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│ ☆ グローバル通信 vol.17 ☆ 2012/10/01配信 │
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いつもお世話になっております、社会保険労務士法人グローバルの小西です。
まだまだ昼間は暑いですが、日が沈むのも早くなり、
朝晩の涼しさに秋の訪れを感じております。
寒暖の差で体調を崩さない様、体調管理をしっかりしなくてはと思うこの頃です。
皆様もどうぞご自愛ください。今月号も目次からどうぞ!!!
□□□□□□□□ INDEX □□□□□□□□
・[お知らせ]最低賃金の改定、最低賃金の計算方法について
・[TOPICS]マイカー通勤に伴う会社のリスク
・[Q&A]健康診断について
・編集後記
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■ 最低賃金の改定、最低賃金の計算方法について
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┃★ 岡山県最低賃金 6円引き上げに!! ★
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毎年全国の最低賃金が10月から改定になります。
全国の平均額は、12円アップの749円に!!
岡山県は10月24日より6円アップの691円に!!~゜・_・゜~
今一度、従業員の時間単価をご確認ください。
尚、次の賃金は、最低賃金の計算に算入されないので注意を!!
★ 精皆勤手当・通勤手当・家族手当
★ 時間外手当・休日手当・深夜手当
★ 臨時に支払われる手当
┌◆「確認してみましょう!」最低賃金の換算方法
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最低賃金の換算方法は、
【日給の場合】
日給÷1日の所定労働時間 ≧ 最低賃金額(時間額)
【月給の場合】
月給÷1ヶ月の所定労働時間 ≧ 最低賃金額(時間額)
です。これらはすぐに計算できますね。
では、歩合制の場合は?具体的な数字で考えてみます。
【完全歩合給制の場合】
月間総労働時間:200時間
所定労働時間:170時間(1年間における1ヶ月平均所定労働時間数)
歩合給 130,000円
時間外手当 5,000円(対象外)
深夜割増 2,550円(対象外)
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総支給額 137,550円
↓ ↓ ↓ この場合 ↓ ↓ ↓
130,000円 ÷ 200時間 = 650円 (< 691円)
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┃※最低賃金額を下回っています。┃
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【固定給と歩合給が併給の場合】
月間総労働時間:200時間
所定労働時間:170時間(1年間における1ヶ月平均所定労働時間数)
固定給 85,000円
歩合給 42,000円
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総支給額 127,000円
↓ ↓ ↓ この場合 ↓ ↓ ↓
1)固定給(最低賃金の対象とならない賃金を除いた額)の時間当たりの金額
85,000円 ÷ 170時間 = 500円
2)歩合給(最低賃金の対象とならない賃金を除いた額)の時間当たりの金額
42,000円 ÷ 200時間 = 210円
固定給と歩合給の時間換算額の合計は
500円 + 210円 = 710円 (>691円)
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┃※最低賃金額以上です。┃
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このような計算になります。
如何でしたでしょうか。これで10月24日が来ても安心ですね。
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■ マイカー通勤に伴う会社のリスク
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マイカー通勤を許可している会社がほとんどだと思いますが、
マイカー通勤における会社・労働者の責任について考えたことがありますか?
┌◆運転者の責任?会社の責任?
