- Dr.総務 - https://www.doctor-soum.com -

【グローバル通信バックナンバー】Vol.43[2015年2月号]

┌-----------------------------┐
├○                            │
│  ☆ グローバル通信Ⅱ vol.43 ☆  2014/02/02配信  │
├○                            │
└-----------------------------┘
  ┌──────────┐
  │ 今月のINDEX │
  └──────────┘
  ・過労死等防止対策推進法でココが変わる! [1]
  ・【就業規則】御社の就業規則の成熟度をチェック! [2]
  ・【年金】国民年金保険第3号の届出ができていなかった!どうすれば良いの? [3]
  ・【労務】労働時間シリーズ2──1ヶ月単位の変形労働時間制について [4]
  ・スタッフのつぶやき [5]

□∞∞─∞∞─∞∞─∞∞─∞∞─∞─∞∞─∞∞─∞∞─∞∞□

│     「過労死等防止対策推進法」

□∞∞─∞∞─∞∞─∞∞─∞∞─∞─∞∞─∞∞─∞∞─∞∞□

昨今、労働時間規制から外れた「成果」に焦点をあてた働き方や
裁量労働制の拡大などが議論されているが、それとは逆にいわゆる

「ブラック企業」

など顕著な過重労働を取り締まる対策も本格的に進められています。

┌◆ 監督・指導の対象も拡大
└─────────────────
『時間外労働時間数が月80時間を超えるとみられる事業場』や
『過去に過労死などにかかわる労災申請が行われた事業場』を
指導監督(立入調査)の重点対象とし、求人情報をインターネットで監視し、
高収入をうたっていたり、求人を繰り返すなど過重労働が疑われる事業場も
新たに監督対象に含めました。

┌◆ 「働き方」を見直す必要あり!
└─────────────────
特に月80時間を超える時間外労働が可能な時間外労働協定(36協定)を
新たに届け出た事業場や
時間外労働時間数が特別条項付き時間外労働協定(特別条項付き36協定)の特別延長時間を
超えている事業場などでは、
監督・指導の対象となりますので、今一度、労使双方で協議し、
「働き方」の改善を図られることをお願いします。

                                 有田 浩

☆━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┓
┃就┃業┃規┃則┃を┃見┃直┃し┃て┃強┃い┃企┃業┃へ┃
┣━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━☆
┃ 御社の就業規則の成熟度をチェック!
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
就業規則とは会社と従業員の間で、基本的なルールを定めたものです。
貴方の事業所には就業規則がありますか?何年前に作成されたものですか?

┌◆ 事業所にとって、メリットの大きい『作成すべきもの』
└───────────────────────────────
就業規則は、常時使用する従業員が10名以上いる場合は、
必ず作成し監督署に届け出なければなりませんが、
就業規則の整備をすると次の様なメリットがあるため、
人数規模に関係なく整備しておきましょう。

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃メリット1:解雇の際のトラブルを回避しやすくなる┃
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
 従業員を解雇する際の根拠を定めておくことができます。
 
 →従業員を解雇しようとした際に、解雇しなければならなくなった根拠を
  きちんと定めておけば、その従業員との話し合いがスムーズに進められます。
  
  また解雇理由についてその従業員と揉めてしまった場合でも、
  解雇理由の根拠として有効です。

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃メリット2:時間外手当で支払う金額を減らせる可能性がある┃
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
 1ヵ月単位の変形労働制を採用することができます。

 →1ヵ月間で繁閑の差が大きい事業所なら、
  時間外手当で支払う金額を減らすことができる可能性があります。

┏━━━━━━━━━━━━━━┓
┃その他にも有形無形の効果が!┃
┗━━━━━━━━━━━━━━┛
 この他にも、会社の方針を従業員に共有させたり、
 従業員の権利と義務をはっきりさせることで、
 従業員の就業意欲の向上や、従業員とのトラブルを未然に防ぐことができます。

