【グローバル通信バックナンバー】Vol.38[2014年9月号]

┌-----------------------------┐
├○                            │
│  ☆ グローバル通信Ⅱ vol.38 ☆  2014/09/01配信  │
├○                            │
└-----------------------------┘
  ┌──────────┐
  │ 今月のINDEX │
  └──────────┘
  ・子曰、事君、敬其事、而後其食
  ・[お知らせ] 社会保険料の計算の基となる標準報酬月額について
  ・[お知らせ] 雇用保険基本手当の日額の変更について
  ・[お知らせ] 教育訓練給付金が変わります
  ・[解説] パートタイマーの有給休暇の付与について
  ・スタッフのつぶやき

□∞∞─∞∞─∞∞─∞∞─∞∞─∞─∞∞─∞∞─∞∞─∞∞□

│       子曰、事君、敬其事、而後其食

□∞∞─∞∞─∞∞─∞∞─∞∞─∞─∞∞─∞∞─∞∞─∞∞□

今更ながらに「論語」を読んでみました。

その中で仕事に関連して「仕事」と「報酬」の関係について、
孔子はこの様に弟子に教え、いさめています。

  子曰く、君に事(つか)えては、其の事(こと)を敬して其の食を後(のち)にす。

簡単に言うと、主君に仕えるには、まずその仕事を慎重にして、
俸禄のことはあとまわしにするものと。

最近、雇用特区では年収がある一定以上の者には
労働規制を緩和しようという議論がありますが、
これは、報酬は飽くまで、仕事が出来上がった結果に対して支払われるもので、
仕事をきちんとこなし一定の成果を上げれば報酬が得られ、その成果を上げるには
ほかの者より当然努力と時間をかけることになることを意味しています。

同様に、孔子は、正しい順序(ここでいえば仕事)をきちんと仕上げることが大事で、
報酬は飽くまで、仕事が出来上がった結果に対して支払われるものであり、
ことばよりも、行ないを重視する一貫した姿勢がこの教えにあらわされています。

あなたは、与えられた仕事を報酬のみを期待してこなしていますか?
それとも仕事をきちんと仕上げて、その結果として報酬を当然の権利として
主張し受け取っていますか?

                                 有田 浩

☆━┳━┳━┳━┳━┓
┃お┃知┃ら┃せ┃!┃
┣━┻━┻━┻━┻━☆
┃  社会保険料の計算の基となる標準報酬月額について
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
社会保険料の計算の基となる標準報酬月額が決定され、今月分より適用されます。

標準報酬月額算定基礎届により決定された標準報酬月額が
┏━━━━━━━━━━━━━━┓
┃本日(平成26年9月1日)より┃
┗━━━━━━━━━━━━━━┛
適用になります。

また、9月分の保険料(平成26年10月告知分)から厚生年金保険料率が改定になります。

 ┌─────┬────────┐
 │     │厚生年金保険料率│
 ├─────┼────────┤
 │ 現 在 │85.6 /1000│
 ├─────┼────────┤
 │9月分より│87.37/1000│
 └─────┴────────┘

 ※社会保険の事務手続きをご委託いただいております会員様には、
  随時保険料通知をお届け致しますので、ご変更をお願いいたします。

☆━┳━┳━┳━┳━┓
┃お┃知┃ら┃せ┃!┃
┣━┻━┻━┻━┻━☆
┃  雇用保険基本手当日額が8月1日より変更になりました。
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
平成25年度の
平均給与額(「毎月勤労統計調査」による毎月決まって支給する給与の平均額)が
平成24年度と比べて約0.2%低下したことに伴う引下げです。

賃金日額と基本手当日額には退職したときの年齢により上限額が設定されており、
平成26年度については、下記のようになりました。

 ┌─────────────────────────────┐
 │       賃金日額・基本手当日額の上限額       │
 ├────────┬───────┬────────────┤
 │ 離職時の年齢 │ 賃金日額  │   基本手当日額   │
 ├────────┼───────┼────────────┤
 │  29歳以下  │12,780円│6,390円(▲15円)│
 ├────────┼───────┼────────────┤
 │30歳以上44歳以下│14,200円│7,100円(▲15円)│
 ├────────┼───────┼────────────┤
 │45歳以上59歳以下│15,610円│7,805円(▲25円)│
 ├────────┼───────┼────────────┤
 │60歳以上64歳以下│14,910円│6,709円(▲14円)│
 └────────┴───────┴────────────┘

※下限額も変更になっていますので、下記資料でご確認下さいませ

 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000051315.pdf
(厚生労働省WEBサイト:「雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ」・
PDFファイル)

