【グローバル通信バックナンバー】Vol.42[2015年1月号]

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│  ☆ グローバル通信Ⅱ vol.42 ☆  2014/01/06配信  │
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  │ 今月のINDEX │
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  ・新年のご挨拶
  ・岡山県の業種別最低賃金が変わりました!
  ・今年変わる法律・制度(1月から変わるもの編)
  ・今年変わる法律・制度(4月から変わるもの編)

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■   ( )     明けましておめでとうございます
□  (  )   
■ ┣━━━┫    グローバルスタッフからの新年のご挨拶
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┌◆「奮闘する企業の応援団として」有田
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皆様、明けましておめでとうございます。
昨年は格別の御厚情を賜り、厚く御礼を申し上げます。

今年の景況観としては、大手企業の製造業を中心に改善が進んでいく様ですが
地方の特に小規模の企業は、苦戦を強いられる環境(消費税・円安・労働力不足・・)におかれ、
まさしく生き残りをかけて日々頑張っていく年になると思います。

その様な一生懸命奮闘されている企業の「心強い応援団」で在る様に、
職員一同、誠心誠意頑張っていく所存でございますので、
何とぞ昨年同様のご愛顧を賜わりますようお願い申し上げます。

┌◆「一層の精進を」小西
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皆様にご満足頂けるサービスの提供が出来る様、より一層精進していく所存でございます。
昨年同様のご愛顧を賜りますよう、お願い申し上げます。

┌◆「より役立つメルマガに」山田
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あけましておめでとうございます。

今年も会員の皆様のお役に立てるよう努力してまいりますので、宜しくお願い申し上げます。
メルマガにつきましても最新情報等早くお届けできるよう頑張りたいと思います。

私としましては、毎年のテーマになりますが、
やはり、年齢と共に衰えていく体力をこれ以上低下させないよう、
少しずつ運動を心がけたいと思っております。。。

┌◆「目標・努力・継続」早瀬
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明けましておめでとうございます

去年は目標があまり達成できずに1年が終わってしまった気がします。
今年は公私ともに明確な目標をたて、それが達成できる様に努力を継続させる1年にしたいと思います。

┌◆「習慣を変える・・・」谷本
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明けましておめでとうございます。

新年を迎え、習慣を変えることを目標にしました。
言葉にすると簡単なのですが、まずは毎日起きる時間を変えることから始めたいと思います。
食事の量、運動の量などは、健康で過ごせるように、
今までの習慣を少しずつ工夫してみたいと思います。

┌◆「今年も変わらず頑張る!」面手
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あけましておめでとうございます。
昨年も1年間がアッ(゜.゜)!という間に過ぎていき新年を迎えてしまいました。

今年の目標は・・・、基礎体力をつけ、体形をスリムにし(・_・;)、
健康的にお腹回りを痩せることです。

懲りもせず毎年のごとく、頑張ります!!
本年も、どうぞ宜しくお願い致します。

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┃最┃低┃賃┃金┃
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┃ 岡山県の業種別最低賃金が変わりました!
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昨年10月5日に、岡山県の最低賃金が変わりました。
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 ┃ 時間額:719円 ┃
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その後、11月~12月にかけて、特定の業種(製造業・小売業中心)を対象として、
最低賃金が変更されました。

┌◆ 最賃が変更された業種(一例)
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 百貨店・総合スーパーで働く方    → 778円(11月30日~)

 自動車部分品を製造する工場で働く方 → 823円(12月26日~)

 鉄鋼業に従事している方       → 858円(12月18日~)

┌◆ 「他にもあります」詳しくは・・・
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業種ごとに最低時間額と変更日が異なりますので、
詳細は下記のURLをご確認下さい。

http://okayama-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/chinginkankei/saitin/saitin02.html
(厚生労働省岡山事務局:岡山県の最低賃金のお知らせ)

またPDF版グローバル通信にも関連記事がありますので、ご参照下さい。

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┃法┃改┃正┃情┃報┃
┣━┻━┻━┻━┻━☆
┃ 今年変わる法律・制度(1月から変わるもの編)
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今月の診療分から高額療養費の制度が変更されています。

