【グローバル通信バックナンバー】Vol.88 [2018年11月号]

┌-----------------------------┐
├○                            │
│  ☆ グローバル通信Ⅱ vol.88 ☆  2018/11/01配信  │
├○                            │
└-----------------------------┘
  ┌──────────┐
  │ 今月のINDEX │
  └──────────┘

 

 

□∞∞─∞∞─∞∞─∞∞─∞∞─∞─∞∞─∞∞─∞∞─∞∞□

│  今夜も窓から灯りが・・・

□∞∞─∞∞─∞∞─∞∞─∞∞─∞─∞∞─∞∞─∞∞─∞∞□
最近、仕事を終えて、事務所から帰る道すがら
道路沿いの企業・事務所の灯りが点いているかを眺めながら帰っています。

┌◆ あと半年で始まる時間外労働規制
└───────────────────────────────
「働き方改革」が政府主導で進められ、
早ければ来年4月から時間外労働の上限規制も始まり、企業も様々な知恵をしぼり、
その対策を講じつつあると思うのですが、残念ながら現状では余り変化がない様です。

相も変わらず19時~20時頃でも事務所の灯りはついたままです。
やはり生産性の向上とワーク・ライフバランスの両立を目指すには未だ時間がかかりそうで、
長年の企業活動のサイクルを変えていくことの難しさを痛切に感じる今日この頃です。

有田 浩

 

 

☆━┳━┳━┳━┓
┃産┃休┃育┃休┃
┣━┻━┻━┻━☆
┃  「初めて育休申請!」今から始める産前産後・育児休業
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
近年、出産に伴い産前産後休業や育児休業を取得される従業員の方が増加してきています。

しかし一方で、
「初めて該当者が出たが、どうすれば良いのか分からない」
という事業所様も多くあります。

そこで今回は、その流れをおさらいしてみたいと思います。
テキストのみでは分かりにくいので、下にインフォグラフィックを用意しています。
画像ファイルですので、スマホやタブレットで保存しておくことも出来ます。
そちらも是非ご参照下さい。

☆━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┓
┃産┃前┃産┃後┃・┃育┃児┃休┃業┃フ┃ロ┃ー┃
┗━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━☆

・━┓
┃1┃従業員が妊娠した
┗━・

・━┓
┃2┃出産予定日を基準に産前42日(出産日は産前に入る)、
┗━・産後56日の計98日間は産前産後休業が取得可能(社会保険料免除あり:申請が必要)

・━┓
┃3┃出産した
┗━・

・━┓
┃4┃出産予定日と出産日が違った場合、実際の出産日を基に産後56日をカウントします
┗━・(社会保険料免除の変更届の提出が必要)

・━┓
┃5┃産前産後休業の期間は協会けんぽより出産手当金の給付あり
┗━・過去1年間の平均標準報酬の67%(申請が必要)

・━┓
┃6┃産後56日が明けた
┗━・

・━┓
┃7┃産後57日目から1歳の誕生日の前々日までは、
┗━・ハローワークより育児休業給付金の給付あり:2ヶ月に一度の申請で、
   休業前6ヶ月の賃金から日額が算出される。
   休業開始から180日目までは67%、181日目からは50%の給付。
   この期間社会保険料の免除あり(届出が必要)

・━┓
┃8┃子供が1歳の誕生日月に保育園に入れなかった
┗━・  → 給付金が6ヶ月延長可能
       ただし・・・
       福祉事務所の1歳の誕生日月の「入園不承諾書」の添付が必須
       この期間社会保険料の免除あり(延長の届出が必要)

・━┓
┃9┃子供が1歳6ヶ月になる日にまた保育園に入れなかった
┗━・  → 給付金がさらに6ヶ月延長可能
       ただし・・・
       この時も福祉事務所の1歳6ヶ月になる月の
       「入園不承諾書」の添付が必須
       この期間も社会保険保険料の免除あり(延長の届出が必要)

 

■┓ 「途中で入園出来たら?」注意が必要なこと
┗┛━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◎給付金の延長は最長2歳まで、引き続き育児休業を取得の場合、
社会保険料の免除は最長3歳まで可能

※保育園に入園ができ、仕事に復帰された場合は、給付金及び社会保険料の免除は、
その時点で終了になります。

 

■┓ 図で見る産前産後・育児休業フロー
┗┛━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
※流れを図示したものを作成しましたので、参考にしてください!

 

■┓ 「あれ?長子の時と違う?」→ 昨年、法改正がありました!
┗┛━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
平成29年10月1日から育児・介護休業法が変更になっています!!ご注意ください!!

1)流れで説明しましたが、1歳6ヶ月以降も保育園に入れないなどの場合には、
  育児休業期間を最長2歳まで再延長することができます。

2)出産予定の方などに育児休業等の制度などをしらせる努力義務が創設されています。

3)育児(未就学児)に関する目的で利用できる休暇制度を設ける努力義務が創設されています。

★「育児・介護休業等に関する規則」の改定が未だの事業所様はグローバルにご相談下さい。

 

 

 

☆━┳━┓
┃健┃保┃
┣━┻━☆
┃  任継と国保 退職後の健保はどちらがお得?
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「任意継続保険と国民健康保険、どちらを選んだ方が良いか」

という問合せを頂きました。
従業員の人が退職後

「次の転職先が決まっていない」
「転職先の入社まで期間がある」

などの場合、健康保険の切替えが必要ですが、
利用できる保険制度は、

・━┓
┃1┃任意継続保険に入る
┗━・
・━┓
┃2┃国民健康保険に入る
┗━・
・━┓
┃3┃扶養に入る
┗━・

通常この3つです。但し、扶養に入れない場合はどちらかの保険に入る必要があります。

■┓ 退職前の保険に引き続き加入する ― 任意継続保険とは?
┗┛━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
退職時に加入していた健康保険に引き続き加入できる制度です。

必要な条件は、
・退職日までに健康保険の加入期間が継続して2か月以上あること
・退職の翌日から20日以内に申請を行うこと
となっています。
早めに手続きを行なうよう気を付けておかなければなりませんね。

■┓ 任継と国保の比較
┗┛━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
では、以下の要素についてそれぞれを比較してみたいと思います。

 

任意継続保険

国民健康保険

保険料

お給料から控除されていた金額の約2倍になる。
ただし上限があり岡山県の場合は28420円まで (40歳以上の人は介護保険料が上乗せされる)

前年度の所得によって計算される

扶養家族

保険料がかからない

人数に応じた保険料が加算される

加入期間

最大2年間

他の医療保険に加入するまで

脱退条件

  • 2年が経過したとき
  • 保険料を期日までに納付しなかったとき
  • 就職して社会保険に加入したとき

他の保険制度に加入したとき

 

■┓ 結局は条件次第。早めの計画が大事です
┗┛━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
扶養家族が多い場合は任意継続の方がお得な場合もありますが、
所得によって変わってきます。

国保の保険料は市区町村でお確かめください。
任意継続はご本人様が手続きしますので、早めに必要書類等のお伝えをお願いします。

 

 

 

☆━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┓
┃も┃ん┃げ┃ぇ┃が┃ん┃ば┃る┃!┃
┣━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━☆
┃ スタッフのつぶやき
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

『スタッフのつぶやき』はコチラでご覧頂けます