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【グローバル通信バックナンバー】Vol.136 [2022年11月号]

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├○                                │
│  ☆ グローバル通信Ⅱ vol.136 ☆ 2022/11/1配信 │
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  │ 今月のINDEX │
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│  給料も「○○ペイで!」の時代へ

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厚生労働省は、政府が進めるデジタル化社会を踏まえて給与(賃金)のデジタル払い(資金移動業者の口座への賃金支払い)を可能とする労働基準法施行規則の改正省令案を明らかにしました。

簡単に言うと給与を銀行口座ではなく、資金移動業者のアカウントに振込む仕組みをいいます。
資金移動業者とは、銀行以外で送金サービスができる登録事業者のことで、スマホ決済アプリの「○○ペイ」や「d払い」等のサービスを提供している事業者です。

キャッシュレス決済の普及や送金サービスの多様化への対応を考えると、今後、給与のデジタル払いは必要な選択肢の一つになりそうです。

有田 浩

 

 

 

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┃法┃改┃正┃
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┃  「今月から!」より利用しやすくなった育児休業給付金情報について
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先月から改正された育児休業について

○ 雇用保険の育児休業給付の対象となるか
○ 社会保険料の免除の対象となるか

などを今一度ご案内します!

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│1│育児休業を2回に分けて取得出来るようになりました!
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出生後8週間経過後から子どもが1歳になるまでの間、家庭の状況にあわせて育児休業と就業を組み合わせられるので、夫婦で交代して育休の取得が可能になり、より柔軟に育児休業の取得ができるようになりました!

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│ポ│イ│ン│ト│
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☆ 分割した2回の育児休業は、いずれも育児休業給付金の対象です。
  万が一、3回目の休業をした場合は対象外。ただし、例外事由に該当すれば給付金の対象です。

※ 例外事由は下記の厚労省のサイトにてご確認ください!

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│2│夫婦ともに1回ずつ、2期間で給付金が受けられます!
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育児休業の延長事由があり、1歳以降も、夫婦交代で育児休業を取得する場合、
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│1歳~1歳6か月│と│1歳6か月~2歳│の各期間それぞれで、
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夫婦ともに1回ずつ育児休業給付金が受けられます!

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│3│産後パパ育休も給付金の対象になります!
└─・
産後パパ育休(出生時育児休業)も給付金の対象です!(出生時育児休業給付金)
通常の育児休業とは別に、子の出生後8週間までの間、最大4週間取得可能で、2回までの分割取得可能です。
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│両立支援助成金(子育てパパ支援助成金)│の対象になる可能性もあります!
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┌◆ 要件を確認しておきましょう
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育児休業給付金受給には、色々な要件があります!

│ □ 休業開始前2年間に、一定の出勤日数や出勤時間を満たした就業期間があること

│ □ 休業期間中に働いた日が10日以下または労働時間が80時間以下  

など、その他大事な支給要件がありますので、休業を開始する前にご確認をお願いします!

┌◆ 給与の社会保険料が免除になります!
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1.育児休業期間中に同月の月末が含まれる場合
2.同月中に月末を含まなくても14日以上育児休業を取得した場合

┌◆ 賞与の社会保険料も免除になります!
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1か月超(暦日で計算)の休業を取得した場合
※免除になる月については、休業開始前にご確認ください!

┌◆ お問い合わせ増加中!是非ご活用を!
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今年4月の改正でより柔軟になった育児休業や産後パパ育休。お問い合わせも多く、パパ育休の育児休業給付や保険料免除申請のご依頼が増えました!
今一度ご確認いただき、ぜひご活用ください!

厚生労働省WEBサイト:育児休業について [5]

厚生労働省WEBサイト:育児休業給付の内容と支給申請手続き(PDF形式) [6]

日本年金機構WEBサイト:育児休業中の保険料免除について(PDF形式) [7]

厚生労働省WEBサイト:両立支援助成金(子育てパパ支援助成金)リーフレット(PDF形式) [8]

 

 

 
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┃社┃会┃保┃険┃
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┃  2ヶ月以内の雇用の際の社保加入要件が一部変更されております
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社会保険の加入について、先月より、雇用期間が2ヶ月以内の場合の、被保険者の加入要件が一部変更となっておりますので、ご案内をさせて頂きます。

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│変更前│
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雇用期間が2ヶ月以内の期間を定めて雇用される方は社会保険の適用除外とされています。

(例)
入社:10/1
雇用期間:10/1~11/31(契約更新条項あり)

12/1~契約更新をした場合
 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
12/1~社会保険の適用

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┃変更後┃
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当初の雇用期間が2ヶ月以内であっても、下記1または2に該当する方は、雇用期間の当初から社会保険の適用となります。

<該当要件>
1)就業規則、雇用契約書当において、その契約が「更新される旨」、または「更新される場合がある旨」が明示されている場合。

(例)
入社:10/1
雇用期間:10/1~11/31(契約更新条項あり)
 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
→ 10/1~社会保険の適用

2)同じ事業所にて、同様の雇用契約に基いて雇用されている方が、更新等により最初の雇用契約期間を超えて雇用された実績がある場合。
(例)入社:10/1、雇用期間:10/1~11/30(契約更新条項なし)だが、12/1~雇用期間を延長した場合
   ⇒10/1~社会保険の適用
 
今回の加入要件の変更により、短時間労働者の適用要件の「勤務期間1年以上の見込み」も撤廃となり、上記1または2に該当する場合は、社会保険の適用となります。

┌◆ 御注意下さい
└───────────────────────────────
社会保険の調査などが入った場合、調査対象となりますので、雇用期間の定めがある方を雇用された場合はご注意下さい。

厚生労働省が発行しているリーフレットもご確認下さい。

日本年金機構WEBサイト:厚生年金保険・健康保険の被保険者資格の勤務期間要件の取扱いが変更になります(PDF形式) [9]

 

 

 

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┃も┃ん┃げ┃ぇ┃が┃ん┃ば┃る┃!┃
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┃ スタッフのつぶやき
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『スタッフのつぶやき』はコチラ [10]でご覧頂けます。