■┓ その他の上限額の変更
┗┛━━━━━━━━━━━━━━━
 賃金日額および基本手当日額の他にも
 
  1)高年齢雇用継続給付
  2)育児休業給付
  3)介護休業給付
 
 の支給限度額の変更になりました。
 
・━┓
┃ ┃高年齢雇用継続給付
┗━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━・
  ┃※ 平成26年8月以降の支給対象期間から変更
  ┃
  ┃    支給限度額:341,542円
  ┃     ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
  ┃ ┏━━━━━━━━━━━━━━━━┓
  ┃ ┃ 支給限度額:340,761円 ┃
  ┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━┛
  ・

・━┓
┃ ┃育児休業給付
┗━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━・
  ┃※ 初日が平成26年8月1日以降である支給対象期間から変更
  ┃
  ┃  支給限度額(支給率67%):286,023円
  ┃     ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
  ┃ ┏━━━━━━━━━━━━━━━━┓
  ┃ ┃ 支給限度額:285,420円 ┃
  ┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━┛
  ┃
  ┃  支給限度額(支給率50%):213,450円
  ┃     ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
  ┃ ┏━━━━━━━━━━━━━━━━┓
  ┃ ┃ 支給限度額:213,000円 ┃
  ┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━┛
  ・

・━┓
┃ ┃介護休業給付
┗━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━・
  ┃※ 初日が平成26年8月1日以降である支給対象期間から変更
  ┃
  ┃    支給限度額:170,760円
  ┃     ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
  ┃ ┏━━━━━━━━━━━━━━━━┓
  ┃ ┃ 支給限度額:170,400円 ┃
  ┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━┛
  ・

┌◆ ご注意を!
└────────────
 今現在、給付を受けている方の金額が変更になることがありますので、ご注意ください!!

┌◆ もっと詳しく!
└────────────
 下限額も変更になっていますので、詳しくは ↓ ↓ ↓
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000051316.pdf
(厚生労働省WEBサイト:「高年齢雇用継続給付 育児休業給付 介護休業給付の
受給者の皆様へ」・PDFファイル)

☆━┳━┳━┳━┳━┓
┃お┃知┃ら┃せ┃!┃
┣━┻━┻━┻━┻━☆
┃  教育訓練給付金が変わります
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
平成26年10月1日から教育訓練給付金の一部が拡充されるのに伴い、
教育訓練の名称が2つに分かれます。

┌◆ 『一般』と『専門実践』に。拡充は後者。
└───────────────────────────────
現行の教育訓練給付制度の対象訓練を「一般教育訓練」、
厚生労働大臣が指定した講座を受講する教育訓練を「専門実践教育訓練」とし、
今回の拡充の対象となるのは「専門実践教育訓練」です。

┌◆ 給付内容を確認しておきましょう!
└───────────────────────────────
それぞれの給付内容については以下の通りです。
・━┓
┃1┃一般教育訓練(今までと給付内容が同じです)
┗━・
  支給額 :訓練経費の20%(10万円が上限)
  支給期間:最長で1年

・━┓
┃2┃専門実践教育訓練(来月1日から給付内容が拡充されます)
┗━・
  支給額 :訓練経費の40%(32万円/年が上限)
       ※受講終了日から1年以内に資格取得すること等を条件に、
        20%(16万円/年が上限)が追加支給
  支給期間:原則2年
       ※資格につながる場合は最長3年

┌◆ 資格取得のチャンスです!
└───────────────────────────────
看護師・准看護師・歯科衛生士・介護福祉士・柔道整復師等、
良く求人募集で見かける資格も「専門実践教育訓練」の対象となっていますので、
この機会に今現在資格をお持ちでない従業員さんに、就業に関係する資格の取得を
促してはいかがでしょうか。

┌◆ もっと詳しく!
└───────────────────────────────
支給対象等、教育訓練給付金の詳細についてはこちら
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11800000-Shokugyounouryokukaihatsukyoku/0000047770.pdf
(厚生労働省WEBサイト:
「教育訓練給付の対象講座を受講希望の皆さまへ」・PDFファイル)

専門実践教育訓練の対象となる講座(厚生労働大臣が指定する講座)についてはこちら
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11804000-Shokugyounouryokukaihatsukyoku-Ikuseishienka/0000054686.pdf
(厚生労働省WEBサイト:
「専門実践教育訓練指定講座一覧(8月決定分)」・PDFファイル)

