【グローバル通信バックナンバー】Vol.153 [2024年4月号]

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│  ☆ グローバル通信Ⅱ vol.153 ☆ 2024/4/1配信  │
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  │ 今月のINDEX │
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  • 「表面化してからでは遅い」労使間の信頼構築は一歩ずつ
  • 【勤怠管理】新入スタッフに伝えておきたい有給の基本
  • 【助成金】障害者正社員化コース新設!キャリアアップ助成金
  • 【助成金】子育てパパ支援!両立支援助成金
  • 【助成金】最低賃金UP+生産性向上!業務改善助成金
  • スタッフのつぶやき

 

 

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│  「表面化してからでは遅い」労使間の信頼構築は一歩ずつ

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新しい年度がスタートし、労務の管理に影響する法改正もいろいろと施行されました。

・労働条件の限定合意の有無
・無期転換権発生時期の明示
・有期雇用契約の更新回数・通算期間の明示
・建設業・トラック等のドライバー・医師への時間外労働の上限規制の適用

など、おざなりにすると、直ぐには影響を及ぼしませんが、後々に労使紛争に発展し、最終的に司法での争いになりかねません。
また、労務問題が発生し易い企業の特徴として、「使用者」と「労働者」間の表面化していない相互間
の不信感が感じられます。これらを是正していく上でも、日々の労務管理を徹底して行くことが大切な
ことになります。

今まで出来ていないなら、将来に向かって、これから一歩一歩正していってください。
必ず、その成果は「信頼」という形で現れてくると思料します。

有田 浩

 

 

 

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┃勤┃怠┃管┃理┃
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┃  新入スタッフに伝えておきたい有給の基本
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年次有給休暇は、条件を満たせば全労働者に付与されるものです。
4月になり、新入社員が入社される事業所様も多いかと思いますので、有給休暇の付与についてご案内します。

昨今はインターネットであらゆる情報を入手できる時代なので、多くの労働者が、有給休暇は誰もが取得できる権利だと知っています。
労働者から有給休暇の取得を求められた際、スムーズに対応できるよう会社の体制を整えることが必須です。

■┓ 付与日数と条件について
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まずは、有給休暇を取得するための条件と、何日取得出来るかについてご説明いたします。

┌◆ 条件
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入社日から6ヶ月以上継続勤務していて、全労働日の8割以上出勤している

┌◆ 付与日数
└─────────
付与日数の計算には2つのパターンがあります。
どちらのパターンに該当するかは、次の2つの条件の『どちらかを満たしている労働者』か『どちらも満たしていない労働者』かによって決まります。

条件1:週の労働時間が30時間以上
条件2:週の所定労働日数が5日以上、もしくは年間の所定労働日数が217日以上

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 

条件1と2の何れかを満たしている → パターンA
条件1と2のどちらも満たしていない → パターンB

 

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│パターンA│
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正社員の方は基本的にこれに該当します。
パートやアルバイトの方でもパターンAに該当する場合は、下記の付与日数に該当します。

継続勤続年数 │ 付与日数
 0.5年  │  10
 1.5年  │  11
 2.5年  │  12
 3.5年  │  14
 4.5年  │  16
 5.5年  │  18
 6.5年以上│  20

・─┐
│例│4/1入社、初回の有給付与日10/1、会社の所定労働日数21日/月の場合
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  │4/1~9/30までの所定労働日数が126日に対し、実出勤が120日
  │→所定労働日数の8割出勤していて、勤続年数0.5年なので、10/1に有給休暇10日付与
  ・

 
┌─────┐
│パターンB│
└─────┘
このパターンに該当する労働者は、週の所定労働日数や年間の所定労働日数に応じて、下記の有給休暇が付与されます。

<週4日労働 / 年間169~216日>
継続勤続年数 │ 付与日数
 0.5年  │  7
 1.5年  │  8
 2.5年  │  9
 3.5年  │  10
 4.5年  │  12
 5.5年  │  13
 6.5年以上│  15

<週3日労働 / 年間121~168日>
継続勤続年数 │ 付与日数
 0.5年  │  5
 1.5年  │  6
 2.5年  │  6
 3.5年  │  8
 4.5年  │  9
 5.5年  │  10
 6.5年以上│  11

<週2日労働 / 年間73~120日>
継続勤続年数 │ 付与日数
 0.5年  │  3
 1.5年  │  4
 2.5年  │  4
 3.5年  │  5
 4.5年  │  6
 5.5年  │  6
 6.5年以上│  7

<週1日労働 / 年間48~72日>
継続勤続年数 │ 付与日数
 0.5年  │  1
 1.5年  │  2
 2.5年  │  2
 3.5年  │  2
 4.5年  │  3
 5.5年  │  -
 6.5年以上│  -

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│例│4/1入社、初回の有給付与日10/1、週3日労働契約の場合
└─┼─────────────────────────────・
  │4/1~9/30までの所定労働日数が78日(3日×4.3週(1ヶ月の平均週数)×6ヶ月=78日)
  │に対し、実出勤が70日
  │→所定労働日数の8割出勤していて、勤続年数0.5年なので、10/1に有給休暇5日付与
  ・

