【グローバル通信バックナンバー】Vol.148 [2023年11月号]

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│  ☆ グローバル通信Ⅱ vol.148 ☆ 2023/11/1配信  │
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  │ 今月のINDEX │
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│  この3年が大切!「加速化プラン」への対応を!

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国が

「若い世代の所得を増やす」
「社会全体の構造・意識を変える」
「全てのこども・子育て世帯を切れ目なく支援する」

という3項目を基本理念として『こども未来戦略方針』を出しました。

これは、簡単にいうと深刻化する日本の少子化(今の状態が続くと今後50年間で日本の総人口が現在の3分の
2まで減少するとの試算がでています)をなんとか食い止め、経済成長を実現し、国際社会における日本の存在感を維持することを目的とした政府の揺るぎない決意です。

政府は、実現に向けて3年間を集中取り組み期間と位置づけ、
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┃加速化プラン┃
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と呼ばれる取り組みにより、これを前に進めようとしています。

これらは、企業にもかなりの影響を与えることが予想されますので、事前にどのような内容で、いつからの実施予定なのか一度確認をお願いします。

有田 浩

 

 

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┃お┃知┃ら┃せ┃
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┃  健康保険の扶養資格の確認をお願いします
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協会けんぽから被扶養者資格の確認書類が郵送されてきます。

健康保険の扶養に入られている方で、
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│今年の4月1日時点で18歳以上の方│
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が扶養資格を満たしているかの確認があります。

┌◆ グローバルまでお知らせ下さい!
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対象の方が別居している場合は、仕送りの確認ができる書類が必要となりますので、ご注意ください。

また、ご記入いただく上でご不明な内容がありましたら、グローバルまでお問い合わせください。
なお、既に就職して扶養から外れていたが手続きができていない方がいる場合は、早急にお知らせください。

 

 

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┃労┃務┃管┃理┃
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┃  助成金申請する前に「法定帳簿」のご準備を!
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労働者を雇用する事業者は適正な労務管理を行うために「法定帳簿」を整備して保存することが義務付けられています。

「法定帳簿」とは
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│○ 労働者名簿
│○ 賃金台帳
│○ 出勤簿
│○ 年次有給休暇管理簿
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のことです。
それぞれに必ず記載しないといけない項目が決められています。

【労働者名簿】
・氏名・生年月日・履歴・性別・住所・従事する業務・雇入れ年月日・退職年月日

【賃金台帳】
・氏名・性別・賃金計算期間・労働日数・労働時間数(深夜・休日・残業時間を含む)・基本給及び手当・賃金控除額

【出勤簿】
・氏名・出勤日・出勤日ごとの始業時間と終業時間・休憩・残業時間

【年次有給休暇管理簿】
・取得日・付与日・日数

┌◆ 「悪質な場合は罰金刑も」保存期間など確認を!
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保存期間はいずれも5年(当分の間3年)です。
適切に作成、保存がされていないと監督署の行政指導が行われます。
悪質な場合30万円以下の罰金も…(年次有給休暇管理簿は除く)

助成金申請の際は適正に整備された賃金台帳が必要になりますので、これから助成金の申請を考えられている事業所様もそうでない事業所様も社内で整備されているか今一度確認してみてください。

(厚生労働省WEBサイト:労働者名簿様式(PDF形式)

(厚生労働省WEBサイト:賃金台帳様式(PDF形式)

 

 

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┃育┃児┃休┃業┃
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┃  復帰後の収入減対策として考えたい特例措置
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育児休業から復帰した後には、フルタイムから短時間勤務に変更になったり、以前のように残業ができなくなるなどにより、収入が減少してしまうケースがあります。

このようなときに、特例として
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│育│児│休│業│終│了│時│の│月│額│変│更│
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が可能になります。

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┃1┃『月額変更』により、保険料負担を減らす
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育児休業から復帰した月から3ヶ月間で17日以上出勤がある月の給与の平均をとり、休業前の標準報酬より1等級でも下がっていれば、月額変更届を提出することができます。

例)9/15復帰 (末日締め/翌月10日払い)

 この場合、9/10、10/10,11/10の3か月で確認 (社会保険関係は払いでみます)
 9/10払い ⇒ 8月分の為、出勤・賃金支払いなし
 10/10払い ⇒ 9/15復帰のため出勤17日未満
 11/10払い ⇒ 出勤17日以上、賃金支給あり

 ※10月分(11/10払)の1か月で算定され、12月の報酬改定となります。

こ標準報酬が下がることにより、給料から控除される社会保険料が少なくなるので負担が減ります。
しかし一方で、納める厚生年金保険料も少なくなるため、将来受給する年金額に影響が出てきます。

このようなときに、

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┃2┃以前の標準報酬のまま厚生年金保険料をかけているようにみなしてもらう
┗━・
[養育期間特例申出書]を提出することにより、以前の標準報酬のまま厚生年金保険料をかけているようにみなしてもらえます。(住民票や親子関係が確認できる書類の添付が必要)

┌◆ 「お子様が3歳になる前まで」詳しくはグローバルまで!
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1)2)のいずれも3歳未満の子を養育する期間の特例措置です。
復帰の時期やお給料の支払い時期の関係で分かりにくい場合は、グローバルまでご相談下さい。

 

 

 

 

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┃も┃ん┃げ┃ぇ┃が┃ん┃ば┃る┃!┃
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┃ スタッフのつぶやき
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『スタッフのつぶやき』はコチラでご覧頂けます。