【グローバル通信バックナンバー】Vol.68 [2017年3月号]

┌-----------------------------┐
├○                            │
│  ☆ グローバル通信Ⅱ vol.68 ☆  2016/03/01配信  │
├○                            │
└-----------------------------┘
  ┌──────────┐
  │ 今月のINDEX │
  └──────────┘
  ・デカルトの悪魔はなぜ笑うのか
  ・【お知らせ】年金受給のための資格期間が25年→10年に
  ・【お知らせ】育児休業給付金を毎月支給にできます
  ・【お知らせ】健保・介護保険の保険料率がアップします!
  ・【サービス】「たった1時間」新規採用・配置転換でもう失敗しない!
  ・【FAQ】「今さら聞けない」労災と健保、正しく理解してキッチリ使うために


□∞∞─∞∞─∞∞─∞∞─∞∞─∞─∞∞─∞∞─∞∞─∞∞□

│  デカルトの悪魔はなぜ笑うのか

□∞∞─∞∞─∞∞─∞∞─∞∞─∞─∞∞─∞∞─∞∞─∞∞□
先日、あるテレビ番組で紹介されていた書籍で、
難解な科学の世界をアナロジー(たとえ話)でわかり易く解説した

「デカルトの悪魔はなぜ笑うのか」

を読んでみて、感じたことがあります。
いかに難しい内容を『なんとなく』分かった積りにさせる事が大変だという事を。

仕事柄、労働法や社会保障制度にまつわるお話をさせてもらうのですが、
実務上の枝葉に関することのみに終始する事が多く、もう少し丁寧に、
全体像の中のこの場面だからこの選択をする必要があるなど、
今後の応用が効くような話をそれこそアナロジー(たとえ話)をもって
┏━━━━━┓
┃伝える努力┃をしなければならないと思いました。
┗━━━━━┛

                                 有田 浩


☆━┳━┳━┳━┓
┃お┃知┃ら┃せ┃
┣━┻━┻━┻━☆
┃  年金受給のための資格期間が25年→10年に
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

年金を受給するために必要な期間が変わりました。

これまでは、年金を受け取るためには
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
│原│則│2│5│年│以│上│年金保険料を納付しなければいけませんでした。
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

ちなみにこの期間を「資格期間」といい、
ここには『免除申請をしている期間』も含みます。

これが、今年の8月1日からは、
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃10年以上あれば年金を受け取ることができる┃ようになります。
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

なお、年金の支払いは、今年10月からになります。

┌◆ 「すでに10年以上納めてる」という方はご確認を!
└───────────────────────────────
これに伴い、8月1日時点で、資格期間が10年以上25年未満の方に
┌─┬─┬─┬─┬─┐
│年│金│請│求│書│が送付されてきます。
└─┴─┴─┴─┴─┘

┌◆ 「どうせ貰えないんだろう?」と嘆く前に!
└───────────────────────────────
「年金を納めていた期間が良くわからない。」
「どうせもらえないだろうからほっといている。」

という方は、年金センターに行き、確認することをお勧めします!!
その他、ご不明な点はグローバルまでご連絡ください。

詳細はこちら。
年金請求書の書類送付の期間も記載されています。
 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓  
必要な資格期間が25年から10年に短縮されます
(日本年金機構WEBサイト)


☆━┳━┳━┳━┓
┃お┃知┃ら┃せ┃
┣━┻━┻━┻━☆
┃  育児休業給付金を毎月支給にできます
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
育児休業給付金の支給単位期間が変わりました。
今まで2ヶ月に一度の支給申請でしたが、
今年1月から本人の希望があれば、1ヶ月単位での申請が可能になっています。

手続きなどはグローバルまでお問合せ下さい。


☆━┳━┳━┳━┓
┃お┃知┃ら┃せ┃
┣━┻━┻━┻━☆
┃  健保・介護保険の保険料率がアップします!
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
今年3月分(4月納付分)から健康保険料率、介護保険料率が変わります。

                ┏━━━━━━┓
健康保険料率 10.10% ⇒ ┃10.15%┃+0.05ポイント
                ┗━━━━━━┛

                ┏━━━━━━┓
介護保険料率  1.58% ⇒ ┃ 1.65%┃+0.07ポイント
                ┗━━━━━━┛

┌◆ 会員さまはグローバルがサポートします!
└───────────────────────────────
グローバルにて社会保険の手続きをさせていただいている会員様につきましては、
保険料通知を送付させていただきますので、届きましたらご変更をお願いします。


