【グローバル通信バックナンバー】Vol.115 [2021年2月号]

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│  ☆ グローバル通信Ⅱ vol.115 ☆ 2021/2/1配信  │
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  │ 今月のINDEX │
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│  脱コロナ社会のために「今」を使う

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コロナ禍の雇用政策を厚生労働省の雇用政策研究会が検証したところ、雇用調整助成金の
特例措置がコロナ・ショックを大幅に和らげたことが明らかになりました。

休業させ失業者を出さない様に雇用維持をはかることで、リーマン・ショック(2008年)時と比較しても今のところダメージを抑えられている様です。

■┓ 労使共に求められる「体質改善」
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しかしながら、この様な大規模な財政出動がいつまでも続かないことは分かっていますし、実態経済が大きく傷ついているため、国も企業も必ず大きく舵を切らざるを得ないと思います。
それに備えるためにも企業、ひいては労働者も早急に「脱コロナ社会」に耐えうる体質の改善を図ることが急がれます。

「今」なにができるのか?時間との勝負です!!

有田 浩

 

 

 

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┃助┃成┃金┃
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┃  まだ間に合う! 今年度中に申請可能な助成金のご紹介
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毎年の事ですが、「往ぬる、逃げる、去る」の慣用句の通り、年が明けると年度末まであっという間に過ぎていきます。今年度も残すところ2ヶ月弱ですが、まだまだやれることはあるはず!というわけで、3月末までに計画申請や支給申請が可能で、
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│特に需要の高い4つの助成金│をご紹介いたします。
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┃1┃「有期契約労働者から正社員に」→ 57万円
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  ┃キャリアアップ助成金
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この助成金は、有期契約労働者や派遣社員、パートタイマー等の非正規労働者を、正社員等に転換した場合に受給できます。 

┌◆ 主な要件(一部抜粋)
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 ☆正社員等へ転換する前に、予め、キャリアアップ計画を労働局へ提出すること。
 ☆正社員等へ転換する制度を導入し、就業規則に明記すること。
 ☆正社員等へ転換した際に、賃金を5%以上昇給すること。

┌◆ 助成金額
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例えば・・・

有期契約労働者→正社員へ転換した場合:57万円
有期契約パート→無期契約パートへ転換した場合:58.5万円

などとなります。(他の要件次第で助成額が増額する場合もあります)

 

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┃2┃「子供が生まれた!父育休!」→ 57万円
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  ┃両立支援等助成金(出生時両立支援コース)
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男性労働者が育児休業等を取得しやすい職場風土づくりに取り組み、育児休業や育児目的で休暇を取得した男性労働者が生じた事業主に支給されます。

┌◆ 主な要件(一部抜粋)
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 ☆男性労働者を対象にした育児休業利用促進の資料配布などを行う。
 ☆男性労働者が子の出生後8週間以内に開始する連続5日以上(大企業は14日)の育児休業を取得すること。

┌◆ 助成金額
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1人目の育休取得者が生じた場合:57万円(大企業28.5万円)
2人目以降の育休取得者が生じた場合:14.25万円

※他の要件次第で助成額が増額する場合があります。

 

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┃3┃「評価制度を整備して2%昇給」→ 50万円
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  ┃人材確保等支援助成金(人事評価等助成コース)
  ・

人事評価制度や賃金表などを新たに整備し、評価をもとに、労働者の賃金を全員2%以上昇給した場合に支給されます。

┌◆ 主な要件(一部抜粋)
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 ☆導入しようとする評価制度や賃金表の案が出来たら、事前に整備計画を提出
 ☆評価期間(大体6か月程度)を経て、勤務評価を行い、賃金を全員(雇用保険被保険者は必須)2%昇給する。

┌◆ 助成金額
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1)評価制度整備後、2%以上の賃金アップを行う:50万円
2)(1)の後、3年後の離職率が定められた数値以下になっていた場合:80万円

 

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┃4┃「年に二回、健診を受けてもらおう!」→ 57万円
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  ┃人材確保等支援助成金(雇用管理制度助成コース 健康づくり制度)
  ・

安全衛生法で定められた年に一回の定期健診以外に、従業員の健康づくりに資する新たな検診制度を導入した場合に受給できます。

┌◆ 主な要件(一部抜粋)
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 ☆事前に、新たに導入する検診制度等を計画書等に記載して届け出を行う。
 ☆従業員全員が一定期間中に新たな検診制度を受診出来た後、
  1年経過して、国が定めた一定以下の離職率を達成していること。

┌◆ 助成金額
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 57万円

 

■┓ グローバルにご相談下さい!
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如何でしたでしょうか。
働き方の変革が進む中、コロナの影響もあり、生産性向上や事業強化はよりシビアに、よりスピーディにと求められるようになりました。
これらの助成金を上手く活かしていきたいものですね。
今回は、どの助成金も大事な要件の一部のみをご案内しました。
ご不明な点はグローバルまでお問い合わせください。

 

 

 

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┃働┃き┃方┃改┃革┃
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┃  「あと2ヶ月」いよいよ中小企業でも『同一労働同一賃金』
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いよいよ今年4月1日から、中小企業でも同一労働同一賃金が施行されます。

正社員以外にパート従業員や有期契約労働者を雇用している場合には給与などの労働条件が正社員と比べて不合理なものとなっていないか確認が必要です。

■┓ 「直接的な罰則はないから後回し」はキケン!
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労働条件が正社員と比べて不合理なものであればパートタイム・有期雇用労働法に違反していることになります。

有期雇用労働者を対象とした助成金のうち法令に違反することで助成金が不支給となることがあるかもしれませんので特に罰則がないとしても注意が必要です。

また、現状でパート従業員や有期契約労働者を雇用していなくてもパート従業員の求人を出している場合なども
法令に違反した労働条件の求人となってしまうため求人内容の見直しが必要となります。

■┓ 対応手順書を確認しておきましょう!
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パート従業員や有期契約労働者の労働条件が正社員と比べて
不合理なものかどうかは[パートタイム・有期雇用労働法 対応のための取組手順書]の取組の手順で確認することができます。

また、不合理についての考え方についても下の取組手順書をダウンロードしてご覧ください。
「マンガで分かる!パートタイム・有期雇用労働法について」など、分かりやすくまとめられています。

厚生労働省WEBサイト:パートタイム・有期雇用労働法 対応のための取組手順書(PDF)

 

 

 

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┃も┃ん┃げ┃ぇ┃が┃ん┃ば┃る┃!┃
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┃ スタッフのつぶやき
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『スタッフのつぶやき』はコチラでご覧頂けます。