【グローバル通信バックナンバー】Vol.126 [2022年1月号]

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│  ☆ グローバル通信Ⅱ vol.126 ☆ 2022/1/5配信  │
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  │ 今月のINDEX │
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■   ( )     明けましておめでとうございます
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■ ┣━━━┫    グローバルスタッフからの新年のご挨拶
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謹んで年頭の御祝詞を申し上げます。

旧年中は、一方ならぬお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。
昨年は「新型コロナ」よる行動制限とそれにともなう行動様式の変革を余儀なくされた1年で、変種の発生もあり、今後も今しばらくは続くことになりそうです。
そのため、DX(デジタルトランスフォーメーション)社会は増々加速・浸透していきます。

この様な社会変革の潮流に乗って行かなければ企業として生き残っていくことは大変厳しい状況です。
他方、社会環境がどんなに変化しても、その担い手は「人」に集約されます。企業側も、労働者側も「共存・共栄」するために何が大切で、何を優先させることが重要なのか?

これらを真剣に考えている企業の皆様に一助となれます様に、弊所職員一同、その実現のためにより一層の努力をしてまいる所存ですので、何卒、昨年同様のご高配を賜りますようお願い申し上げます。

                          2022年
                          社会保険労務士法人グローバル
                               代表社員 有田 浩
                               職員一同

 

 

 

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┃法┃改┃正┃
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┃ 今年施行される法改正情報オーバービュー
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2022年中に法改正情報を1月、4月、10月の月ごとに、概要と共にまとめてみました。

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┃ 1月┃
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┌◆ 傷病手当金制度の見直し
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 改正前・・・支給が始まった日から起算して1年6か月を超えない期間
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 改正後・・・出勤に伴い不支給となった期間がある場合には、その期間分を延長して給付が受けられる。

┌◆ 任意継続被保険者制度の見直し
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 改正前・・・原則2年間は資格喪失ができない
 ↓ ↓ ↓
 改正後・・・任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を申し出た場合において、その申し出が受理された日の属する月の月末が到来したときに喪失が可能

┌◆ 雇用保険マルチジョブホルダー制度(高年齢被保険者の特例)
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 →従業員本人がハローワークへ申出をすることで特例的に雇用保険の被保険者となることができる。
 ・複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること
 ・2つの事業所(1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満)の労働時間を合計して1週間の労働時間が20時間以上であること
 ・2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であること

 

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┃ 4月┃
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┌◆ 在職中の年金受給についての見直し(支給停止額の引き上げ)
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 改正前・・・60歳から64歳までの方:賃金月額と年金月額の合計が28万円を超えると年金が調整対象となる
 ↓ ↓ ↓
 改正後・・・賃金月額と年金月額の合計が47万円に緩和
 ※65歳以上の方については、月額47万円で変更なし

┌◆ 在職定時改定の導入
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 改正前・・・65歳以上の在職者は、退職や70歳に到達により資格を喪失するまで老齢厚生年金額を改定しない。
 ↓ ↓ ↓
 改正後・・・年金額を毎年10月に改定し、それまでに納めた保険料を年金額に反映。

┌◆ 公的年金の受給開始年齢
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現在、公的年金の受給開始年齢は原則として65歳ですが、希望により60歳から70歳の間で受給開始時期を自由に決めることができるように。

┌◆ 中小企業のパワハラ防止法が、努力義務から義務化へ
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 ・職場におけるパワハラに関する方針の明確化と労働者への周知、啓発
 ・相談・苦情に応じ、適切に対応するための体制の整備
 ・パワハラ相談に対して事実関係の迅速かつ正確な確認と適正な対応をすること

┌◆ 育児・介護休業法の改正
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 ・妊娠・出産の申出をした労働者(本人又は配偶者)に対する個別の働きかけ及び環境整備
 ・有期雇用労働者の育児休業及び介護休業の取得要件の緩和

┌◆ 雇用保険料率の変更予定
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┃10月┃
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┌◆ 短時間労働者の社会保険適用の拡大
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 改正前・・・常時500人超の事業所:継続して1年以上の使用見込み
 ↓ ↓ ↓
 改正後・・・常時100人超の事業所:継続して2か月を超えて使用見込み

┌◆ 育児・介護休業法の改正
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 ・産後パパ育休(出生時育児休業)の創設
 ・育児休業の分割取得

 

 

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┃も┃ん┃げ┃ぇ┃が┃ん┃ば┃る┃!┃
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┃ スタッフのつぶやき
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