パート、アルバイトの方の中には、週の所定労働日数が定まっていない方もいらっしゃるかと思います。
その場合は、実出勤日数から付与日数を算出します。
(例)4/1入社、初回の有給付与日10/1の場合
   4/1~9/30までの実出勤が50日、年間に換算すると100日(50日×2)
   → 勤続年数0.5年なので10/1に有給休暇3日付与
   ※勤続年数1.5年以上の方は、年間の実出勤日数で算出します。

 

■┓ 主なポイント
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3点ほど抜粋してお伝えいたします。

1:有給休暇の付与日数が10日以上の従業員には、
付与日から1年以内に5日の有給休暇を取得させる必要があります。

2:有給休暇の使用期限は、最低基準として、付与された日から2年間で期間内に使用しないと有給休暇は失効してしまいます。

3:従業員ごとに、「いつ有給休暇を取得したか」「いつ有給休暇が付与されたか」を管理する、管理帳簿を作成し、有給休暇失効後の3年間保管する必要があります。

■┓ 詳しいパンフレットがあります
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この他にも有給休暇についてのルールがいくつかあります。
詳しくは、厚生労働省のパンフレットをご参照下さい。

(厚生労働省WEBサイト:年5日の年次有給休暇の確実な取得わかりやすい解説(PDF形式)

 

 

☆━┳━┳━┓
┃助┃成┃金┃
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┃  障害者正社員化コース新設!キャリアアップ助成金
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キャリアアップ助成金の正社員化コース(非正規雇用から正社員へ転換したした場合に助成)に、あらたに、障害者正社員化コースが新設されました!

■┓ 概要
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有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者等の非正規雇用労働者に対して、正社員へ転換または処遇改善の取組を実施した場合に助成されます。

■┓ 助成額
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│1│正社員化コース
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有期雇用労働者等を正社員へ転換した場合
 1)有期雇用から正社員 → 助成額80万円
 2)無期雇用から正社員 → 助成額40万円

・─┐
│2│障害者正社員化コース
└─・
障害のある有期雇用労働者等を正社員へ転換した場合
 1)重度身体障害者等の有期雇用から正社員 → 120万円
 2)重度身体障害者以外の有期雇用から正社員 → 90万円

※短時間労働者の労働時間延長コースは、3月31日をもって廃止されました。
それより以前に行った取り組みまで助成を受けられます。

■┓ 前年度から変更されているところがあります
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前年度から継続されている助成金ですが、一部変更等があります。
厚生労働省の案内リーフレットも是非ご覧下さい。
(厚生労働省WEBサイト:キャリアアップ助成金のご案内(令和6年度予定版・PDF形式)

 

 

 

☆━┳━┳━┓
┃助┃成┃金┃
┣━┻━┻━☆
┃  子育てパパ支援!両立支援助成金
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今年度も出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)が継続される予定です。

■┓ 概要
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男性が、子の出生後8週間以内に開始し連続5日以上の育児休業を取得し、社内の妊娠中及び子育てを行う労働者の雇用環境整備を実施した場合に助成されます。

■┓ 助成額
┗┛━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
連続5日以上の育児休業と雇用環境整備措置を2つ以上実施した場合
 →20万円

☆1人目の対象者が育児休業を取得し、上記措置を4つ以上実施した場合
 →30万円に増額

☆2人目の対象者が育児休業を取得し、上記措置を4つ以上実施した場合
 →10万円

☆3人目の対象者が育児休業を取得し、上記措置を3つ以上実施した場合
 →10万円

■┓ 前年度から変更されているところがあります
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前年度から継続されている助成金ですが、一部変更等があります。
厚生労働省の案内リーフレットも是非ご覧下さい。
(厚生労働省WEBサイト:令和6年度両立支援等助成金の制度変更予定等をお知らせします(PDF形式)

 

 

 

☆━┳━┳━┓
┃助┃成┃金┃
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┃  最低賃金UP+生産性向上!業務改善助成金
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業務改善助成金も継続予定となっています。

■┓ 概要
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事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を30円以上引き上げ、生産性向上や労働時間短縮に資する設備投資等を行った場合に、その設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。

※岡山県内の事業場は、事業場内最低賃金が932円から982円の間であれば、助成対象となります。

■┓ 助成額
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事業場内の最低賃金と従業員数および賃金の引き上げ幅により異なります。

例えば、
事業場内最低賃金:950円
引き上げ対象労働者:3人
引き上げ額:30円
事業場内従業員数:30人未満

という事業場で、労働効率化を図るためにPOSレジシステムを60万円で導入した場合・・・

60万円×4分の3=45万円

となりますので、助成額は45万円となります。

 

■┓ 前年度から変更されているところがあります
┗┛━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
前年度から継続されている助成金ですが、一部変更等があります。
厚生労働省の案内リーフレットも是非ご覧下さい。
(厚生労働省WEBサイト:令和6 年度業務改善助成金のご案内(PDF形式)

 

 

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┃も┃ん┃げ┃ぇ┃が┃ん┃ば┃る┃!┃
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┃ スタッフのつぶやき
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『スタッフのつぶやき』はコチラでご覧頂けます。