┌◆ 就業規則を見直す前に知っておきたいこと
└───────────────────────────────
就業規則に記載する内容は以下の3つに分類されます。
新規に作成する場合や見直しをする場合の参考にしてみて下さい。

・━┓
┃1┃記載が義務づけられている事項(絶対的必要記載事項)
┗━・
   例)始業・終業の時刻、休憩時間、休日など

・━┓
┃2┃その定めをする場合には記載義務のある事項(相対的必要記載事項)
┗━・
   例)退職手当、職業訓練、表彰及び制裁など

・━┓
┃3┃上記以外の事項(任意的記載事項)
┗━・

※詳細についてはコチラをご覧ください
(厚生労働省WEBサイト:「就業規則を作成しましょう [6]」:PDFファイル)

┌◆ 御社の就業規則の成熟度は?
└───────────────────────────────
では、就業規則を整備する必要があるかどうかチェックしてみましょう。

以下の内容のいずれかに該当すれば、就業規則の整備が必要な可能性があります。

■┓ まだ就業規則を作成していない場合
┗┛━━━━━━━━━━━━━━━━━
 □ 従業員が10人以上いる。
 □ お給料の計算方法や、従業員から休暇を申請されたときの手続きに、
   具体的なルールがなくて曖昧になってしまっていることがある。

■┓ 既に就業規則を作成している場合
┗┛━━━━━━━━━━━━━━━━━
 □ 今ある就業規則が、今の法律や事業所の現状にあったものになっているか不安がある。
 □ 最近就業規則を全く見ていない。

┌◆ 「整備し、運用する!」強い就業規則のポイントとは?
└───────────────────────────────
就業規則は、内容が法律に沿ったもので、且つ自社の実情にあったものにしなければなりません。
必ず専門家(社会保険労務士)に相談し整備するようにしてください。
また、就業規則は整備するだけでは不十分です。
全ての従業員が見られる位置に置いておく等、周知を怠るとせっかく整備された就業規則の
効力が無効と判断されます

┌◆ Dr.総務にご相談を!
└───────────────────────────────
グローバルでは綿密な打ち合わせの元で堅牢で強い就業規則を作成致します。
上記のチェックポイントで引っかかる所があれば、
就業規則が無くて(あるいは不備によって)御社がダメージを受ける前に、
是非ご相談下さいませ。

(Dr.総務:「就業規則を見なおして『強い企業』へ [7]」)

☆━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┓
┃実┃例┃か┃ら┃学┃ぶ┃!┃
┣━┻━┻━┻━┻━┻━┻━☆
┃  国民年金保険第3号の届出ができていなかった!どうすれば良いの?
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
今回は、実際に頂いた年金に関する問合せと回答をQ&A形式でまとめてみました。

「国民年金保険第3号」って何?
という方は、以下をお読み頂き、ご自身の状況を是非一度お確かめ下さい!

┌───────────────────────────────────────
│◆Q
│ 「従業員の配偶者の方から
│  『国民年金保険第3号の届出ができていなかった。どうしたらよいか』
│ との問い合わせがありました。
│ 今から手続きして受理してもらえるのでしょうか?
└───────────────────────────────────────

       ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

・━┓
┃A┃証明できる書類さえあれば、遡って第3号として認めてもらえます。
┗━・

では、詳しく見てみましょう!

┌◆ そもそも「第3号」とは・・・
└─────────────────
昭和61年4月に基礎年金制度がスタートした時にサラリーマンや公務員の妻(夫)は、
第3号被保険者として国民年金への加入が義務付けられました。

ちなみに第1から第3号までは以下の通り区分されています。

第1号被保険者
・・・20歳以上60歳未満の自営業者・農業者とその家族、学生、無職の人など

第2号被保険者
・・・民間の会社員や公務員など

第3号被保険者
・・・厚生年金、共済年金に加入している第2号被保険者に扶養されている
  20歳以上60歳未満の配偶者

┌◆ 扶養者の職場を通じて届出できます
└───────────────────
平成14年3月までは、配偶者本人が市区町村に届出するようになっていましたが、
届出漏れが多数発生したため、
平成14年4月からは夫(妻)の勤務先を通じて届出をするようになりました。

