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【グローバル通信バックナンバー】Vol.122 [2021年9月号]

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│  ☆ グローバル通信Ⅱ vol.122 ☆ 2021/9/1配信  │
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  │ 今月のINDEX │
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│  企業負担増、続くコロナ禍、生産性向上・・・生き残るための戦略は?

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地域別最低賃金額がほぼ決まりました。
岡山県の場合、現在の時間給834円に28円アップの862円で今年10月より適用となりそうです。
また、失業の抑制に一定の効果があった「雇用調整助成金等」により雇用保険の財源が厳しくなり、次年度には雇用保険料の改定はさけられない様子です。さらに2022年10月よりパートタイマーへの社会保険適用要件が拡大され、企業負担の増加もさけられません。

■┓ ネガティブな外的要因が多い中、なすべき事をなすために
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新型コロナの影響もまだまだ続きそうで、外部環境としては大変困難な状況が予想されます。
「働き方改革」が始まった2019年ごろ、盛んに「生産性を高めるにはどうすればいいか?」と議論・検討し、改善に努めてこられたと思いますが、早2年が経過した現在、コロナ禍を契機として、その改善の結果が厳しく問われて来ているのかもしれません。

厳しい環境下、企業が生き残るためにも「今」何をなすべきか?より真剣な対応が求められます。

有田 浩

 

 

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┃お┃知┃ら┃せ┃
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┃  「ご確認・ご変更をお願いいたします」標準報酬月額が今月から適用されます
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社会保険料の計算の基となる標準報酬月額が決定され、9月分より適用されます。

標準報酬月額算定基礎届により決定された標準報酬月額が今月1日より適用されます。
健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料ともに料率の変更はありませんが、ご確認・ご対応が必要です。

尚、社会保険の事務手続きをご委託いただいております会員様には、随時保険料通知をお届け致しますので、ご変更をお願いいたします。

 

 

 
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┃お┃知┃ら┃せ┃
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┃  失業給付・育児休業・介護休業・高年齢雇用・・・雇用保険基本手当の日額の変更について
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■┓ 失業給付の上限/下限額が変わります!!
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雇用保険基本手当日額が8月1日より変更になっております。
賃金日額と基本手当日額には退職したときの年齢により上限額が設定されており、今年度については、下記のようになりました。

【賃金日額・基本手当日額の上限額】
  離職時の年齢   賃金日額  基本手当日額
  29歳以下     13,520円  6,760円(-85円)
  30歳以上44歳以下 15,020円  7,510円(-95円)
  45歳以上59歳以下 16,530円  8,265円(-105円)
  60歳以上64歳以下 15,770円  7,096円(-90円)

※下限額も変更になっていますので、詳しくはこちらをご覧下さい。
↓ ↓ ↓
(厚生労働省WEBサイト:雇用保険の基本手当日額が変更になります [8](PDF形式))

■┓ その他の上限額の変更について
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賃金日額および基本手当日額の他にも高年齢雇用継続給付、育児休業給付及び介護休業給付の支給限度額の変更になりました。
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│ 高年齢雇用継続給付 │(今年8月1日以降の支給対象期間から変更)
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 支給限度額  365,055円 ⇒ 360,584円

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│ 育児休業給付 │(初日が今年8月1日以降である支給対象期間から変更)
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 支給限度額(支給率67%) 305,721円 ⇒ 301,902円
      (支給率50%) 228,150円 ⇒ 225,300円

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│ 介護休業給付 │(初日が今年8月1日以降である支給対象期間から変更)
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 支給限度額  336,474円 ⇒ 332,253円

 

今現在、給付を受けている方の金額が変更になることがありますので、ご注意ください!!

※下限額も変更になっていますので、詳しくはこちらをご覧下さい。
↓ ↓ ↓
(厚生労働省WEBサイト:令和3年8月1日から支給限度額が変更になります。皆さまへの給付額が変わる場合があります。 [9](PDF形式))

 

 

 
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┃お┃知┃ら┃せ┃
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┃  「岡山28円↑」最低賃金が変わります。
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現在、岡山県の最低賃金は、834円ですが、令和3年10月からは28円上がり、
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┃862円┃になる予定です。
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時給834円の方、もしくは月給者で時給換算した際に834円で設定されている方はご注意ください!!

