【グローバル通信バックナンバー】Vol.20[2013年新年号]

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├○                            │
│  ☆ グローバル通信 vol.20 ☆  2013/01/10配信   │
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  ●~   年明けましておめでとうございます
  ( )   
 (  )   本年も、グローバル通信で、
┣━━━┫  いち早く情報をお届けできるよう頑張ってまいりますので、
 ┃<>┃   よろしくお願い致します。
 ┗━━┛

巳年の巳(み、し)という字は、胎児の形を表した象形文字で、
蛇が冬眠から覚めて地上にはい出す姿を表しているとも言われ、

「起こる、始まる、定まる」

などの意味があるそうです。
政権も交代し、中小企業にとって、『何かを起こせる、始められる』
追い風となる年になれば・・・と思います。

                 グローバル通信 スタッフ一同

□□□□□□□□ INDEX □□□□□□□□
・平成24年3期 労働保険料について 
・法改正情報 復興増税について
・年金委員制度について
・Q&A 休日について
・Q&A 傷病手当金について
・グローバル通信新年号(ダウンロード用)
・編集後記

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■ 平成24年3期 労働保険料のお知らせ
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平成24年3期の労働保険料を、
┏━━━━┓
┃1月31日┃
┗━━━━┛
に、ご指定口座より引き落しさせていただきます。
(1月中頃に、お知らせはがきを郵送します。)
また、お振込みいただく事業所様も、
1月31日が期限となりますので、よろしくお願い致します。

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■ 法改正情報 復興増税について
+‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥+

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┃★ 平成25年より復興特別所得税の徴収が始まります ★
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平成25年1月1日から平成49年12月31日までの25年間、
源泉所得税を徴収する際、復興特別所得税が併せて徴収されることとなりました。

これに伴い、平成25年1月以降に支払われる給与について、
現在、使用されている源泉徴収税額表が使用できなくなります。

☆━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┓
┃早┃め┃の┃ご┃準┃備┃を┃
┗━┻━┻━┻━┻━┻━┻━☆
平成25年1月以降に支払われる給与の計算をする際には、
給与計算ソフトを使用されている場合は
給与計算ソフトのバージョンアップを、
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
源泉徴収税額表を使用されている場合は、
管轄の税務署から年末調整の書類と一緒に郵送されている、
平成25年分の源泉徴収税額表を利用するようにして下さい。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

金┃額┃は┃?┃
━┛━┛━┛━┛
なお、復興特別所得税の金額は、
(基準となる所得税額)×(2.1%)です。

┌◆ もっと詳しく!
└───────────
詳しくは国税庁HPの下記項目をご覧下さい。

復興特別所得税の源泉徴収のあらまし(PDF/98KB)
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/fukko/pdf/01.pdf

復興特別所得税(源泉徴収関係)Q&A(PDF/277KB)
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/fukko/pdf/02.pdf

平成25年分 源泉徴収税額表
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2012/data/all.pdf

また、個人住民税については、平成26年度から平成35年度までの10年間、
均等割りの部分が、年額で1,000円引き上げられます。

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■ 年金委員制度について
+‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥+

・━┓「日本年金機構から
┃?┃ 年金委員の設置についての知らせ
┗━・ が届いたが、どうしたらいいのか」

といったお問い合わせを頂いております。

┌◆ 2つの制度があります
└────────────
年金委員制度は、強制ではなく任意の制度で、以下の2種類があります。

 ■┓ 職域型
 ┗┛━━━━━
  会社の事業主が日本年金機構に推薦し、委嘱されるもので、
  任期の定めはありません。

 ■┓ 地域型
 ┗┛━━━━━
  市町村等が日本年金機構に推薦し、委嘱されるものです。
  任期は3年ですが、再任もできます。

「職域型」では、厚生年金保険の適用事業所のうち、
常時300人未満の被保険者がいる事業所には1名以上、
300人以上の被保険者がいる事業所には2名以上
の設置が呼びかけられています。

┌◆ 設置のメリットは?
└────────────
それでは、設置した場合にはどんなメリットがあるのでしょうか?

・━┓
┃1┃年に1回、年金制度に関する研修会が開催されます。
┗━・(例年11月初旬から半ば頃の平日)
・━┓
┃2┃年金制度に関する法改正のお知らせなどの情報提供が受けられます。
┗━・(年3,4回)
・━┓
┃3┃年金委員が作る団体が開催しているイベントへの参加
┗━・(健康ウォークなどがあります)

以上のようなメリットがあります。

┌◆ 年金委員を設置したい!
└─────────────
年金制度について詳しく知りたいと思われる事業所様におかれましては、
この機会に年金委員を設置してみてはいかがでしょうか。

制度の概略につきましては、日本年金機構のホームページを参照して下さい。

「年金委員制度のご案内」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/sic/pdf/news_01.pdf
(日本年金機構)

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■ Q&A 休日について
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毎日休みなく働くことは、肉体的にも精神的にも困難を伴います。
そのため、労働基準法では、労働者に対して、

「毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない」

ことを使用者に義務づけています。
これを「法定休日」といいます。

休日について簡単にQ&Aでまとめてみました。

・━┓
┃Q┃1回の休日は、継続する24時間でよいのですか?
┗━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━・
 A┃原則として午前0時から午後12時までの24時間です。
  ・
1回の休日については、原則として歴日、すなわち
『午前0時から午後12時までの24時間』となります。

