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【グローバル通信バックナンバー】Vol.93 [2019年4月号]

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├○                            │
│  ☆ グローバル通信Ⅱ vol.93 ☆  2019/04/01配信  │
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  │ 今月のINDEX │
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│ スピード感のあるOODAループが企業の意思決定に必要な時代

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いよいよ「働き方改革関連法」がスタートしました。

各企業とも規制の枠のなかで如何に従来の成果を上げていけるか?
「元号」が変わり(5月から)新しい時代に求められるビジネスモデルを構築できるか?
企業として試される「生き残り」をかけた戦いが始まったばかりです。

とにかく変化すること、従来とは違う仕組みを少しでも早めに取り入れ実行し、
その結果を分析し、次への改善の足掛かりとしてまた新たな事に取り組んでいく。

これを愚直に繰り返すことで、打開できると個人的には信じております。

有田 浩

 

 

☆━┳━┳━┓
┃助┃成┃金┃
┣━┻━┻━☆
┃  「ウチでも働き方改革!」そんな時に利用したい2つの助成金
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働き方改革が今月1日に施行されました!
残業時間の上限規制など一部の法改正は、中小企業は来年度以降の施行となっていますが、
急に残業時間の短縮を図ろうとしても直ぐにできるものではありません。

中小企業ならではのフットワークを活かし、
働き方改革に連動したような助成金を上手く活用しながら、
今から準備をしていくことをお勧めします。

今月は、その『準備』に最適な2つの助成金をご紹介します。

┌◆ 時間外労働を改善するための助成金
└───────────────────────────────
1つ目は、時間外労働等改善のための助成金
┏━━━━━━━━━━━━━━┓
┃勤務間インターバル導入コース┃
┗━━━━━━━━━━━━━━┛
のご紹介です。

この助成金では、勤怠管理機器の購入や勤務間インターバルの社員研修等の費用の
┌─┬─┬─┐
│7│5│%│が助成されます。
└─┴─┴─┘

対応する法改正は、

・─┐
│ │労働時間の客観的把握義務(2019年4月~)
└─┼───────────────────────・
  │管理職も含め全社員の労働時間の状況を客観的な方法その他適正な方法で
  │把握することが義務化されます。
  │
  │長時間労働者(1カ月の時間外・休日労働が80時間を超えた場合)から
  │申し出があれば医師による面接指導を実施しなければなりません。
  ・

・─┐
│ │勤務間インターバル制度の努力義務(2019年4月~)
└─┼───────────────────────・
  │1日の勤務終了後、翌日の出社までの間に、
  │一定時間以上の休息時間(インターバル)を確保する仕組み
  ・

の2つです。

■┓ 助成金額は?
┗┛━━━━━━━━
導入する休息時間(インターバル)の長さにより異なります。

インターバル 11時間 → 100万円(上限)
       9時間 → 80万円( 〃 )

※インターバル制度導入し助成金受給後、社員採用するとさらに追加助成されます。

☆ フルタイム社員
 採用1年経過 → 60万円(1人につき)

☆ 短時間社員
 採用1年経過 → 40万円(1人につき)

┌◆ 『同一労働・同一賃金』を導入するための助成金
└───────────────────────────────
2つ目の助成金は
┏━━━━━━━━━━┓
┃キャリアアップ助成金┃
┗━━━━━━━━━━┛
です。この中の
「賃金規定等共通化コース」は
非正規社員と正社員との共通の賃金規程または賃金テーブルを
新たに規定・実施すると助成されます。

「諸手当制度共通化コース」は
非正規社員と正社員との共通の諸手当制度(賞与、精皆勤手当、家族手当ほか)を
新たに規定・実施すると助成されます。

対応する法改正は

・─┐
│ │同一労働・同一賃金の制度化(2021年4月~)
└─┼───────────────────────・
  │能力、経験、役職の内容、責任の範囲、業務内容、業績への貢献度等が
  │同一の場合には、同一の内容に応じた基本給や賞与、諸手当等を設定し、
  │待遇差を解消する
  ・