 

 

 
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┃お┃知┃ら┃せ┃
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┃  「ボーナスが出ても出なくても」賞与支払届提出のご連絡
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夏季賞与の季節です。賞与支払予定月を年金事務所に登録している事業所様は届出が必要です。
グローバルで提出代行させていただいている場合は、以下の内容をご連絡ください。

■┓ 賞与を支払った場合
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□ 賞与額(保険料を引く前の金額)
□ 支給日
の2つをご連絡ください。(賃金台帳をお送り頂ければOKです!)

■┓ 賞与月に支払いがない場合
┗┛━━━━━━━━━━━━━━
□ 支払無のご連絡
をお願いします。

※ 賞与がない場合でも“支払いが無いこと”の報告(賞与不支給報告書)を年金事務所に届出する必要があります。

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│よくあるご質問│
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┃Q┃賞与月に退職する従業員がいます。支払届は必要ですか?また社会保険料は控除しますか?
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 A┃賞与支払届の提出は必要です。
  ・
  
  社会保険料は「資格喪失月の前月」までに支払われたものについて控除対象となります。
  そのため退職日が月中か月末かによって控除の有無がかわります。
  資格喪失日(退職日の翌日)に注意して、以下の例で確認します。

  例えば賞与支給日が8/10のとき、
  <退職日が8/20の場合>
  資格喪失日が8/21、資格喪失月は8月となります。
  7月までの保険料が対象となるため、8月に支払われた賞与に係る保険料は控除しません。

  <退職日が8/31の場合>
  資格喪失日が9/1、資格喪失月は9月となるため、前月の8月支給分の保険料を控除する必要があります。

・━┓
┃Q┃二つ以上の事業所に勤務する者に賞与を支払った場合はどうなりますか?
┗━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━・
 A┃それぞれの事業所で支払った賞与額を届出します。
  ・

・━┓
┃Q┃産前産後休業中や育児休業中の従業員に賞与を支払った場合は、届出は必要ですか?
┃ ┃また社会保険料は控除しますか?
┗━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━・
 A┃休業中の従業員の賞与も含めて届出をします。
  ・
  
  産前産後休業中および育児休業中の場合、申請により毎月の社会保険料が免除されます。
  賞与についても免除されるため、保険料を控除する必要はありません。

・━┓
┃Q┃賞与支払月が変更になりました。何か手続きは必要ですか?
┗━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━・
 A┃変更後の支払月をお知らせください。
  ・

  年金事務所へ変更の手続きをします。

・━┓
┃Q┃同日得喪(取得と喪失が同じ日)をして賞与を支給した場合、社会保険料はどうなりますか?
┗━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━・
 A┃同日得喪日より前に賞与が支給されていた場合は、社会保険料の控除は不要です。
  ・
  
  新たに資格を取得した後に賞与を支給した場合は控除します。

┌◆ 「保険料納付漏れですよ!」と言われないように
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賞与届の提出を忘れてしまうと、保険料納付漏れになってしまいます。まだ提出をされていない事業所様はご対応をよろしくお願い致します。

 

 

 
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┃法┃改┃正┃
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┃  傷病手当金と育児休業中の保険料に関する法改正情報
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傷病手当金については、来年1月から支給期間に関する制約が緩和され、育児休業中の保険料については来年10月から免除の条件が緩和されます。

■┓ 不支給期間分、支給期間が延びるように:傷病手当金の改正
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現在は、傷病手当金を受給中に出勤があり、賃金を受けることにより傷病手当金が不支給になる期間があっても、同一傷病の場合、支給開始から1年6ヶ月が上限となっています。

2022年1月からは、そのような不支給となった期間があった場合には、その分支給期間が延びる
ことになります。

■┓ 「2週間以上育児休業」で保険料免除が適用に:育児休業
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現在、男性の育児休業などは短期で取得するケースがほとんどですが、現状の制度では、月末時に育児休業を取得している場合のみ社会保険料が免除となっています。

2022年10月からは、同月内で育児休業を開始・終了した場合(月末を挟まない場合)でも2週間以上の育児休業を取得した際には、その月の保険料が免除されるようになります。

賞与に係る保険料については、1か月を超える育児休業を取得している場合に限り、免除の対象となります。

 

 

 

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┃も┃ん┃げ┃ぇ┃が┃ん┃ば┃る┃!┃
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┃ スタッフのつぶやき
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『スタッフのつぶやき』はコチラ [10]でご覧頂けます。