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■ 「高所得者は自己負担増」社会保険
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1ヵ月間に病院に支払う自己負担額の上限を決める所得区分と、
その自己負担額が一部変更になります。

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 │今まで │
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  所得によって、自己負担限度額が3万5千4百円から15万円の間で、
  3つのグループに分けられていました。

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 ┃今月から┃
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  所得によって、自己負担限度額が3万5千4百円から25万2千6百円の間で、
  5つのグループに分けられる様になります。

┌◆ 今月号のPDF版に詳細記事あり!
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区分の詳細や、高額医療費の立て替えが不要となる便利な『適用認定制度』についてなど
詳細情報は今月号のPDF版グローバル通信にまとめていますので、

是非ご参照下さい。

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┃法┃改┃正┃情┃報┃
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┃ 今年変わる法律・制度(4月から変わるもの編)
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年度が替わる4月から適用される変更をいくつか取上げていきます。
なお、今月号のPDF版グローバル通信にも記事がありますので、是非ご一読を!

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■ 【雇用について】
■ 正社員と差別的取扱いが禁止されるパートタイム労働者の対象範囲が拡大!
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 │今まで │
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  期間の定めがある労働契約をしているパートさんは対象外でした。

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 ┃4月から┃
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  期間の定めがある労働契約でも、
  仕事の内容が正社員と同じパートさんは対象になる可能性があります。

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■ 【雇用について】
■ 障害者雇用納付金制度の対象範囲が広がります。
■ (※今月号のPDF版に詳細記事あり!)
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  全従業員の中で障害者が占める割合が2%未満の事業主に対して
  障害者雇用納付金を徴収する制度『障害者雇用納付金制度』の対象事業所が
  拡大されました。

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 │今まで │
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  労働者が200人を超える事業所が対象でした。

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 ┃4月から┃
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  労働者が100人を超える事業所が対象になります。

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■ 【労働契約について】
■ 労働契約の無期転換についての特例ができました。
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 │今まで │
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  有期労働契約の無期転換について特例はありませんでした。

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 ┃4月から┃
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  計画の作成や申請等、必要な手続きを行えば、
  定年後に引き続き雇入れた有期契約労働者等について、
  無期転換申込権が発生しないという特例ができました。

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■ 【労働契約について】
■ パートタイム労働者を雇い入れる際に、雇入れ通知書に記載する等で、
■ 明示しなくてはならないことが増えました。
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 先月号のグローバル通信でも掲載しましたが、パートタイム労働法の施行により、
 求人の際に記載すべき情報が増えます。

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 │今まで │
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  契約期間、就業場所、仕事内容、昇給、賞与、退職手当の有無等

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 ┃4月から┃
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  今までの内容に加えて、
  相談窓口についても雇入れ通知書に記載する等、しなければなりません。

┌◆ こちらもどうぞ♪
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グローバル通信バックナンバーより
【来年4月1日】パートタイム労働法の施行年月日が決定しました
https://www.doctor-soum.com/global-news-bn/globalnews041.html#a04

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■ 【労働保険料について】
■ 「平均すると引き下げ!」労災保険率が変わります。
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 全業種平均で、0.1/1000引下げられます。
(全業種中、引下げが23業種、引上げが8業種)

 一般の事業所で例えると、年間の賃金総額が2000万円なら、
 労災保険料が2000円下がる計算になります。

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 │今まで │
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  全業種平均4.8/1000

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 ┃4月から┃
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  全業種平均4.7/1000

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■ 【労働保険料について】
■ 労務費率が変わります。
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 4月から、事業別に0%~2%引上げられます。

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 │今まで │
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  事業の種類によって18%~38%でした。

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 ┃4月から┃
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  事業の種類によって19%~40%になります。

┌◆ 労務費率って?
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 労務費率とは、建設業の請負工事金額から賃金の割合を計算する際に乗じる比率の事です。
 労務費率が1%上がるということは、5000万円の請負工事に対して、
 賃金として計算される部分が50万円増えるという事になります。