【グローバル通信バックナンバー】Vol.46[2015年5月号]

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│  ☆ グローバル通信Ⅱ vol.45 ☆  2015/05/08配信  │
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  │ 今月のINDEX │
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  ・中小企業を振り回す「天の声」
  ・【在職老齢年金】勤務日数を調整しているなら、出勤日数を増やせるかもしれません
  ・【労務】労働時間シリーズ4──1週間単位の変形労働時間制について
  ・【健保】健康診断Q&A
  ・スタッフのつぶやき

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│    中小企業を振り回す「天の声」

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最近、特に感じるのが「行政」の早すぎる変化の速さである。

仕事柄、労働法制に関連した事項が多いのだが、
それ以外を含めても現場(実務を行う様々な窓口)は常に

上級官庁からの突然の「天の声」

に振り回される。

┌◆ 対応に追われる現場
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情報だけがマスコミを通じて拡散され、見切り発車的に現場はその対応に追われる。

当然、行政の最前線たる現場窓口がその様な状態だから、
それに対応しなくてはならない我われ一般企業は、
十分な確認もとれず、走りながら進めざるを得ない。

特に人・もの・金そして情報収集に比較的余裕のある大中企業ならいざしらず、
小規模・零細企業は唯々「事業主の義務」を履行することに汲々として、
本来の目的を見失うか確信犯的に違反するしかなくなる。

そんな企業の事業主に更なる負担を強いる「法改正」などを伝達するとき、
正直なところ心が痛む今日この頃である。

                                 有田 浩

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┃在┃職┃老┃齢┃年┃金┃
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┃ 勤務日数を調整しているなら、出勤日数を増やせるかもしれません
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年金の調整を受けないように勤務日数を調整しながら働いていますか?
あるいは、貴社や貴方の周囲にそのような方はいらっしゃいますか?

その中には、労使共に
「もっと働きたい」
「もっと働いて欲しい」
とお悩みの方がいらっしゃるかもしれません。

昨月から調整の基準額が上がったことにより、
出勤日数を増やすことが可能になっているかもしれません。是非一度ご確認下さい!

■┓ 年金額の調整について
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働きながら老齢厚生年金を受給されている方は、
その年金額と給与等の合計が基準額に達した場合、年金額が調整されます。

その調整の基準となる金額の事を「在職老齢年金の支給停止基準額」と言います。

■┓ 今年の4月1日から↑
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平成27年4月1日より基準額が年齢に応じて以下の通り上がりました。

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│60歳から64歳まで│
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    従来    ⇒   4月から
   46万円   ⇒   47万円
 ※28万円の支給停止調整開始額は変更されていません

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│65歳以上│
└─────┘
    従来    ⇒   4月から
   46万円   ⇒   47万円

共に基準額は47万円ですが、65歳未満の方は少し注意すべき点がありますね。

■┓ 詳細はこちら
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年金機構のサイトをご覧下さい。
http://www.nenkin.go.jp/n/www/info/detail.jsp?id=30091
(日本年金機構WEBサイトより
「在職老齢年金の支給停止基準額が平成27年4月1日より変更になりました」)

また、ご質問などございましたら、お気軽にグローバルまでお問合せ下さいませ!

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┃労┃務┃管┃理┃の┃実┃務┃シ┃リ┃ー┃ズ┃
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┃  労働時間シリーズ4──1週間単位の変形労働時間制について
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これまでフレックスタイム制の他に、
・1ヶ月単位
・1年単位
の変形労働時間制についてまとめてきました。

今回は小売店や飲食店に於いて利便性の高い
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│1│週│間│単│位│
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の変形労働制についてです。

┌◆ どんな制度?
└──────────────────────
【ポイント1】
1週間単位で各日の所定労働時間を設定し、前週末までに労働者に通知します。

【ポイント2】
各日の所定労働時間を10時間以内で設定し、1週間の合計が40時間以内となる様にします。

例えば、以下のようなかたちです。
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 │  曜日 │月│火│水│木│金│土│日│
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 │労働時間 │6│休│休│7│8│10│9│
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忙しい週末の所定労働時間を長くして、
比較的忙しくない平日を休日にしたり所定労働時間を短くするなど弾力的に設定できます。

