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【グローバル通信バックナンバー】Vol.95 [2019年6月号]

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│  ☆ グローバル通信Ⅱ vol.95 ☆  2019/06/03配信  │
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  │ 今月のINDEX │
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│  改正民法による短期消滅時効への対応を!

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中小企業は来年4月からですが、大企業ではすでに今年4月から
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┃時間外労働の上限規制┃が始まっています。
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経営者を含め管理者は、適正な運用に頭を悩まされていることだと思われます。
また、適正な運用の中には、時間管理と同時にその労働時間に対応した
対価・賃金について労基法通りの計算が適正に行われ、支払われていることも含まれます。

┌◆ 賃金の請求権の『時効』が2年→5年に?
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周知のとおり、賃金等の請求権は2年ですが、
これが民法の改正(令和2年4月施行)により賃金等請求権の消滅時効を
5年に延長する見解が厚労省で有力となっている様子です。
そうなると、適正な時間管理及び賃金支払いができていない場合、
その未払い賃金額も多額となり企業にとって
その存続まで脅かすリスクの種となりかねません。

┌◆ 早急なチェックがリスクを抑える
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いまいちど、企業の皆様も適正な支払いが行われているかの点検をお願いします。
なお、災害補償その他の請求権の一つである年休請求権の消滅時効は
現行の2年を維持する考えが大勢となっているようです。

有田 浩

 

 

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┃お┃知┃ら┃せ┃
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┃  算定基礎届・賞与届の提出、被扶養者の確認についてのお知らせ
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今年も各種届出の時期が近づいてきました。準備は進んでいますか?
今回も3つそれぞれの作業・手続きについてまとめてみました。

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│算│定│基│礎│届│
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■┓ 算定基礎届についておさらい
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算定基礎届は、毎年7月1日現在に在籍している被保険者について、
4月・5月・6月に支払われたお給料の報告です。

 例1)15日締め/当月25日支払いの場合
     → 4/25、5/25、6/25に支払われた賃金

 例2)末締め/翌月10日支払の場合
     → 3月(4/10払)、4月(5/10払)、5月(6/10払)に支払われた賃金

※この3ヶ月間で1ヶ月17日以上出勤した月が算定の対象となります。

■┓ 来年まで参照される可能性のある大事な数値です
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ここで決定された標準報酬月額は、固定的な賃金に変更がない限り、
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│その年の9月~翌年の8月│まで適用されます。
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│賞│与│届│
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賞与の届出があります。
「今回は、賞与の支払いがなかった」としても
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│“無い”という届出が必要│になりますので、ご注意ください!!
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■┓ 70歳を超えて働いている方の場合は別の届出が必要!
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70歳を超えて事業所で働いている人は、厚生年金保険の被保険者にはなりませんが、
年金調整の対象となるため、算定基礎届、賞与届ともに、
『70歳以上被用者 算定基礎届・賞与届』
の提出が必要になります。

75歳以上の後期高齢者保険に加入の方でも、
会社に在籍し、社会保険に加入する要件を満たす勤務をされている方は、
年金調整の対象となりますので、
『70歳以上被用者 算定基礎届・賞与届』の提出が必要になります。

お忘れのないように!!

■┓ 面倒な手続きはグローバルにお任せください!
┗┛━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
弊社で手続きをさせていただいている事業所様につきましては、
書類のご用意等、ご協力を宜しくお願い致します。

┌─┬─┬─┬─┬─┬─┐
│被│扶│養│者│調│書│
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従業員の方の扶養に入っている配偶者やお子様等が被扶養者として
適正かどうかの確認のために、『被扶養者調書』の届出があります。

扶養に入れる条件を再度ご確認下さい。

■┓ 『扶養』の条件は?
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1)無収入、義務教育の学生、高校生・大学生は、被扶養者として問題ありません。
  (下記の収入がある場合を除く)

2)パート、アルバイト、年金(障害年金含む)、失業給付等で収入のある方
 ◎ 60歳未満… 130万円未満/年間収入(ただし、障害者の方は180万円未満)
 ◎ 60歳以上… 180万円未満/年間収入

