【グローバル通信バックナンバー】Vol.80 [2018年3月号]

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│  ☆ グローバル通信Ⅱ vol.80 ☆  2018/03/01配信  │
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  │ 今月のINDEX │
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  ・「今でしょ!」な、人事労務におけるリスクヘッジ
  ・【緊急相談】インフルエンザ大流行!出勤停止時に休業手当は出すべき?
  ・【お知らせ】労働保険の年度更新の御案内
  ・【健保】健康保険料率→、介護保険料率↓ / 来年度の保険料率について
  ・スタッフのつぶやき

 

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│  「今でしょ!」な、人事労務におけるリスクヘッジ

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4月から労働契約法第18条「無期労働契約への転換」の申込みが本格化しますが、
就業規則(労働協約)や労働契約書の見直しはお済でしょうか?

また、無期転換申込権発生前での雇止めに関連し、有期労働契約において、
平成30年2月5日以降の更新上限到来による離職者について、
その内容により離職証明書の記載方法が変わることになりました。
(平成33年3月31日まで)

無用な労使間のトラブルを防ぐためにも、
今一度パート社員、アルバイト等の契約期間・更新回数、労働条件などの点検をお願い致します。

                                 有田 浩

 

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┃緊┃急┃相┃談┃
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┃  インフルエンザ大流行!出勤停止時に休業手当は出すべき?
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インフルエンザが大流行していますね。地元紙のネット版などでも毎日のように
「学年閉鎖」「学級閉鎖」情報が流れています。
かく言う我が家も娘が保育所でもらってきて(A型)、一家全滅していました。
かろうじて「A型とB型のはしごインフル」は今のところ回避しています。

そんな状況もあり、2月頃からたくさん頂いたご質問の内、主ないくつかについて
ここにまとめておきたいと思います。

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│Q│従業員がインフルエンザを発症しました。
│ │何日くらい休ませたらよいのでしょうか?
└─┼───────────────────────・
 A│「発症から1週間程度」が一つの目安です
  │
  ・

  ┌◆ 解説します
  └───────────────────────────────
   一概には言えませんが、学校保健安全法では、
   ┌──────────────────────────────┐
   │発症した後、5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで│
   └──────────────────────────────┘
   をインフルエンザによる出席停止期間としています。

   これを踏まえると発症から1週間程度が目安になるかと思われます。

・─┐
│Q│熱が下がったからといってすぐ出勤したいという
│ │従業員がいた場合どうしたらよいですか?
└─┼───────────────────────・
 A│休んでもらいましょう!
  │
  ・

  ┌◆ 解説します
  └───────────────────────────────
   解熱後すぐの場合は、まだウイルスが残っている可能性もあり、
   出勤することで社内にインフルエンザが蔓延するリスクを考えると
   休んでもらう必要があるでしょう。

・─┐
│Q│休んでもらうことはできるが、有給休暇が無い従業員は欠勤になりますよね?
└─┼───────────────────────・
 A│いいえ。休ませた日数分の休業手当を支払わなければなりません
  │
  ・

  ┌◆ 解説します
  └───────────────────────────────
   会社が休ませるとなると法定伝染病でない限り、
   休業手当(平均賃金の60%)を支払う義務があります。
   
   そして、通常のインフルエンザは法定伝染病に該当しない為、
   休業手当を支払わなければなりません。
   
   ただ、インフルエンザの場合でも、欠勤でお給料が出なかった場合、
   医師の証明がもらえれば、傷病手当金を請求することが可能になります。
   例えば、7日間労務不能と医師が証明してくださった場合、
   3日間の待機期間の後、4日間分(会社の公休日も日数に入ります)が支給対象になります。

   つまり
   有給休暇とする    → 100%のお給料が出る
   会社が出勤停止にする → 休業手当(60%)
   医師が労務不能と判断 → 傷病手当金(67%)
   となります。

   ともあれ、まずはインフルエンザにかからないよう、
   手洗い・うがい・マスクなどで未然防止を心がける必要がありますね。

 

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┃お┃知┃ら┃せ┃
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┃  労働保険の年度更新の御案内
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今年も労働保険の年度更新の時期が近づいてきました。
労働保険料は年に一度、従業員の人たちに支払った賃金をもとに計算されます。
事業所様は申告に必要な賃金台帳のご準備をお願いします。

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│よくあるご質問と注意点│
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┌◆ いつからいつまでの賃金台帳が必要ですか?
└───────────────────────────────
 平成29年4月~平成30年3月までに確定した賃金台帳が必要です。

 ⇒例:賃金が末日締、翌10日払の場合
   4月分(5/10払)~3月分(4/10払)までが必要

┌◆ 賃金総額に算入していない手当などはないか?
└───────────────────────────────
 例えば通勤手当は所得税で非課税部分がありますが、
 労働保険の賃金総額には全額賃金として含めなければなりません。

 賞与について言えば、夏季賞与、冬季賞与だけでなく、決算賞与があればそれも含めます。

┌◆ 役員がいる場合は?
└───────────────────────────────
 役員の方が役員報酬を支給されている場合、役員報酬部分は対象外になります。

┌◆ 建築の事業で元請工事がある場合は?
└───────────────────────────────
 平成29年4月~平成30年3月末日までに完了した元請工事の
 種類、期間、所在地、元請工事の請負金額(税込)をお知らせください。

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■ 来年度の保険料率は全体的に低額化
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労働保険料を計算するために必要な労働保険料率は、この4月に改定されます。
一部の業種で上がりますが、ほとんどの業種では下がる見込みです。

 

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┃健┃保┃
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┃  健康保険料率→、介護保険料率↓ / 来年度の保険料率について
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平成30年4月からの健康保険料率・介護保険料率のお知らせです。

        現在         変更後
健康保険料率  10.15%  ⇒  10.15%(変更なし)
介護保険料率  *1.65%  ⇒  *1.57%

詳しくはこちらをご確認下さい。
(全国健康保険協会WEBサイト:
  平成30年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表(PDF)

 

 

 

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┃も┃ん┃げ┃ぇ┃が┃ん┃ば┃る┃!┃
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┃ スタッフのつぶやき
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『スタッフのつぶやき』はコチラでご覧頂けます