【グローバル通信バックナンバー】Vol.10[2012年3月号]

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│  ☆ グローバル通信 vol.10 ☆  2012/03/01配信  │
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こんにちは。岡山中小企業育成協会の大月です。
日が長くなり、少しずつ春が近づいているのかな?と思うのですが、
まだまだ寒さが厳しい日が続いています。
そろそろ花粉症も出始める季節ですので、症状のある方は早めに対処してください!!
そして万全の体調で、心の浮き立つような春を迎えましょうヽ(^o^)丿。

それでは、今月も目次からどうぞ!!

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・【労働保険】労災保険・雇用保険
・【社会保険】健康保険・介護保険の料率変更のご案内
・Q&A(時間外労働・休日労働に関する協定届)
・グローバル通信(3月号)ダウンロード用
・今月の助成金情報「被災者雇用開発助成金」
・お知らせ(平成23年度 労働保険の申告に向けて)
・編集後記

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■ 労働保険・社会保険の料率が変更になります
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グローバル通信新年号でお知らせしました労災保険・雇用保険の料率が
決定しました。

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┃★ 平成24年4月1日からの労災保険料率 ★
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WEBサイトに分かりやすい表を掲載しました。
https://www.doctor-soum.com/textformailmagazine/rosai201204

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┃★ 平成24年4月1日からの雇用保険料率 ★
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「平成24 年度の雇用保険料率:前年度より引き下げました。」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/hokenryoritsu.pdf
(厚生省WEBサイト・PDFファイル)

また、社会保険の健康保険・介護保険の料率が3月分(4月納付分)から
変更になります。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/91737/20120130-102745.pdf
「平成24年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表」
(全国健康保険協会WEBサイト・PDFファイル)

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■ Q&A 時間外・休日労働をさせなければならないときは・・?
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労働基準法は、法定労働時間(原則として1日につき8時間、1週間について40時間)を
超えて労働させる事を禁止しています。
しかし、やむをえず時間外労働、休日労働をさせなければならないときは・・・

1)個別の労働契約や就業規則に「業務上、特に必要があると認める場合については、
時間外労働、休日労働、深夜労働をさせる場合がある」等の規定をしておきます。

2)通常の場合に法定労働時間を超えて労働させることができるのは、
時間外・休日労働の労使協定(36協定)を締結し、その労使協定を労働基準監督署長に届出ます。
(届け出をして、はじめて有効となります)

詳細につきましては、パンフレットにてご確認ください。
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/040324-4.pdf
(厚生省WEBサイト)

届出が必要な場合は、Dr.総務のお役立ち書式を使ってください。
https://www.doctor-soum.com/filetype/utility_document/page/2
(Dr.総務)

※ご不明点があれば、お気軽にご連絡ください。

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■ 今月の助成金情報
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被災者を雇い入れた場合に助成金が支給されます!

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┃★ 被災者雇用開発助成金 ★
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☆東日本大震災による被災離職者及び被災地域に居住する離職者の方を
ハローワーク等の紹介により継続して1年以上雇用(※)することが見込まれる
労働者として雇い入れる事業主に対して、助成金を支給します。
(雇用保険の一般被保険者として雇い入れる場合に限ります)

※ 1年未満の有期契約を更新する場合も含みます

【支給額】
 対象者1人につき 90万円 (短時間労働者(※1)は60万円)
 なお、助成金は支給対象期(※2)ごとに、2回に分けて支給されます。

(※1)週所定労働時間が20時間以上30時間未満の者
(※2)支給対象期は、雇入れ日から6か月ごとに区切った期間です
より詳しい情報は、以下からご覧頂けます。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/hisaisya_kaihatu.pdf
(厚生労働省・ハローワーク)

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┃★ 被災者雇用開発助成金が拡充されました ★
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☆この助成金の対象となる労働者を10人以上雇い入れ、1年以上継続して雇用した場合に、
1事業主につき1回、助成金が上乗せされます。

【上乗せ支給額】
 中小企業事業主  90万円 

【受給できる事業主】
・被災者雇用開発助成金の第2期目の支給決定が行われた対象労働者が
 10人以上となった事業主。
・10人目以降の対象労働者の第2期支給決定がなされた日の翌日から起算して、
 1か月以内に管轄のハローワークまたは労働局へ支給申請を行ってください。
 (申請しないと受給できません。)
 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

【申請にあたっての注意点】
・自己都合退職などにより、1年以上雇用されていない労働者に対して、
 第2期目の支給が行われる場合がありますが、
 その人を上乗せ助成金の対象者の人数に含めることはできません。
・通常の被災者雇用開発助成金の場合と異なり、申請案内などはありませんので、
 受給できるかどうかの確認等は、事業主の方ご自身でお願いします。

より詳しい情報は、以下からご覧頂けます。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/c-top-01.pdf
(厚生労働省・ハローワーク)

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■ お知らせ『平成23年度の労働保険の申告に向けて』
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* 平成23年4月分から平成24年3月分の賃金台帳
* 建設事業で元請工事がある場合、
  平成23年4月から平成24年3月までの完了元請工事

早めの準備をお願いしますm(_ _)m

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■ 編集後記
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【スタッフ:有田】
昨今の20代・30代の若者は、「夢」をみることを極端に恐れ、
平穏無事な安定した暮らしを求めているそうだ。
社会に出た時から「不況」「就職難」「非正規社員」等、
未来を展望できない環境下でもがき苦しみ、自信を喪い、
自分の社会的存在すら否定せざるを得ないほど「心の負の連鎖」が続いている。
若者が未来を描けない社会に明日はないと思う。
どうか春の訪れとともに日本が今以上に良くなって行くことを切に願います。

【スタッフ:平岡】
10年以上前に勝山の酒蔵見学に行ったとき、ちょうど「勝山のお雛祭り」の時で、
商店街の各家々にのれんをたらし、古いものから新しいものまで様々なお雛様があり、
のんびりとした雰囲気で楽しめました。
花粉症に悩まされる時期ですが、気分転換にまた行ってみたくなりました(^^)

【スタッフ:大月】
先日、ネコヤナギを探して実家近くの川沿いの土手を歩きました。
子供の頃にはたくさんあったのですが、見つけられませんでした。
仕方なく少し遠くの川沿いに行くと何とか見つかりました。
まだつぼみが固くて、おなじみの綿帽子のような花穂は出ていませんでしたが、
つぼみが開くのが楽しみです!!