です。

■┓ 助成金額は?
┗┛━━━━━━━━
「賃金規定等共通化コース」
  → 1:57万円(生産性の向上が認められる場合 → 72万円)
    さらに、
    2:対象となる非正規社員2人目から一人につき、2万円加算されます。

「諸手当制度共通化コース」
  → 1:38万円(生産性の向上が認められる場合 → 48万円)
    さらに
    2:対象となる非正規社員2人目から一人につき、15,000円(18,000円)加算されます。
    さらにさらに
    3:諸手当2つ目以降、手当ひとつにつき16万円(19.2万円)加算されます。

┌◆ 来月以降も改正された助成金をお知らせします。
└───────────────────────────────
今月ご紹介した2つの助成金についての詳細は、
(厚労省WEBサイト:キャリアアップ助成金 [5]
をご参照下さいませ。

なお、今回ご紹介した2つの助成金は2019年3月末日現在の情報に基づいております。
2019年4月1日以降に改正の可能性がありますので、
厚生労働省のWEBサイトなどでまめにチェックをしてみることをオススメします。

もちろん、メルマガでも来月以降、新年度の改正された助成金を順次ご紹介します!

 

 

 

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┃連┃載┃3┃-┃3┃
┣━┻━┻━┻━┻━☆
┃  より厳密な記述が必要になった36協定届と簡単作成ツール
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先月から引き続き、時間外労働の上限規制についてご案内します。
これまでの内容を振り返ってみますと、

2月のテーマ:時間外労働の上限が罰則付きで定められたこと
3月のテーマ:適用のタイミングは事業の規模、業種により異なること(中小企業は来年4月から)

でした。そして今月のテーマは、
┏━━━━━━━━━━━━━━┓
┃36協定届の様式が変わること┃
┗━━━━━━━━━━━━━━┛
です。
変更点の要点を押さえつつ、便利なオンライン作成ツールをご紹介します。

┌◆ より詳細な記述が求められるように ― 変更点のポイント
└───────────────────────────────

新様式については、記載例を下にPDF形式のリンクで貼付しておりますので、
ダウンロードしてご確認下さいませ。

・1日、1か月、1年のそれぞれの期間で、残業時間の上限を定める必要があること
  ※以前は1日、1日を超えて3カ月以内、1年の期間となっていました。

・上記の上限(限度時間)を超える場合には、臨時的で特別な事情がなければならないこと
  ※以前は「業務上やむを得ない場合」などでも問題ありませんでした。

・業務の種類を細分化して表示すること
  ※より細分化したものを求められるようになっています。

・チェックボックスの新設
  ※所謂時間外労働について『1ヶ月100時間未満、2~6ヶ月平均80時間以内』
  というルールを守る旨のチェックボックスがあります。
  チェックは必須で、チェックがなければ無効となります。

■┓ 新様式の記載例
┗┛━━━━━━━━━━
★通常条項:
https://www.mhlw.go.jp/content/000350328.pdf [6]
★特別条項:
https://www.mhlw.go.jp/content/000350329.pdf [7]
(厚生労働省WEBサイトより)

┌◆ 「30分で出来る!」36協定届作成ツール
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厚生労働省が約1年前にリリースした
「作成支援ツール(36協定届、1年単位の変形労働時間制に関する書面)」
は今年度からの新様式にも対応しています。

協定の形式や内容についてご存じの方であれば、10分もあれば作成できてしまいます。
私も初めてやってみましたが、ゆっくりと確認しながらでも、30分程度で、
PDF形式の36協定届を作成することができました。

また、36協定届だけではなく、1年単位の変形労働時間制に関する協定届等を
作成することもできます。是非ご活用ください。
(厚生労働省WEBサイト:作成支援ツール(36協定届、1年単位の変形労働時間制に関する書面) [8]

 

 

 
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┃も┃ん┃げ┃ぇ┃が┃ん┃ば┃る┃!┃
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┃ スタッフのつぶやき
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『スタッフのつぶやき』はコチラ [9]でご覧頂けます。