※金額の条件を満たしていても、
 上記の収入が被保険者の年収の1/2未満であることが必要です。

■┓ 『扶養』から外れる場合は手続きを!
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年間収入が超えている方、就職したが扶養に入ったままになっているなど
扶養から外す必要のある方は、お忘れの無いよう手続きをしてください。

 

 

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┃助┃成┃金┃
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┃  仕事と家庭の両立を支援する事業所さんのための3つの助成金アプローチ
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仕事と家庭の両立支援に取り組む事業主の方へ、
両立支援等助成金を目的に合わせてご紹介します。

各助成額の記述において、括弧内の額は生産性要件を満たした場合の助成額です。
助成対象となる施策の実施によって事業所の生産性が向上した場合には増額となります。
適用を希望する場合は、算定シートや、エヴィデンスとなる損益計算書、
総勘定元帳の提出が求められます。
ご興味のある方はグローバルまでお問合せ下さい。

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│1│男性の育児休業等取得推進に取り組む
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 ⇒│出生時両立支援コース
  ・

   【対象は?】
   │男性労働者に
   │養育する子の出生後8週間以内に開始する育児休業を利用させた事業主
   及び
   │育児目的休暇を導入し男性労働者に利用させた事業主
   に対して助成金を支給します

   【助成額は?】
   1)中小企業事業主: 57万円(72万円)
   2)中小企業事業主以外の事業主 28.5万円(36万円)

・─┐
│2│中小企業が労働者の円滑な育児休業取得・職場復帰に取り組む
└─┼─────────────────────────────・
 ⇒│育児休業等支援コース
  ・

   【支給される4つのケースと助成額】
    1)育休取得時:育休復帰支援プランに基づき育児休業を取得した場合
      ☆助成額 28.5万円(36万円)

    2)職場復帰時:育休復帰支援プランに基づき育児休業から復帰した場合
      ☆助成額 28.5万円(36万円)

    3)代替要員確保時:育児休業取得者の代替要員を確保した場合
      ☆助成額 47.5万円(60万円)

    4)職場復帰後支援:育児休業から復帰後の労働者を支援する取組をした場合
     (法を上回る子の看護休暇制度の導入や、
      保育サービス費用補助制度の導入など)
      ☆助成額 28.5万円(36万円)

・─┐
│3│育児・介護等を理由とする離職者を再雇用する
└─┼───────────────────────・
 ⇒│再雇用者評価処遇コース
  ・
  
  【解説】
  妊娠、出産、育児、介護又は配偶者の転勤を理由として退職した従業員が
  就業できるようになったときに復職する際、
  従来の勤務経験、能力が適切に評価され、配置・処遇がされる再雇用制度を導入し、
  再雇用を希望する旨の申出をしていた者を採用した事業主に対して支給されます。

  【助成額は?】
  1事業主に対する支給は、支給対象労働者5人までとなっています。

   ≪再雇用者1人目≫
     中小企業事業主 19万円(24万円)
     中小企業事業主以外の事業主 14.25万円(18万円)

   ≪再雇用者2人目から5人目まで≫
     中小企業事業主 14.25万円(18万円)
     中小企業事業主以外の事業主 9.5万円(12万円)

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   │※支給回数によって金額は変わりませんが、条件が異なります。
   │
   │その事業所において、1回目の支給については
   │
   │■ 再雇用後、期間の定めのない雇用契約で『6か月』の継続雇用後
   │
   │が支給のタイミングとなりますが、2回目については
   │
   │■ 再雇用後、期間の定めのない雇用契約で『1年』の継続雇用後
   │
   │となります。
   │

 

┌◆ もっと詳しく!
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個別のケースに関する疑問や質問はグローバルまでどうぞ!

また、こちらも是非参考になさって下さい。
要項だけでなく、申請書の書式のダウンロードも行えます。
厚生労働省WEBサイト:【子ども・子育て】事業主の方への給付金のご案内 [5]

 

 

 

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┃も┃ん┃げ┃ぇ┃が┃ん┃ば┃る┃!┃
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┃ スタッフのつぶやき
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『スタッフのつぶやき』はコチラ [6]でご覧頂けます。