☆━┳━┳━┳━┓
┃サ┃ー┃ビ┃ス┃
┣━┻━┻━┻━☆
┃  「たった1時間」新規採用・配置転換でもう失敗しない!
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
先月号でもご紹介しましたが、グローバルが提供する新サービスの御案内です。

配置転換や、新規雇用・・・特に若い方を採用する際は、
ストレスへの耐性や、感情をコントロールする力など、気になるポイントがありますね。
短時間の面接だけでは見えてこないもの。
部署が変わっただけで、能力が発揮でるようになったり、できなくなったり・・・。

本人にとっても同じ職場の人間にとっても、大きな影響がある事だけに、
判断の基準となる指標は多いに越したことはありません。

今回はそんなメンタリティな部分等が診断できる
☆━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┓
┃パ┃ー┃ソ┃ナ┃リ┃テ┃ィ┃診┃断┃
┗━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━☆
をご紹介致します。

┌◆ どんな事が診断できるの?
└───────────────────────────────
次の9つについて診断されます。
単に診断されるだけではなく、育成に関する指導があるのがポイントです。

1.自己評価に対する厳しさ
2.基本的な特性や行動傾向の特徴
3.4つの行動に対する傾向
4.メンタリティ
5.組織親和性
6.リーダーシップの適性
7.5つの職種に対する適性
8.パーソナリティ
9.育成していく上でのポイント

┌◆ 所要時間は0.5時間~ ― 診断ではどんなことをやるの?
└───────────────────────────────
約130問の簡単な質問に解答してもらうことで、その人の傾向を診断するというものです。
所要時間は、基礎能力診断(仕事の処理能力を診断)と合わせて1時間程度です。

※パーソナリティ診断のみであれば30分程度で実施できます。

新規採用や配置転換を検討中の事業主さま、採用担当者さまは
是非グローバルまでお問い合わせを!


☆━┳━┳━┓
┃F┃A┃Q┃
┣━┻━┻━☆
┃  「今さら聞けない」労災と健保、正しく理解してキッチリ使うために
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
労災保険の休業(補償)給付と健康保険の傷病手当、
どちらも従業員が病気や怪我で働けなくなったときに支払われる保険給付ですが、
しっかり理解して、キッチリ利用できるようにしておきましょう!

┌◆ まずは基本から
└───────────────────────────────
それぞれの保険給付の名称と支給条件ですが、
     ┌────────┐
労災 → │休業(補償)給付│病気や怪我の原因が業務上または通勤途中によるもの
     └────────┘
     ┌────────┐
健保 → │ 傷病手当金  │病気や怪我の原因が仕事以外によるもの
     └────────┘
です。

┌◆ 「労災→80%、健保→67%」 ― 支給額は?
└───────────────────────────────
あくまで目安の金額ですが、
     ┌────────┐
労災では、│お給料の約80%│
     └────────┘
     ┌────────┐
健保では、│お給料の約67%│
     └────────┘
が支給されます。

┌◆ どちらも4日目から支給されます ― 支給期間は?
└───────────────────────────────

どちらも休み始めた最初の3日間は待期期間として支給対象にならず、
4日目以降の休業に対して支給されます。

少し違うのが、労災の方は『通算3日の休業』が必要となっていますが、
健保の方は『連続3日の休業』が必要、となっています。

また、支給終了にも違いがあります。
労災は『治癒または中止するまで』ですが、
健保には上限があり『最長1年6か月まで』となります。

┌◆ 待機期間の3日間に違いが
└───────────────────────────────
待期期間中の補償はどうなるのでしょうか。

労災では、最初の3日間の休業については事業主が休業補償(通勤による災害は除く)を
行わなければなりませんが、
健保では事業主が休業補償をする必要はないとされています。

┌◆ 『早退』や『午後出勤』の扱いは?
└───────────────────────────────
では、少し細かい話ですが、
午前中に通院し午後から出勤する場合支給対象になるのでしょうか?

労災では、一定の要件(※)を満たす場合に支給対象となりますが、
健保では一部勤務した日については休業した日とはなりませんので支給されません。

※一定の要件:
(平均賃金 - 一部労働分の賃金) × 60 ÷ 100 未満の賃金が支払われる場合

以上です。
以外と知らない事もあったのではないでしょうか。
この他にも「今さら聞けない」質問がありましたら、グローバルまでお知らせ下さい!

労災の「休業(補償)給付」についての詳細は
休業(補償)給付 傷病(補償)年金の請求手続
(厚生労働省WEBサイト)

健保の「傷病手当金」についての詳細は
病気やケガで会社を休んだとき
(全国健康保険協会WEBサイト)

を、それぞれご参照下さいませ。