┌◆ 必要な手続きは?
└──────────────────────
制度の導入には、労使協定の締結と監督署への届け出が必要です。

┌◆ 残業の扱いはどうなるの?
└──────────────────────
前述の例を元に、残業手当支給の必要な時間外労働について説明します。

1)月と木は、法定労働時間8時間を超えない範囲であれば、時間外労働となりません。

2)金、土、日は、所定労働時間が法定労働時間の8時間を超えて設定されているので、
  所定労働時間を超えた時間はすべて時間外労働となります。

3)1週間の労働時間を合計して、2)の時間を控除しても40時間を超えていたら、
  1)で時間外労働とみなされなかった時間についても40時間を超えた部分については
  時間外労働となります。
  例の場合は丁度40時間なので、時間外労働とはなりませんね。

┌◆ 導入対象の業種と人数規模が限られています
└──────────────────────
1ヶ月単位の、あるいは1年単位の変形労働時間制にはありませんでしたが、
1週間単位の変形労働時間制には2つの制限が設けられています。

┌───────────────────────────────────────
│常時使用する労働者数が30人未満の
│『小売業』、『旅館』、『料理店』、『飲食店』
└───────────────────────────────────────
が対象となっています。

また、1週間の労働時間が44時間以内となっている特例事業所は
この制度を導入することが出来ません。

※『特例事業所』とは・・・
常時10人未満の労働者を使用する、
商業・接客娯楽業・保健衛生業・映画演劇業(映画製作を除く)の事業所です。

┌◆ メリットとデメリットは?
└──────────────────────

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┃メ┃リ┃ッ┃ト┃
┗━┻━┻━┻━☆
忙しい日にはある程度長く働くかわりに、
比較的忙しくない日は労働時間を短くしたり休日にするなどして、
労働時間の短縮につながることが期待できます。  

★━┳━┳━┳━┳━┓
┃デ┃メ┃リ┃ッ┃ト┃
┗━┻━┻━┻━┻━★
実情に沿った時間設定をしないと、さらに残業代の支払いが必要となる場合があります。
1日の労働時間の上限が法定労働時間を超えた10時間という長時間労働となりますので、
労働者側に十分納得してもらった上で導入を進めることが大切です。
事業主が労働者の健康管理や労働時間の管理などに十分注意を払う必要があります。

┌◆ 導入の際にはご相談を!
└──────────────────────
「ウチにとってメリットデメリットどちらが大きいのか?」
「必要な書類は?どこに提出するの?」
などなど、導入前には是非一度私たち社会保険労務士にご相談下さいませ。

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┃Q┃&┃A┃
┣━┻━┻━☆
┃  健康診断の申込みの時期になりました
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GWも明け、健康診断の時期がやってきました。
年に1、2回の事ですので、前回の事を忘れてしまう事もあります。
実際、グローバルに寄せられる『よくある質問』をQ&A形式でまとめてみました。
担当者はもちろん、受診される方全員に押さえておいて頂きたい『保存版』です!

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┃Q┃協会けんぽから健康診断の案内が来ましたが、手続きはどうしたらいいですか?
┗━・

┌A:生活習慣病予防検診申込書を郵送します。
└──────────────────────────────
   受診したい医療機関に電話で申し込みをしていただいて、
   案内に入っている生活習慣病予防検診申込書に記入の上、
   協会けんぽへ郵送してください。

・━┓
┃Q┃健康診断の費用に補助はありますか?
┗━・

┌A:あります。
└──────────────────────────────
   一般健診については、35歳から74歳の方に補助があります。

・━┓
┃Q┃補助以上にかかった費用は従業員からもらうことができますか?
┗━・

┌A:事業主が負担しましょう!
└──────────────────────────────
   健康診断の費用については、法で事業者に健康診断の実施が義務付けられている以上、
   事業主が負担すべきものとされています。

