【グローバル通信バックナンバー】Vol.139 [2023年2月号]

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│  ☆ グローバル通信Ⅱ vol.139 ☆ 2023/2/1配信  │
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  │ 今月のINDEX │
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│  4月からの雇用保険料率の引き上げについて

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コロナ禍前は、雇用保険財政は安定的な状態で、雇用保険料率も法律で定める原則よりも引き下げていました。

コロナ禍により雇用保険財政がひっ迫した後においても、令和4年4月、10月と保険料率が引き上げられたものの、未だ原則よりも抑えられていました。
しかしながら、この措置も令和5年3月で終了し、4月以降は、失業等給付分を法律で定める原則通りとし、雇用保険料率が0.2%引き上げられる予定です。

物価が上昇するなか、更なる負担が増えることは厳しいですが、社会保障ネットを維持するためにはやむを得ないのかもしれません。

有田 浩

 

 

 

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┃お┃知┃ら┃せ┃
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┃  育児休業後の職場復帰を支援する助成金
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今年最初にご紹介する助成金は、『両立支援助成金』です。
今回は、特にこの助成金の中でも、職場復帰後の支援となる

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┃1┃子の看護休暇制度
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┃2┃保育サービス費用補助制度
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についてご紹介いたします。

■┓ 職場復帰後に子どもの看護が必要に! → 子の看護休暇制度
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育児・介護休業法を上回る「子の看護休暇制度」の導入・利用(就業規則等に定める)に対する助成です。

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│◆ メモ:『育児・介護休業法を上回る』とは?

│ 要件は以下の3つです。
│ 1:有休休暇であること
│ 2:時間単位での取得ができること
│ 3:「中抜け」が可能であること
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┌◆ 利用者の条件は?
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育児休業を1か月以上取得した従業員が原職等で職場復帰した後、6ヶ月以内に子の看護休暇制度を10時間以上利用したこと

┌◆ 助成額は?
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│制度導入時│
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1事業主あたり 28.5万円
※ この助成と後述の「保育サービス費用補助制度」の2つを合わせて1回限り
※ 導入のみでの申請は不可

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│制度利用時│
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1時間当たり1,000円×取得時間

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│支給の上限│
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1年度(4/1~3/31)に1事業主あたり200時間

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│申請人数│
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最初の支給申請日から3年以内に5人まで

 

■┓ 一時預かりやベビーシッターの費用を補助 → 保育サービス費用補助制度
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「保育サービス費用補助制度」の導入・利用(就業規則等に定める)に対する補助となる制度で、小学校に就学するまでの子について利用した臨時的・一時的な保育サービスの費用の一部が補助されます。

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│◆ メモ:『保育サービス』の具体例

│ ベビーシッター、一時預かり、ファミリーサポートセンター、家事支援サービス
│ 病児・病後児保育など
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┌◆ 利用者の条件は?
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育児休業を1か月以上取得した従業員が原職等で職場復帰した後、6ヶ月以内にこの制度を利用して、3万円以上補助を受けたこと
※ 「企業主導型ベビーシッター利用者支援事業」(内閣府)での受給がないこと

┌◆ 助成額は?
└───────────────────────────────
┌─────┐
│制度導入時│
└─────┘
1事業主あたり 28.5万円
※ この助成と前述の「子の看護休暇制度」の2つを合わせて1回限り
※ 導入のみでの申請は不可

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│制度利用時│
└─────┘
事業主が負担した費用の3分の2

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│支給の上限│
└─────┘
1年度(4/1~3/31)に1事業主あたり20万円

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│申請人数│
└────┘
最初の支給申請日から3年以内に5人まで

■┓ 御注意下さい
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この助成金を受給するためには、育児・介護休業に関する規則の整備、その他支給要件がありますので、ご注意ください!!

 

 

 
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┃キ┃ャ┃ッ┃シ┃ュ┃レ┃ス┃
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┃  お給料も「○○ペイで!」。メリットとデメリットは?
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賃金は通貨で直接、労働者に全額支払うことが原則です。しかし、労働者が同意した場合は例外として銀行口座や証券総合口座を介して支給することが可能です。

そこに新たに厚生労働省の指定を受けた資金移動業者を介して賃金支払いができることになりました。つまり、「○○ペイ」で支給することが可能になります。

既にキャッシュレス決済を利用している人にとっては便利そうに見えますが、改めてメリットとデメリットをまとめてみました。

■┓ メリット
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1)銀行振込手数料の削減
2)銀行口座を持っていない方や口座開設に時間がかかる外国人従業員に支払しやすい
3)金融機関に出向く手間が省ける

■┓ デメリット
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1)資金移動業者のセキュリティ面の不安
2)資金移動業者の経営破たんのリスク
3)賃金の一部を銀行口座、残りを○○ペイで受け取ることが出来るので事務手続きが煩雑になる可能性
4)労働者が希望した資金移動業者の分だけ会社側もアカウントを作成する必要がある

■┓ 賃金のデジタル払いを開始するためには
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事業所によって、個人によってメリット・デメリットは違ってくるでしょうが、実際に導入する際には、以下の2つの手続きが必要となります。

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┃1┃労使協定を結ぶ必要があります。
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┃2┃賃金のデジタル払いを希望する労働者は留意事項や制度を理解した上で同意書を会社に提出します。
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今年の4月1日より資金移動業者が厚生労働省に指定申請を行うことできます。
その後、厚生労働省が審査を行い、事業者を指定する流れになるので実際に賃金のデジタル払いを開始できるのは夏以降になると思われます。

厚生労働省のWEBサイトに同意書の様式例がございますのでぜひご活用ください。
(厚生労働省WEBサイト:「資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)について」

 

 

 

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┃も┃ん┃げ┃ぇ┃が┃ん┃ば┃る┃!┃
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┃ スタッフのつぶやき
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『スタッフのつぶやき』はコチラでご覧頂けます。