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│ ☆ グローバル通信Ⅱ vol.173 ☆ 2025/12/1配信 │
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│ 今月のINDEX │
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- 「形だけの実施」にしないために──ストレスチェックの主旨・目的を見直すタイミング [1]
- 【お知らせ】冬季賞与のご連絡のお願い [2]
- 【労務管理】変形労働時間制の導入を検討している経営者が知っておくべきポイント [3]
- 【年金】年金をもらいながら働きたい方必見!来年4月から変わる「在職老齢年金」 [4]
- スタッフのつぶやき [5]
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│ 「形だけの実施」にしないために──ストレスチェックの主旨・目的を見直すタイミング
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ストレスチェックの実施義務が労働者50人未満の事業場まで拡大することが、今年5月公布の改正労働安全衛生法に盛り込まれ、令和10年(2028)までに施行されます。
厚労省もその準備として、小規模事業場向けの実施マニュアルを令和8年3月~4月頃に公表予定です。
現在、すでにストレスチェックの実施が義務付けられている事業場も含め、時間と費用をかけてこれらを行うことの「主旨・目的・活用」について、改めて認識し、働きやすい職場環境を継続的に維持するための課題発見・解決の術としてなお一層取り組んで行ってください。
有田 浩
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┃お┃知┃ら┃せ┃
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┃ 冬季賞与のご連絡のお願い
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冬季賞与を支給される事業所様、または毎年支給しているけれども今年は支給しないという事業所様は年金機構への報告が必要となります。
賞与支給日と支給額、または支給しないことが決定しましたら、
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│グ│ロ│ー│バ│ル│へ│ご│連│絡│をお願いいたします。
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┃労┃務┃管┃理┃
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┃ 変形労働時間制の導入を検討している経営者が知っておくべきポイント
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本稿では、労働時間や労働日数で間違いやすい「変形労働時間制」についてまとめてみました。
既に変形労働時間制を採用している事業所様でも、気づかずに誤った運用をしているケースが見られますので、是非ご確認をお願いします。
■┓ まずは基本的な働き方のルールからおさらい
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│労働時間│一日8時間以内 週40時間(※)以内│
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│休日 │週に一日以上 │
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この労働時間を超えたり、この休日に働いてもらう場合は
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│残業、または休日労働│の扱いとなり、労使協定を締結し提出することと、割増賃金を支払う必要があります。
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※特例事業所は「44時間」以内、となります。
特例事業所とは、労働者が10人未満の一定の業種(商業や保健衛生業など)の事業所のことです。
■┓ 変則的な働き方の場合は?
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変形労働時間制では、前項ルールの制限を超えて労働日、労働時間を定めることができます。
各制度で定められた範囲であれば残業や休日労働になりません。
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┃一か月単位の変形労働時間制┃夜勤などシフト制の事業所様に最適
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1か月間を平均して、労働時間が週40時間(特例事業所は44時間)以内に収まるように定めることができますので、労働者のシフトを「今月は、○日間の出勤ができる」という形で決めることができます。
(変形労働時間制でない場合は、週ごとに「○日間の出勤ができる」と定めないと、残業や休日労働になる可能性があります)
また、連続8時間を超える夜勤があるような介護関係の事業所様でも採用が必須です。
※採用するために必要な手続き:就業規則等の変更、(労使協定の締結)
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┃一年単位の変形労働時間制┃繁忙期がある事業所様に最適
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1年間を平均して、労働時間が週40時間以内に収まるように定めることができますので、毎年決まった時期に忙しくなるような事業所様にはピッタリの変形労働時間制です。
繁忙する期間だけ月25日出勤にし、それ以外の期間を月18日出勤にするというようなこともできます。
※採用するために必要な手続き:就業規則等の変更、労使協定の締結と提出
■┓ 誤った運用では変形労働時間制として認められないケースも
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いずれの変形労働時間制も、変形期間内で自由に労働日や労働時間を設定、変更できるものではなく、予めシフトやカレンダーなどで労働日や労働時間を決めておかなければならないものです。
会社に都合が良い解釈や、誤った運用の仕方では、後で変形労働時間制として認められないケースもあります。
変形労働時間制の採用を検討される場合は、事前にグローバルにご相談ください。
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┃年┃金┃
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┃ 年金をもらいながら働きたい方必見!来年4月から変わる「在職老齢年金」
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来年4月から変更される年金制度。今月号ではその変更点のひとつ「在職老齢年金」の制度をご紹介します。
働きながら年金を受給されている方などは一度ご確認をお願いします。
■┓ 支給停止の基準額が「51万円」→「62万円」に
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在職老齢年金とは年金の受給対象となった方が、会社などで働いて賃金をもらいながら受け取れる年金のことです。
この年金は毎月の賃金と年金の合計額が一定基準を超えると、年金の全部または一部が支給停止される仕組みになっています。
現在この基準の額が51万円になっていますが、令和8年4月から62万円に大幅に引き上げられます。
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現 在 │基準額:51万円/月│
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来年4月│基準額:62万円/月│
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■┓ 計算方法は? ―― 停止されるかどうかの確認方法
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ここでは例として
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│年齢65歳 毎月の賃金+年金=65万円の方│
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の場合で計算してみましょう。
┌◆ 計算方法(令和8年4月から)
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65万円 ― 支給停止の額62万円 = 3万円
超えた部分の2分の1が支給停止されるルールなので⋯
3万円 ÷ 2 = 1万5千円
が支給停止になります。
■┓ 「私の場合は?」「こんなケースではどうなる?」 ―― 注意事項
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賞与がある場合は、その金額も含めて計算するなど、細かな点も確認が必要となります。
また、支給停止の金額が62万円になることによって、これまで年金受給できなかった方が金額によっては満額ではなくても年金を受給できる可能性があります。
特に賃金と年金の合計が51万円を超えている方は一度このタイミングで見直しをお願いいたします。
なお、正しい金額を確認されたい場合は年金相談センターで確認することができます
この制度の影響を受けるのは老齢厚生年金の部分だけです。国民年金(老齢基礎年金)が減額されることはありません。
詳細は厚生労働省のホームページをご覧ください。
厚生労働省WEBサイト:年金制度改正法が成立しました [6]
日本年金機構WEBサイト:在職老齢年金の計算方法 [7]
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┃も┃ん┃げ┃ぇ┃が┃ん┃ば┃る┃!┃
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┃ スタッフのつぶやき
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『スタッフのつぶやき』はコチラ [8]でご覧頂けます。