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 ├○                            │
 │  ☆ グローバル通信Ⅱ vol.64 ☆  2016/11/01配信  │
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   │ 今月のINDEX │
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   ・スピード超過は事故の元? [1]
   ・【お知らせ】同居していない兄姉も『被扶養者』となります [2]
   ・【お知らせ】65歳以上の方も雇用保険の加入対象になります [3]
   ・【70歳未満】入院や長期治療が決まったら、まずやっておくべき事 [4]
 
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 │  スピード超過は事故の元?
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 とにかく現内閣のスピード感には、
 感心するとともに非常に恐ろしさを感じています。
 強力なリーダーシップの現れかもしれませんが、
 例えば働き方の改革についても本来厚労省が中心になって検討し、
 推し進めていくところが、逆に矢継ぎ早に出される政府からの指令(要望)に
 唯々応えるために汲々として対応している様に映るのです。
 (実際はどうかわかりませんが)
 当然、末端の現場は混乱します。
 どれだけの方々がその意味を理解して法規制対応や労働環境の整備に取り組んでいるのか?
 余りにも速すぎる変革によって、
 その事を考える猶予すら与えられていない様に感じてしまうのです。
有田 浩
 
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 ┃お┃知┃ら┃せ┃
 ┣━┻━┻━┻━☆
 ┃  同居していない兄姉も『被扶養者』となります
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 健康保険の扶養に入るためには、要件があり、
 それを満たせば被扶養者として認定を受けることができますが、
 この健康保険の「被扶養者」の認定要件が一部変わります。
 今まで、被保険者と同居が条件であった「兄姉」が平成28年10月1日より
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 │同居していなくても│収入等の加入要件を満たせば、
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 被扶養者として申請することが可能になりました。
 ┌◆ グローバルまでお問合せを!
 └───────────────────────────────
 今まで入れなかった方で気になる方がいれば、グローバルまでご相談ください。
 詳細はこちら
  ↓ ↓ ↓
 全国健康保険協会WEBサイト:「被扶養者とは?」 [5]
 
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 ┃お┃知┃ら┃せ┃
 ┣━┻━┻━┻━☆
 ┃  65歳以上の方も雇用保険の加入対象になります
 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 現在、65歳を超えて新たに雇われた方については、雇用保険の加入対象にはなりませんが、
 来年1月1日から65歳以上の方も雇用保険の加入対象になります。
 ┌◆ 加入の条件はどう変わる?
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 下の2つの内どちらかを満たす人が対象となります。
 ・━┓
 ┃1┃H29年1月1日以降に新たに入社する65歳以上の人
 ┗━・
 ・━┓
 ┃2┃今現在65歳以上のため、雇用保険に加入していない人も
 ┗━・一週間の勤務時間が20時間以上であり、31日以上の雇用見込みがある方は加入対象となります。
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 │た│だ│し│
 └─┴─┴─┘
 雇用保険に既に加入している方で、
 65歳以上のため雇用保険料が免除になっている方は除きます
 (雇用保険料は免除中ですが、加入している状態です)
 ┌◆ 事業主は確認&手続きをお願いします
 └───────────────────────────────
 来年1月1日以降に雇用保険の加入手続きをする必要がありますので、
 65歳以上の方を雇用されている事業主の方は、グローバルまでご連絡をお願いします。
 詳細はこちら
  ↓ ↓ ↓
 厚生労働省WEBサイト:「雇用保険の適用拡大等について」PDFファイル [6]
 ┌◆ 助成金を活用できるかもしれません
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 このような高齢者雇用の背景もあり、高年齢者雇用に関する助成金も出ています。
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 ┃中小企業定年引き上げ等奨励金┃
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   65歳以上への定年の引き上げ、または、定年の定めの廃止、
   もしくは継続雇用制度の導入。
 ┏━━━━━━━━━━━━━┓
 ┃高年齢者雇用開発特別奨励金┃
 ┗━━━━━━━━━━━━━┛
   65.歳以上の離職者を雇い入れた場合。
詳細については、次号でお知らせします。
 
 ☆━┳━┳━┳━┳━┓
 ┃7┃0┃歳┃未┃満┃
 ┣━┻━┻━┻━┻━☆
 ┃  入院や長期治療が決まったら、まずやっておくべき事
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 病気や怪我などで入院や長期治療が必要となると、医療費の事が心配になりますよね。
 お金の心配を少しでも減らし、治療に専念するために
 ┏━━━━━━━━━┓
 ┃限度額適用認定制度┃を活用することをお勧めします。
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 ┌◆ 限度額適用認定制度とは?
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 入院や外来診療、調剤薬局での医療費の支払額が、
 自己負担限度額を超えて高額になる場合、
 窓口での支払を自己負担限度額までとどめることができる制度です。
 有効期間は最大1年間となっております。
 ちなみに、70歳以上の方は高齢受給者証で対応可能なため申請不要です。
 図で説明するとこのようになります。
 
 ┌◆ どのくらいまで自己負担を減らせるのか?
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 実際に支払う金額(自己負担限度額)は、被保険者の所得区分によって異なるため、
 詳細は下記をご参照ください
 ┌◆ 申請方法は?→グローバルにお任せ下さい!
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 限度額適用認定申請書を記入後、加入している保険者(協会けんぽ、国民健康保険等)に
 申請書を提出すると、約1週間程度で認定証が発行されます。
 その認定証を医療機関の窓口で保険証と共に提示することで
 自己負担限度額までの支払いが可能となります。
 申請書・記入例も上記ページからダウンロード出来ますが、
 従業員の方などが入院される場合や長期治療をする場合などがありましたら、
 グローバルまでご連絡ください。認定証の発行手続きをさせていただきます。
 いつそういった状況になるか分かりませんので、
 今回は、『医療費が高額になりそうな場合は、グローバルに連絡する』ことだけでも
 覚えておいて下さいませ。