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通常、マイカーを通勤だけに使用していて、会社での営業活動に使用していないのであれば、
基本的にその管理責任は労働者にあります。
つまり、労働者が交通事故を起こしたとしても、
原則として会社は責任を取る必要が無いということです。
ただし、過去の判例から見ると、保険や車検、免許の有効期限が切れている状態など、
明らかに危険なマイカー通勤という状態であった場合には、
会社にも責任があると見なされる可能性があります。
また、マイカーを業務に使用しているということになれば、
会社にも損害賠償責任があるとみなされます。
┌◆リスクを回避するために規定を作成しておきましょう
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会社の責任を回避するためには、
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│◆ マイカーの業務使用厳禁を徹底すること。
│◆ 車輛管理規定等を作成する。
│ 1.許可申請について
│ 2.自動車保険(任意)への加入について
│ 「対人○円、対物○円、搭乗者傷害○円以上の保険に加入のこと」と
│ 最低基準を明確にしておく
│ 3.業務使用の禁止について
│ 4.安全運転の徹底および事故への対応について
│ 5.罰金等の負担について「交通違反に対する罰金は、個人が支払う旨を明確に」
│ 6.会社の費用負担について「通勤手当に当たるガソリン代の支給、その算出方法」
│ 7.マイカーの使用許可取消の基準について
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以上のような内容で規定を作成し、“従業員に周知させること”が重要となります。
また、社用車で事故を起こした場合、
事故を起こした従業員が業務中であった場合はもちろん、
勤務時間内の私的利用中や、通勤に使用中、休日や時間外の比較的短期間の無断使用中も
会社に責任が問われることになります。
┌◆まとめ
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社用車の管理は、様々な場面を想定した事故のリスク管理が望まれるため、
とても難しいものです。上記でも述べましたが、
マイカーを使用した通勤途上での事故であっても会社の責任が免れないこともあり、
ましてや社用車となれば会社に対する責任の追及はより一層厳しくなります。
これらを踏まえて社用車管理規定を作成し、
安全運転に関する教育を繰り返し実施するなど対応していくことが望ましいでしょう。
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■ Q&A 事業主に義務付けられている健康診断について
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健康診断は個人も企業もついつい忘れてしまいそうになってしまいますが、
いつ必要になってもおかしくない、大切な事項ですね。
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┃Q┃従業員に実施しなければならない健康診断について教えてください。
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A┃常時従業員を雇用する事業主は、安全衛生法上、
┃次の健康診断を行う必要があります。
・
【健康診断を行わなければならない4つの場合】
1)雇入れ時の健康診断
常時使用する労働者を雇い入れるときに実施
2)一般健康診断
1年以内ごとに1回(特定業務については6ヵ月以内ごとに1回)実施
3)特殊健康診断
有害業務に従事する労働者について実施
4)海外派遣者の健康診断
海外地域に6ヵ月以上派遣する時と、6ヵ月以上の海外勤務帰国後に実施
【もっと詳しく】
今回は2)の一般健康診断について取り上げてみました。
ちなみに1)の『雇入れ時の健康診断』は下記からかくたん検査を除いた項目になります。
☆━┳━┳━┳━┓
┃検┃査┃項┃目┃
┗━┻━┻━┻━☆
1)既往歴・業務歴
2)自覚症状・他覚症状
3)身長・体重・腹囲・視力・聴力
(一部は年齢等により省略が可)
4)胸部エックス線・かくたん
(胸部エックス線検査で所見がなければ、かくたん検査は省略可)
5)血圧・尿
6)貧血・肝機能・血中脂質・血糖・心電図(40歳未満は省略可、35歳は必ず実施)
☆━┳━┳━┳━┓
┃実┃施┃時┃期┃
┗━┻━┻━┻━☆
1年以内ごとに1回行いますが、特定業務(坑内業務・深夜業務)に従事する労働者には、
配置替えの際及び6ヵ月以内ごとに1回実施する必要があります。
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■ 編集後記
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【スタッフ:有田】
最近、特に感じる思いがあります。
空気が存在することで、呼吸ができ生命を維持できている事のあたりまえさ。
それと同じ様に家族や友人や同僚や町内など様々な人とかかわる日常のあたりまえさ。
「あたりまえ」を「あたりまえ」と考えてしまうものにこそ深い「感謝」が必要なんだと。
【スタッフ:小西】
今年は町内会の役員をしています。
10月21日に開催される地区の町内対抗運動会にむけて準備でバタバタしている最中です。
運動会当日は2人3脚とむかで競走に出場予定なのですが、
一緒に走る他のメンバーの迷惑にならないか不安いっぱいです。
【スタッフ:山田】
友人がiPhone5を購入し、ついにスマホになりました。
私は、まだまだ先でいいかなと思っていましたが、周りにスマホの友人が増えてきたので、
だんだん欲しくなってきました。そろそろデビューしようかな・・・(^^)♪
【スタッフ:金本】
こんにちは!! 金本です。皆様お元気ですか?
めっきり朝・夕涼しくなりましたね。! (*^。^*)
早いもので今年も残りわずか3ヶ月!! (ー_ー)!!
本当に月日が経つのは早いですね。
終わり良ければすべて良し!!そうありたいですね。