そのため、休日とされている日でも
『前日の労働が延長され午前0時を超えて労働した場合』
は、休日を与えたことになりません。

・━┓
┃Q┃交替制の場合の休日はどうなりますか?
┗━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━・
 A┃3交替勤務等で2歴日にまたがる勤務がある場合には、
  ┃次のいずれにも該当するときは、継続24時間をもって
  ┃休日とすることで差支えないこととされています。
  ・

1)番方編成による交替制をとることが就業規則により定められており、
  制度として運用されていること

2)各番方の交替が規則的に定められているものであって、勤務割表等に
  よりその都度設定されるものではないこと

・━┓
┃Q┃週1回の休日(法定休日)を与えられなかった場合は?
┗━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━・
 A┃休日労働についての割増賃金の支払いが必要です。(割増率35%以上)
  ・

┌◆ 例えば
└───────
1日の労働時間が8時間で、週休2日(土・日曜が休日)の会社で、
法定休日は日曜日とします。

┌◆ この場合
└───────
休日労働に対して割増賃金を支払わなければならないのは、
「法定休日」(日曜日)における労働の場合のみ
でよいこととされていますが、
法定外の休日(土曜日)の労働により週の法定労働時間を超える場合には、
時間外労働の割増賃金(割増率25%以上)の支払いが必要になります。

・━┓
┃Q┃4週に4回の休日を与えればいいのですか?
┗━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━・
 A┃『変形週休制』も認められています(※)
  ・
4週間を通じて4日以上の休日を与える「変形週休制」も認めています。
(※ この扱いは、あくまでも例外として認められています)

┌◆ 例えば
└───────
例えば、起算日が「平成25年4月1日」となっていれば、
4月1日から4月28日までの4週間で4日以上の休日、
次の4月29日から5月26日までの4週間で4日以上の休日
があればよいといった形です。

このように変形週休制とは、特定の起算日から4週間ごとに区切って、その間に
4日以上の休日があればよいこととされています。

いかがでしたでしょうか。
こうしてまとめてみると、意外と知られていない事もありますね。
ご不明な点がありましたらグローバルまでお問合せください。
フリーダイヤル:0120-69-8280
FAX: 086-245-8511

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■ Q&A 「傷病手当金」について
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「傷病手当金」という制度をご存じですか?

仕事以外のケガや病気で会社を休み、働くことが出来ない場合に、
支給が受けられる制度です。

今回はその傷病手当が、いつ、誰に、どのくらい支給されるかについて
まとめてみました。

・━┓
┃Q┃「傷病手当金」はどんな人が受給可能ですか?
┗━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━・
 A┃健康保険に加入されている方で、
  ┃原則、以下の4つに該当した時に受けられます。
  ・
1)療養の為の休業であること
2)労務不能であること
3)連続3日(公休・有休含む)以上休んでいること
4)給与の支払いがないこと(あくまでも原則です)

・━┓
┃Q┃支給される金額は?
┗━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━・
 A┃(標準報酬日額)×(3分の2)相当額です。
  ・
休んだ期間一日につき、標準報酬日額×3分の2相当額です。
なお、休んだ期間に、事業主から報酬があった場合については、
支給額が減額調整されることとなります。

・━┓
┃Q┃支給される期間は?
┗━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━・
 A┃最長1年6か月間です。
  ・
支給開始日から、暦日数で最長1年6か月間です。
会社を休んだ日が連続3日(待期期間)あった後の4日目から支給開始になります。
待期期間については、有給でも無給でも構いません。

・━┓
┃Q┃会社を退職後に、「傷病手当金」を受給することはできますか?
┗━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━・
 A┃できる場合があります。
  ・
退職日までに1年以上健康保険に加入していて、在職中に既に支給を受けていた場合は、
同じ傷病において、退職後も引き続き受給が可能です。(継続給付)

┌◆ もっと詳しく!
└───────────
詳細はこちらをご確認ください。

「傷病手当金」について
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8%2c271%2c25.html
(全国健康保険協会)

「継続給付」について
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13%2c72702%2c96%2c153.html
(全国健康保険協会)

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■ 編集後記
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【スタッフ:有田】
明けましておめでとうございます。本年も宜しくお願いします。
昨年は年の瀬に慌ただしく政権交代し、しばらくは淡い期待と共に『日本を取り戻す』
の掛け声のもと、少しでも暮らしやすい世の中になればと思っています。
個人的には、今年は様々な意味において次へのステージ準備・充電期間として日々精進
して行きます。もちろん、メルマガの内容も更に充実させるために頑張っていきます。

【スタッフ:平岡】
新年あけましておめでとうございます
本年もよろしくお願い致します<m(__)m>
昨年春より、少しずつでも運動をしようと、まずは続けることを目標にして、
途中、サボったときもありましたが、なんとか頑張れました。
期待している体重の変化はあまりありませんが、この冬は体の冷え方が少しましな
気がします。今年も無理をせず、続けていきたいと思います!(^^)!

【スタッフ:大月】
明けましておめでとうございます。
本年もよろしくお願い申し上げます。
新年を迎えるにあたり考えた今年の抱負は、健康管理をしっかりして、
今来ている洋服を年末にも無理なく着られるよう、
ダイエット(少なくとも現状維持)に励むことですヽ(^o^)丿

【スタッフ:林】
あけましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。
皆さんは、今年の目標を決められましたか?
私は昨年の反省も踏まえ、大きな目標を1つと小さな目標をいくつか決めました。
小さな目標の1つは、「毎日、筆で字を書くこと」。筆を使う機会に、
いまだに緊張してしまうことを克服するため、些細なことからコツコツと(笑)。
大きな目標は恥ずかしくて公表できませんが、
いずれにしても、3日坊主で挫折しないようにしなければ(^_^;)