【グローバル通信バックナンバー】Vol.141 [2023年4月号]

┌---------------------------------┐
├○                                │
│  ☆ グローバル通信Ⅱ vol.141 ☆ 2023/4/3配信  │
├○                                │
└---------------------------------┘
  ┌──────────┐
  │ 今月のINDEX │
  └──────────┘

 

 

□∞∞─∞∞─∞∞─∞∞─∞∞─∞─∞∞─∞∞─∞∞─∞∞□

│  企業にとって重大なリスクとなり得る、とある民法の改正について

□∞∞─∞∞─∞∞─∞∞─∞∞─∞─∞∞─∞∞─∞∞─∞∞□

民法の改正で、2020年4月1日以降に発生した賃金であれば3年分遡って請求できる(将来それが5年になる予定)ようになりました。これにより、今年・2023年4月1日以降に発生する未払賃金は、消滅時効にかかることなく3年分遡及しての請求が可能になります。

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃これは、企業にとって重大なリスクとなりえます┃
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

後日、未払賃金として請求されやすい、社員が勝手な残業をし、それを注意することなく会社が黙認状態にある様ないわゆる「サービス残業」のケースや労基法に規定する「管理監督者」を拡大解釈して管理職なので“残業代は不要”と都合よく考えた結果、管理監督者性を否定され、多額の残業代を請求されるケースなどがありますので、今一度、自社の労働時間管理についての点検をお願いします。

有田 浩

 

 

☆━┳━┳━┳━┓
┃お┃知┃ら┃せ┃
┣━┻━┻━┻━☆
┃  労働保険料 申告のための書類をご準備下さい
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

労働保険料の申告の時期がきます。弊社担当者より、賃金台帳や元請工事についての資料のご用意をお願い致しますので、ご協力を宜しくお願い致します。

※ 賃金は昨年4月から3月までの実際に労働された分が対象となります。
※ 元請工事額は昨年4月から3月までに工事が完了したものが対象となります。

 

 

 

☆━┳━┳━┓
┃労┃基┃法┃
┣━┻━┻━☆
┃  中小企業でも導入可能になった『代替休暇制度』とは?
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

今月1日から、月60時間を超える時間外労働に対しての割増賃金率が25%以上から50%以上に引き上げられます。(詳しい内容はグローバル通信12月号をご覧ください)

まずは事業所さまは給与計算時にご留意頂きたいところですが、この改正に伴って中小企業でも
┌─┬─┬─┬─┐
│代│替│休│暇│という制度を導入することができるようになります。
└─┴─┴─┴─┘
今回はこの代替休暇について簡単にご紹介します。

┌◆ 代替休暇とは…
└───────────────────────────────
月60時間を超える部分の時間外労働に対して50%以上の割増賃金を支払う代わりに、労働者に休暇を与えることによって残業代の支払いが一部免除される制度です。

図表:休暇で代替することが出来る時間外労働

図表:休暇で代替することが出来る時間外労働

┌◆ 利用するには…
└───────────────────────────────
就業規則に規定し、労使協定の締結が必要です。
※ 労使協定は監督署への届け出不要

では、その労使協定はどのようなものであるべきなのでしょうか。
本記事では労使協定に定める事項を取りあげます。

■┓ 労使協定で定めておくべき4つのポイント
┗┛━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
代替休暇制度を導入するためには、労使協定で以下の4つを定めておく必要があります。

・─┐
│1│代替休暇の時間数の具体的な算定方法
└─・
例)通常の時間外労働の割増賃金率が25%、1か月に60時間を超えたときの割増賃金率が50%の事業所で80時間時間外労働をした場合は…

┌───────────────────────────┐
│(80時間-60時間)×(50%-25%) = 5時間│
└───────────────────────────┘

となり、5時間の代替休暇を与えることができます。
原則の割増率の25%までの部分は、休暇に替えることはできません!

・─┐
│2│代替休暇の単位
└─・
算定方法は(1)のように時間数で算定していきますが、労使協定に記載する際は、時間数ではなく、「1日」、「半日」、「1日または半日」のいずれかで記載します。

※ 半日とは…
原則、対象労働者の1日の所定労働時間数の半分(8時間であれば4時間)

※ 午前3時間、午後4時間勤務のように半日に違いがある場合、労使協定で定めればそれぞれ半日とすることが可能です

・─┐
│3│代替休暇を与えることができる期間
└─・
法定時間外労働が1か月60時間を超えた月の末日の翌日から2か月以内です。

※ 期間内に休暇が取得されなかったとしても、割増賃金の支払い義務は発生します。

・─┐
│4│代替休暇の取得日の決定方法、割増賃金の支払日
└─・
代替休暇の取得は強制することはできず、あくまでも労働者からの希望に応じて対応しなければなりません。
そのため早めに労働者に取得意向の確認をすることが必要です。

※ 例えば「月末から5日以内に代替休暇を取得するかを確認する、取得の意向があれば取得日を決定する」など具体的に労使協定に記載しておくことが望ましいです。

※ 取得の有無によって割増賃金を支払うかどうかが変わるので、あらかじめ支払日を定めます。

■┓ 「テンプレートもあります!」もっと詳しく
┗┛━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
労使協定の詳しい内容は厚生労働省が作成している雛形がありまので、ご確認ください。
代替休暇は今回ご紹介した以外にも、有休休暇と組み合わせて付与することができる等細かいルールがあります。活用をご検討の事業所さまは正しく制度を把握して、対応していただくようお願い致します。

厚生労働省WEBサイト:月60時間を超える外労働の割増賃金率が引き上げられます(PDF形式)

厚生労働省WEBサイト:法定割増賃金率の引上げ関係(PDF形式)

厚生労働省WEBサイト:代替休暇に関する協定書ひな形(PDF形式)

グローバル通信バックナンバー:「月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率引き上げ」のご案内

 

 

 

☆━┳━┓
┃健┃保┃
┣━┻━☆
┃  生活習慣病予防健診等の自己負担額が軽減されます
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
令和5年4月以降、生活習慣病予防健診等の自己負担額が軽減されます。

 一般健診の場合(最高額)
 ┌────────┬──────┐
 │令和5年3月以前│7,169円│
 ├────────┼──────┤
 │令和5年4月以降│5,282円│
 └────────┴──────┘

その他、付加健診なども軽減されています。

詳しくはこちらをご覧ください。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/pickup/saranaru-jigyo/
(全国健康保険協会WEBサイト:更なる保健事業の充実)

■┓ 生活習慣病予防健診ってなに?
┗┛━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
35歳以上の全国健康保険協会の被保険者が対象となる健診です。

生活習慣病の予防や早期発見にもつながる内容となっています。法律で定められた定期健康診断の内容も網羅されています。
対象者がいる事業所には全国健康保険協会から一覧表が送られてきます。

 

 

 

☆━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┓
┃も┃ん┃げ┃ぇ┃が┃ん┃ば┃る┃!┃
┣━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━☆
┃ スタッフのつぶやき
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

『スタッフのつぶやき』はコチラでご覧頂けます。