【グローバル通信バックナンバー】Vol.175 [2026年2月号]

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│  ☆ グローバル通信Ⅱ vol.175 ☆ 2026/02/02 配信  │
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  │ 今月のINDEX │
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│  次世代をみんなで支える仕組みへ
│  ──「子ども・子育て支援金」が始まります
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子育て支援の拡充を目的として、令和8年4月分(5月納付分)から「子ども・子育て支援金」が労使折半で徴収されることになりました。

具体的な負担額は、年収(標準報酬総額=毎月の給料と賞与の合計額)に、国が示す支援金率(0.23%の予定)を掛けたもの(年額)を12で割って月額にした
ものに1/2を掛けて算出されます。

こども家庭庁の試算によると、被保険者1人あたりの月額負担は以下のようになる見込みです。
 ・年収200万円の場合:月額約192円
 ・年収400万円の場合:月額約384円
「労使折半」ですので、会社もそれぞれ同額を負担することになります。

この制度は、独身の方、子育てを終えられた方、高齢者の方を含むすべての世代、そして企業が協力して、次世代の支え手である子どもたちを社会全体で応援する仕組みです。
一部では「独身税」といった声もありますが、未来の社会を維持するための拠出であることを、どうかご理解ください。

 

 

 

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┃助┃成┃金┃
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┃  不妊治療と仕事の両立を支援!
┃  1事業所30万円の受給チャンス
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従業員の不妊治療を支援する制度を整え、実際に利用された場合に「30万円」が支給される助成金があるのをご存知でしょうか。
これまで何度もご紹介してきた
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┃両立支援等助成金(不妊治療及び女性の健康課題対応 両立支援コース)┃
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ですが、この助成金は不妊治療に関しても適用されます。

4年前の2022年に不妊治療が近年保険適用となったことで、不妊治療を受ける方は増加していますが、一方で通院回数の多さなどから仕事との両立が難しく、
> 不妊治療経験者のうち10.9%の方が退職を選んでいる
というデータもあります。
不妊治療や月経(PMS)、更年期といった女性特有の健康課題に対し、安心して働ける環境を整え人材の離職を防ぐための取り組みが、助成金の対象となります。
今回はその中でも「不妊治療」に関する助成金制度についてもう少し詳しくご紹介いたします。

■┓ 支給のポイント
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以下のうち1つ以上の制度を就業規則に定め、雇用保険に加入している従業員が合計5日(回)以上利用することが条件です。
 1.不妊治療のための休暇制度
 2.所定外労働制限制度(残業の制限)
 3.時差出勤制度
 4.短時間勤務制度
 5.フレックスタイム制度
 6.在宅勤務制度

■┓ 支給額
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30万円(1事業所1回限り)

■┓「ご相談はお早めに」男性従業員も対象になります|その他のポイント
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こちらの助成金は不妊治療を行う男性労働者も対象です。
従業員が制度を利用する前にあらかじめ就業規則に制度内容を明記する必要があるので、スムーズな申請のためにもご検討されている会社様はお早めにお声がけください。

助成金の詳細な要件や手続きについては、こちらの手引きをご確認ください。
厚生労働省:両立支援等助成金支給申請の手引き [PDF]
200ページ以上ありますが、P.184から本稿に関連する記述があります。

 

 

 

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┃お┃知┃ら┃せ┃
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┃  健康保険の扶養認定が「契約ベース」に。
┃  令和8年4月からの変更点
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令和8年4月から、健康保険の「被扶養者(家族の扶養)」に入れるかどうかの判定基準が大きく変わります。
これまでは「過去の収入や現時点での収入、将来の収入見込み」で判断されていましたが、新ルールでは「労働契約段階で見込まれる収入」をベースに判定することになります。
これは、被扶養者認定の予見可能性を高めることを目的とした変更で、明確に決まっていない「残業代」などは、原則として年収見込みに含めないこととされたため、「いくらまで働けるか」という予見がしやすくなります。

■┓ 判定基準となる年収(他の収入が見込まれない場合)
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労働契約で定められた賃金(諸手当、賞与も含む)から見込まれる年間収入が・・・
 ・原則:130万円未満
 ・60歳以上の方:180万円未満
 ・19歳以上23歳未満の方:150万円未満(配偶者は除く)
であり、
1)同一世帯の場合は、被保険者の年間収入の2分の1未満
2)別居の場合は、被保険者からの仕送り額より収入が少ないこと
を満たす場合、被扶養者として認定されることになります。

この変更に対応するために、今後、労働契約書には、下記を明記することをお勧めします。
・時給、所定労働日数、所定労働時間、時間外労働の有無
・通勤手当、固定で支払われる手当
・賞与の支給予定(有無、回数)

■┓ 労働契約が書面化されていない場合はどうなるの?
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労働契約内容が確認できる書類がない場合は、従来通り勤務先から発行された収入証明書や課税(非課税)証明書等により年間収入が判定されることになりますのでご注意ください。

 

 

 

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┃も┃ん┃げ┃ぇ┃が┃ん┃ば┃る┃!┃
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┃ スタッフのつぶやき
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『スタッフのつぶやき』はコチラでご覧頂けます。