【グローバル通信バックナンバー】Vol.9[2012年2月号]

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│  ☆ グローバル通信 vol.09 ☆  2012/02/01配信  │
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こんにちは。岡山中小企業育成協会の栗坂です。
早いもので、もう2月を迎えます。寒さ厳しい中、風邪には注意して過ごしたいものです。
それでは、今月も目次から どうぞ!!

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・上乗せ労災のご案内
・Q&A(身近にある疑問を取り上げました)
・グローバル通信(2月号)ダウンロード用
・編集後記

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■ Q&A 身近にある疑問を取り上げました
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普段余り意識せずに使ってしまっているもの、改めて定義を聞かれると困ってしまうもの、
実はちょっと気になっていたけど今更聞けないもの・・・
そういったものを確認するコーナーです。
今回は、
「代休と振替休日の違い」
「産休中の有給」
についてです。

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┃★ 「代休と振替休日、どう違うの?」 ★
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よく使われる言葉ですが、この二つの違いをご存じですか?
この機会に確認してみましょう♪

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     振替休日
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法定休日を他の勤務日とあらかじめ交換して労働させ、事前又は事後に休日を与えるケース
ただし、条件として下記の要件を満たしている
◎ 就業規則に振替休日の規定がある
◎ 4週4日の休日が確保されている
◎ 事前に労働者に通知すること

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「労働日」と「休日」を交換したので休日労働にはならない。(休日手当不要)
※振替により、1週の法定時間を超えてしまうと時間外割増しが付く場合もあります。

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     代休
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勤務日の振替(交換)を行わずに法定休日に労働させ、事後に代休を与えるケース

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休日労働になる。(休日手当必要)

 

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┃★ 「産休中の有休はとれますか?」 ★
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     産前
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6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産する予定の場合、
本人の申し出があれば産前休業を有給休暇とすることは可能です。

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     産後
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産後8週間を経過するまでは原則働けませんので、有給休暇はとれません。
ただし、産後6週間を経過後に本人が希望した場合には、有給休暇をとることも可能です。

 

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■ 上乗せ労災について
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(この情報はコチラからもご確認いただけます。)
今月は育成協会で取り扱っております、労保連労働災害共済(上乗せ労災)のご紹介です。
労働災害に伴なう補償は、国の労災保険から公的な補償が行われていますが、
昨今はそれ以外に事業主が何らかの上積み補償を求められることが多く、
そのための補償をめぐって争いが生じ、裁判にまで発展するケースがみられます。

このようなことを未然に防ぐ為に、
労災保険の上乗せ補償制度
に加入してはいかがでしょうか?

育成協会では、労保連「労働災害共済」を取り扱っておりますので、
ご加入を希望される方や詳しい説明をお聞きになりたい方は、お気軽にお電話ください。

 

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┃★ 労保連共済の特徴 ★
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┌◆ 1.安い掛け金
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ご連絡いただければ見積もりいたします。
3年以上継続加入で労災事故が無い等、一定の要件を満たせば掛け金の割引があります。

┌◆ 2.手厚い保障で迅速なお支払
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休業共済金・・・労災保険と合わせて100%の補償
障害共済金・・・障害等級1級から14級まで手厚く補償
死亡共済金・・・平均賃金をもとに最高2000日分を補償
労災保険の支給決定に基づき、原則として請求のあった日から30日以内にお支払します。

┌◆ 3.幅広い対象災害
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労働基準監督署の支給決定を受けた業務災害、通勤災害について補償されます。

┌◆ 4.非課税
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事業主が負担する掛け金は全額損金として認められます。

┌◆ 5.特別加入者
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労災保険に特別加入している事業主、一人親方等も加入できます。
また、臨時、パート、アルバイトについても補償の対象となります。

┌◆ 6.建設業者の方は
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☆この共済は、公共工事入札のための経営事項審査において、
加点されるための要件を全て満たしています。加入証明は随時発行しています。
☆下請け特約に加入することにより、
貴社が元請から下請けした工事のすべてが補償の対象となります。

お申し込みは、育成協会までご連絡ください!!

 

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■ 編集後記
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【スタッフ:有田】
今年も12分の1が過ぎました。
年頭に“決意”した今年もしくは将来の計画・目標へのステップは軽やかですか?
足踏みしないで、まずは一歩を踏み出しましょう。

【スタッフ:三村】
毎日、寒い日が続いていますね。
寒さのあまり、家にこもりがちになり運動不足を痛感しています(>_<)
寒い冬が苦手なので、春になるのを心待ちにしている今日この頃です。

【スタッフ:栗坂】
昨年は、温泉とコンサートに出かけ充実した年でした。
風邪をひきやすいので、うがい、手洗い励行で健康管理に努めたいと思っています。