【グローバル通信バックナンバー】Vol.124 [2021年11月号]

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│  ☆ グローバル通信Ⅱ vol.124 ☆ 2021/11/1配信  │
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  │ 今月のINDEX │
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│  中小企業にも求められるハラスメント対策

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令和4年4月からは、労働施策総合推進法によるパワハラ防止措置が中小企業にも義務付けられます。
就業規則等の整備も必要になりますので、早めの準備をお願いします。

また、厚労省は同じく令和4年度に、労働者が顧客から受ける迷惑行為である
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┃カスタマーハラスメント(カスハラ)┃対策にも注力する方針だそうで、
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カスハラ対策は企業への直接の義務内容ではありませんが、パワハラ指針では「適切な配慮が望ましい」とされています。

また、同時に就活ハラ(就職活動中の学生に対するハラスメント等)についても同省では対策事例集など作成し、企業の意識喚起を図る活動を展開する様です。
それにしても、これだけ色々と○○ハラ(ハラスメント)が出てくると、自分が何かしらの○○ハラの行為者になっていないか?とついつい考えてしまいます。

有田 浩

 

 

 

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┃育┃児┃介┃護┃
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┃  来年変わる育児介護休業法の4つの要点
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来年度、育児介護休業法に関する改正が施行されます。今回は4つの要点についてその概要をお知らせいたします。

■┓ 事業者の義務付けや要件緩和など:4月1日施行のもの
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│Ⅰ│妊娠・出産の申出をした労働者(本人又は配偶者)に対する個別の働きかけ及び環境整備
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 1)休業を取得しやすい職場環境の整備。(研修、相談窓口設置等)
 2)妊娠・出産の申出をした労働者(本人または配偶者)に対して個別に周知し、取得の働きかけをすることを事業主に義務付け。

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│Ⅱ│有期雇用労働者の育児休業及び介護休業の取得要件の緩和
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■┓ パパ育休や育児休業の分割取得など(10月1日施行のもの)
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│Ⅲ│産後パパ育休(出生時育児休業)の創設
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 1)対象期間 ・・・ 子の出生後8週間以内に4週間まで取得可能とする。
 2)申出期限 ・・・ 原則2週間前まで(現在は1か月前まで)
 3)分割取得 ・・・ 分割して2回取得が可能(現在は、原則分割不可)
 4)休業中の就労 ・・・ 労使協定を締結している場合に限り、労働者が合意した範囲で、休業中に就労することが可能。(現在は原則就業不可) 

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│Ⅳ│育児休業の分割取得
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 1)新制度だけでなく現行の育児休業も分割して2回取得を可能とする。
 2)1歳以降の延長の場合の取扱いとして、開始日を柔軟化。

 ※育児休業の取得要件が緩和され、現状よりも取得しやすくなります。

■┓ もっと詳しく
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令和3年9月末時点でのパンフレット
↓↓↓
厚生労働省WEBサイト:育児 ・介護休業法 改正ポイントのご案内(PDF形式)

また、育児・介護休業規則の変更も必要になってきますので、詳細は順次お伝えします。

 

 

 

 
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┃雇┃用┃保┃険┃
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┃  65歳以上に適用されるマルチジョブホルダー制度とは
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来年1月1日より新たにマルチジョブホルダー制度が施行されます。
この制度は65歳以上の労働者に限定して、雇用保険の加入要件の特例を設けた制度です。

■┓ 副業・兼業されている方は加入できないケースがある現在の雇用保険
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まず、従来の雇用保険では、

□ 1週間の所定労働時間が
□ 週20時間以上あり、
□ かつ31日以上の雇用見込みがある

という条件を満たした方が加入対象となっていました。
このため、例えばA社で1週15時間、B社で1週10時間働いている方などは、1事業所で週20時間以上の勤務がないため保険加入できないなど、副業や兼業をしている場合、加入できないケースがありました。

■┓ マルチジョブホルダー制度下では加入条件が緩和される
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これに対してマルチジョブホルダー制度は、複数の事業所で働いている場合、次の3つの要件を満たせば、雇用保険に加入することができます(加入日は申し出があった日)

□ 雇用される労働者が65歳以上であること
□ 2つの事業所の労働時間の合計が、1週間20時間以上であること
 (1つの事業所では1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満)
□ 2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上あること

■┓ 当てはまる場合はご確認を!
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大きな緩和となりますが、いくつかのポイントがあります。

1)適用には本人の申出が必要です。(自動的に適用になるわけではありません)
2)手続き書類の作成はグローバルで行うことができますが、職安への提出代行はできません。(労働者本人からグローバルへ委託している場合は除く)
3)マルチジョブホルダー制度で保険に加入し、その後離職した場合、一定の要件に該当すれば高年齢求職者給付金(失業状態となったときにもらえる給付金)を受給することが可能です。
4)事業所様は従業員の方から申出があった場合、申出をしたことを理由に不利益な取り扱いをすることは禁止されていますので、ご注意ください。

■┓ もっと詳しく
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今回は簡単な概要のみをお知らせ致しました。給付金の受給要件に関する詳細や手続きに関するFAQは以下をご確認ください。

事業主向け情報
厚生労働省WEBサイト:「雇用保険マルチジョブホルダー制度」を新設します(PDF形式)

被保険者向け・事業主向け情報
厚生労働省WEBサイト:Q&A~雇用保険マルチジョブホルダー制度~

 

 

 

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┃も┃ん┃げ┃ぇ┃が┃ん┃ば┃る┃!┃
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┃ スタッフのつぶやき
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