【グローバル通信バックナンバー】Vol.4[2011年9月号]

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│  ☆ グローバル通信 vol.04 ☆  2011/09/01配信   │
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いつもお世話になっております。育成協会の石川です。
先月後半からは秋雨前線のお蔭で一気に秋の気配が漂い始めました。
夏至(6/22)から冬至(12/22)迄の丁度中間に当たるのが
今月23日の秋分です。

「暑さ寒さも彼岸まで」

昔の人は上手い事を言いますね。

それではいつも通り目次からどうぞ!

□□□□□□□□ INDEX □□□□□□□□
・ストレス社会のなかでストレスと上手につき合っていくためには?
・グローバル通信9月号(ダウンロード用)
・今月の助成金情報
  1)特定求職困難者雇用開発助成金(特定求職者雇用開発助成金)
  2)雇用促進税制
・標準報酬月額が決定されました!
・編集後記

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■ ストレス社会のなかでストレスと上手につき合っていくためには?
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近年、ストレスによる精神疾患を原因とする労働者の休職や退職、
過重労働などを原因とした疾患の場合の労災認定請求などが急増しています。
ストレスの原因やストレスを感じる度合いには、個人差があります。

そのうえ、ストレスの原因は、
プライベートな事や、職場での人間関係など様々で、
職場の上司や同僚になかなか相談しづらい面もあり、
会社としてもその人の状態が悪くなって初めて、
問題を抱えていたことに気付くことも少なくありません。

『普段から声を掛け合い、困ったときに相談しやすい環境を作ること』
が大切だと思います。

また、労働者ひとりひとりが、
自らのストレスや心の健康状態について正しく認識することも必要です。

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    ◇そのためには・・・◇
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1.ストレスの要因が身近にないか考えてみましょう。
2.ストレスの要因があった場合、ストレスに対する自分の反応を認識しましょう。
  ○イライラしたり、緊張したりすることはありませんか?
  ○食欲不振や疲れているのに眠れないことはありませんか?
  ○仕事の能率が落ちたり、暴飲暴食などが多くなっていませんか?
3.ストレスの要因がわかったら、それを取り除くことが一番ですが、
  簡単に解決できないこともあります。
  そんなときは、ストレスとうまくつきあっていくことも大切です。
  リラックスできる音楽を聴いたり、適度に体を動かしたり、
  親しい人たちと交流したり・・・と、
  自分に合ったリラクセーション法を身につけておくとよいと思います。

<< こちらもオススメです >>
カンタンにストレスの程度を判断できるツールなどが紹介されています。
「こころの健康気づきのヒント集」
ストレッチの仕方などもあって、かなりためになります。
http://www.jaish.gr.jp/information/2010_kokoronokennko.pdf
WEBサイトでも診断ツールがあります。5分程度で診断できます。
http://www.jisha.or.jp/web_chk/strs/strs01.html
(厚生労働省)

また、実際に心の健康問題により休業した労働者の方が
職場復帰される時の支援策についてもご紹介します。
「改定 心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」
http://www.jaish.gr.jp/information/mental/Return_all.pdf
(厚生労働省)

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■ 今月の助成金情報
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今月は、2つの助成金をご紹介します。
2)の助成金は、新しくスタートしたものです。

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1)特定求職困難者雇用開発助成金(特定求職者雇用開発助成金)
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☆障害者、高年齢者(60~64歳)、母子家庭の母等を
ハローワーク等の紹介により継続して雇用する労働者として雇い入れた場合、
賃金相当の一部を助成します。

<< 対象者と助成金額(対象者1人につき) >>
・高年齢者(60~64歳)、母子家庭の母等
 → 90万円 (短時間労働者(※)は60万円)

・身体・知的障害者(重度以外)
 → 135万円 (短時間労働者(※)は90万円)

・身体・知的障害者(重度又は45歳以上)、精神障害者
 → 240万円 (短時間労働者(※)は90万円)

※・・・週所定労働時間が20時間以上30時間未満の者

より詳しい情報は、以下からご覧頂けます。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/c02-4.html
(厚生労働省・ハローワーク)

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2)雇用促進税制 [New!]
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~ 雇用を増やし、制度を整えた事業主を税制面で優遇します ~

平成23年度の「税制改正法」が6月30日に公布・施行されました。
厳しい経済環境下での雇用を促進するため、雇用増に取り組む企業の
税負担を軽減する「雇用促進税制」が創設・拡充されました。
以下の3つの税制優遇制度について、ぜひ、ご活用ください。

[1]
従業員を1年間で10%以上かつ5人以上(中小企業は2人以上)増やすなどの
一定の要件を満たした事業主に対する税制優遇制度が創設されました。
法人税額(個人事業主の場合は所得税額)から、
増やした従業員1人当たり20万円の税額控除が受けられます。

この優遇措置を受けるためには、目標の雇用増加数などを記した「雇用促進計画」を、
事業年度開始後2カ月以内に管轄のハローワークに提出してください。
8月1日から受け付けを開始します。

ただし、事業年度の開始が平成23年4月1日から8月31日までの間にある事業主は、
10月31日まで受付期限を延長します。

[2]
従業員の育児環境整備に積極的な企業を支援するため、
「次世代育成支援対策推進法」の認定を受け、
「くるみん」を取得した事業主に対する税制優遇制度が創設されました。
一定の期間内に新築・増改築をした建物などについて、
認定を受けた事業年度に32%の割増償却をすることができます。

「くるみん」とは・・・
https://krs.bz/roumu/c?c=4158&m=34132&v=f74fd0bf

[3]
障害者を多数雇用する企業に対する機械などの割増償却制度について、
重度障害者の一層の雇用促進を図るため、
新たに次の要件を満たす企業も利用できるようになりました。

・法定雇用率1.8%を達成している事業主で、
  「雇用している障害者数が20人以上」で、かつ、
  「重度障害者の割合が雇用障害者全体の50%以上」

詳細な内容については、こちらをご覧ください。
https://krs.bz/roumu/c?c=4159&m=34132&v=52c440b1

また、詳しいことは顧問税理士の先生にご確認ください。

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■ 標準報酬月額が決定されました。
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標準報酬月額算定基礎届により決定された標準報酬月額が
平成23年9月1日(9月分)より適用になります。

また、9月分保険料(平成23年10月告知分)から厚生年金保険料率が
改定になります。給料計算の際は、お間違いのないようご注意ください。

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             現在     9月分より
  厚生年金保険料率: 80.29/1000 → 82.06/1000
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■ 編集後記
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【スタッフ:有田】
初めて尾道から四国(愛媛)へつながる「しまなみ海道」を通りました。
「瀬戸大橋」から見る瀬戸内海とはまた違った感じがし、とても新鮮に感じました。

【スタッフ:石川】
まだ暫くは暑かったり涼しかったりと体調を崩し勝ちな時候が繰り返しそうですが、
旬の秋刀魚を食べて体調を回復しましょう。
どうぞご自愛ください。

【スタッフ:平岡】
毎年労働保険の確定申告の時期が繁忙期で、
必然的に帰る時間が遅くなり(=晩御飯の時間も遅くなり)、
体重がみるみる増えてきます。(↑↑↑)
かといって、それが終わっても体重が減ることもなく、
毎年積み重ねられています。( *_*;)
食欲の秋を前に何とかしなければ・・・

【スタッフ:大月】
今年の夏は、幻想庭園を見に行ったり、盆踊りに参加したり、花火をしたりと、
いつになくにぎやかな夏になりました。
秋にもいろいろなイベント(主にグルメ系?)をチェックして出かけてみたいと
思います(*^。^*)