・━┓
┃Q┃では、健康診断を受けている間の時間に対する賃金はどうなりますか?
┗━・

┌A:事業者が支払うことが望ましい、とされています
└──────────────────────────────
   一般健康診断は、一般的な健康の確保を図ることを目的として
   事業者に実施を義務付けたものであり、
   業務遂行との関連において行われるものではないので、
   その受診に要した時間については、事業者の負担すべきものではなく、
   会社と労働者が協議して定めるべきものとされていますが、
   労働者の健康確保は、事業の円滑な運営の不可欠な条件であることを考えると、
   その受診に要した時間の賃金を事業者が支払うことが望ましいとされています。

・━┓
┃Q┃うちの会社は深夜に作業をさせる人がいますが、年に1回の健診で問題はないですか?
┗━・

┌A:特定業務従事者は『半年に1回』
└──────────────────────────────
   深夜業等の特定業務に従事する従業員については、
   6ヶ月に一回健診を受けさせることが必要です。

・━┓
┃Q┃パートタイムにも健診を受けさせることが必要ですか?
┗━・

┌A:常時パートタイマーさんには健診を受けてもらいましょう
└──────────────────────────────
   パートタイム労働者については「常時使用する労働者」に該当する場合には、
   一般の労働者と同様、実施する必要があります。

・━┓
┃Q┃「常時使用する労働者」とは?
┗━・

┌A:期間の定めのない労働契約により使用されるパートタイマーです。
└──────────────────────────────
   ただし、有期労働契約により使用されるパートタイマーでも、
   契約期間が1年以上(深夜業等の特定業務に従事する場合は6ヶ月)である方や
   契約更新により1年以上使用されることが予定されている方
   および1年以上引き続き使用されている方を含みます。
   また、1週間の所定労働時間が同種の業務に従事する一般の労働者の
   4分の3以上であること。
   (しかし、2分の1以上のパートタイム労働者についても実施することが
   望ましいとされています。)

・━┓
┃Q┃労働者が健康診断の受診を拒否したらどうすればいいですか?
┗━・

┌A:受診義務がありますが・・・
└──────────────────────────────
   労働者は、事業者が行う健康診断を受けなければならないとして、
   受診義務がありますが、受診義務違反に対する罰則はありません。
   
   しかし、事業者には、労働者の生命や身体の安全、
   健康に配慮するといった安全配慮義務が課されていますので、
   業務命令として健康診断を受けるように命じることは問題ありません。
   
   それゆえ、業務命令で健康診断を受診させる場合には、
   医師選択の自由など労働者の基本的人権を侵害しないようにし、
   健康診断項目についても、業務上必要な最低限の範囲内とすることが
   求められるといえます。

健康診断は、病気の早期発見につながるものですから、積極的に受けていただきたいものですね。

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┃も┃ん┃げ┃ぇ┃が┃ん┃ば┃る┃!┃
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┃ スタッフのつぶやき
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┌◆「マラソン参加応募」小西
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岡山マラソンの岡山県民限定2,000人の先行応募がありました。
一応申し込んでみましたが、応募初日で、すでに定員枠を超えた応募があったようです。

くじ運が全く無いのできっと外れると思うので、一般でまた応募するつもりです♪

┌◆「UV対策!」山田
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気候も良くなり、過ごしやすい季節になってきましたが、
紫外線の吸収率が大変良い私にとっては恐ろしい時期になりました・・・(–)

今年も気を付けなければ・・・

┌◆「ムーミン展」早瀬
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先日ムーミン展に行ってきました。美術館には頻繁に行くわけではありませんが、
家族連れが多く、いつもと雰囲気が違っていました。

ラフスケッチも数点あり、自分でも描けそうなんて思ったりもしましたが、実際には難しい様です。

┌◆「市民病院の移転」谷本
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5月7日・・・新しくなった市民病院が、いよいよ開院されます。

病院は、北長瀬駅の前ですが、勤務先がドームの東側近くにあるので、本当に便利になります。
普段は掛かりつけの先生に診てもらうつもりですが、
いざ救急の場合に、受け入れてもらえる救急ERが、身近にあると思うだけで
(高齢のわが身には)とても心強いです。

┌◆「学校役員」面手
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先日、子供の学校の役員決めがあり、なんと役員になり、
しかも部長になってしまいました・・・(゜-゜)!

子供の為とはいえ、つねに誰かを頼って生きてきた私・・・。
不安だらけですが、何とか一年頑張って乗り切ろうと思います(^_^.)