☆━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┓
┃解┃説┃!┃労┃務┃管┃理┃
┣━┻━┻━┻━┻━┻━┻━☆
┃  パートタイマーの有給休暇の付与について
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
パートタイマーやアルバイトなどであっても、雇い入れ日から6ヶ月経過し、
6ヶ月間の所定労働日の8割以上の出勤実績があれば、年次有給休暇が付与されます。

┌◆ 有給、何日あるの?
└───────────────────────────────
労働条件通知書などで個別に交わした、週の所定労働時間や所定労働日数によって、
付与する日数は異なります。

・━┓
┃1┃正社員と『同じ日数』が付与される場合
┗━・
   以下の条件を満たす場合は、正社員と同じ日数の有給が付与されます。
   
   1)週の所定労働日数が30時間以上
   2)週の所定労働日数が5日以上
   3)週以外の期間(例えば1ヶ月など)により所定労働日数が決められていて、
     年間の所定労働日数が217日以上となる場合

   ≪例えば・・・≫
   1ヶ月19日の勤務日数の契約をした場合
    ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
   19日/月×12ヶ月=228日

    ┌───────┬─────────┐
    │勤続期間(※)│付与される休暇日数│
    ├───────┼─────────┤
    │6ヶ月    │  10営業日  │
    ├───────┼─────────┤
    │1年6ヶ月  │  11営業日  │
    ├───────┼─────────┤
    │2年6ヶ月  │  12営業日  │
    ├───────┼─────────┤
    │3年6ヶ月  │  14営業日  │
    ├───────┼─────────┤
    │4年6ヶ月  │  16営業日  │
    ├───────┼─────────┤
    │5年6ヶ月  │  18営業日  │
    ├───────┼─────────┤
    │6年6ヶ月以上│  20営業日  │
    └───────┴─────────┘
    ※・・・雇入れの日から起算

・━┓
┃2┃正社員にくらべて『少ない日数』が付与される場合
┗━・
   以下の条件を満たす場合は、下の画像の表の通りの休暇が付与されます。
   
   1)週の所定労働時間が30時間未満かつ、週の所定労働日数が4日以下
   2)週の所定労働時間が30時間未満かつ、
     週以外の期間により所定労働日数が決められていて、
     年間の所定労働日数が216日以下となる場合

1409table01

   ≪例えば・・・≫
   週3日勤務で1日8時間労働の労働条件で勤務した場合、
   6ヶ月後には5日の有給休暇を付与することになります。

┌◆ 次回も特集します!
└───────────────────────────────
次回は、有給休暇の付与日を全従業員一律にする場合についてご説明します。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ スタッフのつぶやき
+‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥+

┌◆「初心忘るべからず」小西
└───────────────────────────
先日、平成26年度社会保険労務士試験が8月24日に行われました。

この時期になると試験勉強をしていた頃や不合格通知を開いたとき、
合格通知を開いたときのことを思い出します。
そして初心に帰って法律について今一度勉強しなければと思うこの頃です。

┌◆「ハムスターのダイエット」山田
└───────────────────────────
我が家のちょっぴり肥満気味のハムスター・・・おしりがちょっとプリップリ(><)

なかなかダイエットができず、いつ量っても同じグラム数。。。
あまり食べている様子がないので、運動不足かな(^^;

長生きしてもらいたいので、対策を考えなければと思っています。

┌◆「腹筋を鍛えたい!」早瀬
└───────────────────────────
先日「倒れるだけで腹筋を鍛えられる機械」が家に届いたので
早速組み立てて使用してみました。

継続して使用し、腹部の脂肪をなんとかしたいと思います。

┌◆「洋画大好き!」谷本
└───────────────────────────
ケビン・コスナー主演の西部劇 『ワイルド・レンジ 最後の襲撃』

久々の西部劇に大感激でした。
ボディガードの時とは違うカウボーイのケビン・コスナーは本当に素敵でした。
(洋画が大好きなので・・・娘が気を利かせて録画してくれていたのです。)

この前にも、テロリストが題材のアメリカのドラマ『ホームランド』が放映された時には、
次の週が待ち遠しいほどにハマってしまいました。

┌◆「キャンプ」面手
└───────────────────────────
先日、新見の方にキャンプに行ってきました。

毎年、我が家の恒例行事の一つとして気の合う仲間たちと出掛けていますが、
今年はまれにみる大雨洪水警報(゜゜)!が出ている最中に行ったので(汗;)
少し大変でしたがバーベキューは何とか出来たし、隣接されている温泉にも入れたので
ゆっくり出来ました。

まあ、仲間が集まれば、どんな時・場所でも楽しいもんだなって、
実感した休日でした(*^_^*)