式変更に伴うお願い【重要】
- 【助成金】「5つ中2つ」の措置義務を3つクリアするともらえる助成金
- 【給付金】「50~80%!」先月できたばかりの給付金「教育訓練休暇給付金」のポイント
- スタッフのつぶやき
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│ 便利さの先にある責任
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今年の9月19日から「スマホ保険証」が利用出来るようになりましたが、来年(2026年)1月からは、全国健康保険協会(協会けんぽ)での適用・給付関連の電子申請サービスが開始予定です。
スマホに「けんぽアプリ」をインストールし、傷病手当金、出産手当金、高額療養費などの給付や任意継続被保険者資格の得喪などの適用がスマホから申請できるようです。
デジタル化を進めることで、どんどん簡単・便利になって行くと同時に、センシティブな情報の取扱いが今まで以上に安全かつ適切に管理・運用されていく仕組み作りもお願いしたいと思います。
有田 浩
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┃求┃人┃
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┃ 【重要】ハローワーク求人システムへのログイン方式変更に伴うお願い
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ハローワークインターネットサービスをご開設された事業所様へご案内です。
8月13日より、求人者マイページへログインする際に「ワンタイムパスワード」を入力するようシステムが変更されております。
ワンタイムパスワードは、アカウントとして登録されたメールアドレスへ届くかたちとなっております。
事業所様のメールアドレスをアカウントとして登録している場合、弊社にて求人掲載等を行う際は、ワンタイムパスワードを発行後30分以内に弊社担当者へ転送頂く必要がございます。
つきましては、転送のお時間がある際に求人掲載等のご依頼を頂きますようお願いいたします。
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┃助┃成┃金┃
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┃ 「5つ中2つ」の措置義務を3つクリアするともらえる助成金
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今回の助成金情報はこちら。
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┃両立支援等助成金 令和7年10月施行柔軟な働き方選択制度等支援コース┃
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ご存知の方も多いと思いますが、先月(10月1日)から、事業主は、次の5つの制度のうち、2つ以上の措置を「育児・介護休業等に関する規則」に定め、3歳から小学校就学前までの子を養育する労働者から申し出があれば、措置を講ずることが求められるようになりました。
■┓ チェック!御社は2つ以上導入していますか?
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1:所定労働時間の繰上げ、繰下げ制度(時差出勤)またはフレックスタイム制
2:テレワーク等(10日以上、かつ、時間単位で利用可能)
3:保育施設の設置運営等
4:養育両立支援休暇(10日以上、かつ、原則時間単位で取得可能)
5:短時間勤務制度(1日の所定労働時間が原則6時間となる措置)
■┓ プラス1で助成金、プラス2では⋯
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助成金を利用する場合は、上記の制度を、3つ以上選択し、規則に定め、対象労働者が利用したときに支給されます!(A)
(1)制度を3つ以上選択して規則に定め、実際に制度を利用した場合
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助成額は│20万円│
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(2)制度を4つ以上選択して規則に定め、実際に制度を利用した場合
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助成額は│25万円│
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支給対象は、1事業主につき、5人の利用まで可能なので、積極的に活用したいですね!
■┓ そのほかにも、助成対象となる取組が新設されました!
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│助成額:30万円│
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『法で求める内容を上回る子の看護等休暇制度の整備』(B)
※無給の制度を定めていた場合に、有給で休暇を取ることが出来るようにするなど、ほかにも要件があります。
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│加算額:20万円│
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(A)や(B)の制度について、中学校終了までの子を養育する労働者が利用できるものとした場合(C)
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│加算額:2万円│
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育児休業取得状況等の情報を指定のWEBサイト上で公開した場合(D)
■┓ 詳細はこちら
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上記の助成金の詳細はこちらを御覧ください。
支給要項やQ&Aだけでなく、各種様式もダウンロードできるようになっています。
両立支援等助成金は電子申請の対象にもなっていますので、申請にかかる時間的コストも抑えられますね!
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┃給┃付┃金┃
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┃ 「50~80%!」先月できたばかりの給付金「教育訓練休暇給付金」のポイント
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2025年10月1日より創設された「教育訓練休暇給付金」のご案内です。
従業員の方が在職中に、職業に関する訓練を受けるため自発的に休暇(※1)を取得した場合に受けることができる給付金です。
(※1)就業規則等に基づき連続30日以上の無給の教育訓練休暇
■┓ ポイント1:失業給付相当の給付額
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給付は、失業給付(基本手当)に相当する水準で支給されます。
具体的には、賃金の50~80%(60歳~64歳の場合は45~80%)ですので、休暇中も大幅な収入源を機にすることなく、スキルアップに専念できます。
■┓ ポイント2:「次のステップ」を本気で目指す人に最適!
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対象者は、雇用保険の被保険者で、次の2つの要件を満たす方です。
1)休暇開始前2年間に、12ヶ月以上の被保険者期間がある
2)休暇開始前に5年以上、雇用保険に加入していた期間がある
(過去に失業給付金や育児休業給付金などを受けたことがある場合、通算できない場合があります。)
■┓ ポイント3:最大約5ヶ月間の給付期間
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受給可能な期間は休暇開始日から起算して1年間で、
雇用保険加入期間が、
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│ 5年以上10年未満│ 90日│
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│10年以上20年未満│120日│
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│20年以上 │150日│
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■┓詳細はこちら
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内容を抜粋してご案内しておりますので、詳細は厚生労働省のパンフレットもご参照下さい。
・概要
・手続きの流れ
・Q&A
などが記載されています。
(厚生労働省WEBサイト:教育訓練休暇給付金のご案内(PDF形式))
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┃も┃ん┃げ┃ぇ┃が┃ん┃ば┃る┃!┃
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┃ スタッフのつぶやき
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『スタッフのつぶやき』はコチラでご覧頂けます。





