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【グローバル通信バックナンバー】Vol.57 [2016年4月号]

「マタハラ」については最近、司法判断が出て一定の理解を深める契機になりましたが、
「セクハラ」は明確な立証証拠がない場合、被害者が救済されないケースが多く、
「パワハラ」に至っては当事者(加害者)自身がその認識がないケースもあり、
特に管理職の方が部下を指導する場面では、戸惑いの声がきこえてきます。

セクシュアルハラスメント規定例

2016/10/18:規定例を修正いたしました。

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