【グローバル通信バックナンバー】Vol.176 [2026年3月号]

┌------------------------------------┐
├○                                   │
│  ☆ グローバル通信Ⅱ vol.176 ☆ 2026/03/02 配信  │
├○                                   │
└------------------------------------┘
  ┌──────────┐
  │ 今月のINDEX │
  └──────────┘

 

 

□∞∞─∞∞─∞∞─∞∞─∞∞─∞─∞∞─∞∞─∞∞─∞∞─∞∞□
│  
│  不合理な待遇差の解消へ──「同一労働同一賃金ガイドライン」
│  ”要点検”なポイントは?
│  
□∞∞─∞∞─∞∞─∞∞─∞∞─∞─∞∞─∞∞─∞∞─∞∞─∞∞□

厚生労働省は、非正規労働者(パート社員、有期雇用社員)の待遇を改善するための
┏━━━━━━━━━━━━━━┓
┃同一労働同一賃金ガイドライン┃
┗━━━━━━━━━━━━━━┛
や関係省令を改正し、令和8年10月に施行する予定です。

これは、近年の最高裁判決(ハマキョウレックス、長澤運輸、メトロコマース、日本郵便事件等)で示された判断基準をもとに、待遇差などに関する考え方をさらに明確化するものです。
また、従来ガイドラインに記載がなかった退職手当、家族手当、住宅手当などを対象に「原則的な考え方」や「問題となる例」などの記載が追加されます。

会社としては、改めて支給している手当の趣旨・目的を整理し、職務内容や人材活用の仕組みが正社員と非正規労働者で不合理な内容になっていないか点検をお願いします。

有田 浩

 

 

 

☆━┳━┳━┳━┓
┃お┃知┃ら┃せ┃
┣━┻━┻━┻━☆
┃  2026年4月開始!「子ども・子育て支援金制度」の実務対応
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
いよいよ2026年(令和8年)4月から「子ども・子育て支援金制度」が開始されます。
事業主様にとっては、社会保険料の計算に関わる重要な変更となります。

今号では制度の概要と実務上の注意点をお伝えします。

■┓ そもそも「子ども・子育て支援金」とは?
┗┛━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
政府が、児童手当の拡充や、育休給付の給付率引き上げなどを目的として進める
┌──────┐
│加速化プラン│
└──────┘
の財源を確保するための制度です。
新たな税金ではなく、「公的医療保険(健康保険)」の枠組みを利用して徴収されるのが大きな特徴です。

■┓ 「健康保険料に上乗せして徴収されます」変更のポイント
┗┛━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
毎月の「健康保険料率」が実質的に「引き上げ」されます。

・開始時期:2026年(令和8年)4月分保険料から
・徴収方法:毎月の健康保険料に「支援金」が合算されます
・負担割合:従来の健康保険料と同様に「労使折半」です

■┓ 具体的な負担額の目安(協会けんぽの場合)
┗┛━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
徴収額は、加入している医療保険によって異なりますが、協会けんぽの場合、
支援金率は 0.23%(労使それぞれ 0.115%)となる見込みです。
例えば、標準報酬月額が 30万円の従業員の場合、本人負担額は月額 345円となります。

■┓ 「確認+周知」事業主様・実務担当者様が準備しておくこと
┗┛━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
実務担当者様は、4月の法改正に対応した料率変更がスムーズに行えるか、給与計算システムの確認をお願いします。
グローバルにて事務手続きをご契約の会員様には、3月の健康保険料改定時、4月の子ども・子育て支援金保険料徴収開始の2回に分けて、徴収保険料額をご案内します。

【従業員へ 「手取り額が少し減る」ことを周知】
手取り額が少なくなることから、従業員から問い合わせが来る可能性があります。
「会社が勝手に引いている」のではなく、国の制度改正による社会保険料の改定であることを、社内報などで事前にアナウンスしておくとスムーズです。

 

 

 

☆━┳━┳━┳━┓
┃健┃康┃保┃険┃
┣━┻━┻━┻━☆
┃  マイナ保険証移行期の注意点と「資格確認書」の取扱い
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
入退社が多い時期になりました。従業員が怪我や病気で医療機関を受診する際に必要となるのが、マイナンバーカードを健康保険証として利用する「マイナ保険証」です。今回は「資格確認書」について改めてお伝えします。
入退社の多い年度替わり、従業員が医療機関を受診する際に必要となる「マイナ保険証」と「資格確認書」について改めて整理します。

■┓ マイナ保険証は知ってるけど、「資格確認書」って?
┗┛━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「資格確認書」は、従来の機能を持つ黄色の健康保険証のことです。
従来の青色の健康保険証は原則として使用できません。マイナ保険証をお持ちでない方が受診する場合には、黄色の「資格確認書」が必要になります。
この有効期限は保険者が設定し、最長で5年以内となっています。

資格確認書のサンプル画像はこちらで確認できます。
全国健康保険協会WEBサイト:マイナ保険証をお持ちでない方へ資格確認書を送付します

■┓ 75歳到達時・退職時に返却する場合の取扱い
┗┛━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┌─────────────────────┐
│有効期限内に退職した方の場合 → 原則返却│
└─────────────────────┘
令和7年12月2日以前に発行された資格確認書は有効期限内であれば、年齢に関係なく退職時に返却が必要になります。
令和7年12月2日以前に発行された資格確認書は、退職時に返却が必要です。ただし、75歳到達により後期高齢者医療制度へ切り替わる場合、資格確認書はご本人が破棄して差し支えありません。

┌───────────────────────┐
│従業員が75歳に到達した場合 → 返却先に注意│
└───────────────────────┘
【令和7年12月2日以前】:健康保険証と高齢受給者証を協会けんぽへ返却。
 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
【 現在 】:高齢受給者証を協会けんぽへ返却。
※ 資格確認書は75歳到達まで有効な設定になっているため、75歳到達後はご本人が破棄して差し支えありません。

【~令和8年7月31日】
マイナ保険証を持つ方を含め全員に対して、その方の誕生日から令和8年7月31日まで有効な資格確認書が誕生日前月下旬に届きます。
75歳以上の後期高齢者医療制度への切り替え時に手続きのタイムラグで保険証が使えない事態を避けるため、誕生日前後に医療機関の受診する際は資格確認書を持参することをおすすめします。

【令和8年8月1日~】
令和8年8月1日以降の資格確認書が届きます。
(マイナ保険証を取得された場合は、資格情報のお知らせが届きます)

 

 

 

☆━┳━┳━┓
┃助┃成┃金┃
┣━┻━┻━☆
┃  最大80万円!新年度の採用・契約更新で活用したい「キャリアアップ助成金」
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1ヶ月後には年度替わりで新年度の助成金が発表されますが、今号では、新年度に向けた採用や契約更新の検討を始めている皆様に
予算枠があまり関係ない助成金として「キャリアアップ助成金」を今一度ご案内します。
令和8年度に新たな改定がありましたら、メルマガ等にてお知らせいたします!

■┓ 1人あたり最大80万円の受給が可能です
┗┛━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「正社員化コース」を活用することで、以下の助成が受けられます。
・中小企業の場合:1人あたり 40万円
・重点支援対象者(後述)の場合:第2期(さらに6ヶ月)で+40万円。合計で最大 80万円

■┓ 主な要件と準備すべきこと
┗┛━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1.有期契約社員を6ヶ月以上雇用し、正社員に転換すること。
2.転換後、転換前6ヶ月間の給与より3%以上昇給させること。
3.就業規則に「正社員転換規定」を整備すること。
4.「非正規雇用者」を対象とする就業規則を整備していること。

■┓ 「重点支援対象者」とは?
┗┛━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
次の1~3のいずれかに該当する方が「重点支援対象者」となります。

1.雇入れから3年以上の有期雇用労働者
2.雇入れから3年未満で、次の1)、2)のいずれにも該当する有期雇用労働者
  1)過去5年間に正規雇用労働者であった期間が合計1年以下
  2)過去1年間に正規雇用労働者として雇用されていない
3.派遣労働者、母子家庭の母等、人材開発支援助成金の特定の訓練修了者

詳細な要件や手続きについては、厚生労働省のWEBサイトをご確認ください。
厚生労働省WEBサイト:キャリアアップ助成金

 

 

 

☆━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┓
┃も┃ん┃げ┃ぇ┃が┃ん┃ば┃る┃!┃
┣━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━☆
┃ スタッフのつぶやき
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

『スタッフのつぶやき』はコチラでご覧頂けます。