┌◆ 届出が漏れていたり、忘れていたら?
└───────────────────
今回のように、今になって『健康保険料保険の扶養には入っていたが、
3号の届出が漏れていた』ことが発覚した場合ですが、
妻(夫)本人が、扶養に入っていたと証明できる書類を持って
お住まいの管轄する年金事務所へ手続きに行けば、遡って第3号として認めてもらえます。

証明する書類はいくつかありますが、
健康保険証(扶養認定日が記載されています)が最も手近にあるものですね。

┌◆ 確認してみましょう!
└───────────────────
従業員の配偶者(国民年金第3号被保険者)の届出漏れはありませんか?
当人はもちろん、配偶者が第3号被保険者である方や企業の担当者は一度ご確認を!

近年は、年金定期便等で手続きができているか確認ができますが、
心配な方は年金事務所にお問い合わせ下さい!!

 ┌─────────┐
 │最寄りの年金事務所│
 └─────────┘
 岡山西年金事務所 086-214-2163
 岡山東年金事務所 086-270-7925

☆━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┓
┃労┃務┃管┃理┃の┃実┃務┃シ┃リ┃ー┃ズ┃
┣━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━☆
┃  労働時間シリーズ2──1ヶ月単位の変形労働時間制について
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 先々月号では労働時間の基本的な考え方についてお伝えしました。
 今回は変形労働時間制第一弾として
 
 『1ヶ月単位の変形労働時間制』
 
 について紹介します。

┌◆ 『1ヶ月単位の変形労働時間制』とは?
└──────────────────────
法定労働時間は、『1日8時間、週40時間』ですが業種や職種によっては、
毎日、毎週それを満たす事はできません。

1ヶ月以内の特定した期間(変形期間)を『平均』して
1週間の労働時間が40時間以下であれば、忙しい時期の所定労働時間が、
法定労働時間を超えていても、時間外の扱いをしなくて済むという制度です。
(特例措置対象事業場は週44時間以下)

但し、就業規則または労使協定で内容を規定しないと利用できません。

※特例措置対象事業場についての詳細はvol.4 [8]1でご確認ください。

┌◆ 特定した期間(変形期間)は1ヶ月『以内』
└──────────────────────
制度の名前は「1ヶ月単位」ですが、1ヶ月以内であれば良いので、
『4週間』や『20日』などの期間でもOKです。
事業の実態に合わせて期間を定めることが出来ます。

┌◆ どんな業種が導入しやすい?
└──────────────────────
例えば・・・
  月の上旬は余裕があるので所定労働時間を短くして、
  月末の繁忙時期に所定労働時間を長くする
・・・という様な1か月以内の期間で繁閑期が生じる場合に適しています。

┌◆ ただし・・・上限があります
└──────────────────────
比較的柔軟に対応できる制度ですが、
変形期間には法定労働時間の上限(総枠)があります。

上限(総枠)時間は、下表の通り、変形期間の暦日数により決まっています。
 ┌───────┬────────────
 │ 変形期間  │  労働時間の総枠
 ├───────┼────────────
 │ 31日の月 │177.1時間(194.8時間)
 ├───────┼────────────
 │ 30日の月 │171.4時間(188.5時間)
 ├───────┼────────────
 │ 29日の月 │165.7時間(182.2時間)
 ├───────┼────────────
 │ 28日の月 │160.0時間(176.0時間)
 ├───────┼────────────
 │  4週間  │160.0時間(176.0時間)
 └───────┴────────────
  ※労働時間の総枠の(カッコ内)は、
   特例事業場(週44時間)の法定労働時間の総枠です

┌◆ 1ヶ月単位の時間外労働について
└──────────────────────
前述の上限(総枠)時間を超えた労働時間分だけが時間外手当の対象になるわけでありません。
1日の所定労働時間、1週間の所定労働時間によっては、
超えた労働時間を時間外労働として割増賃金を支給することになります。

┌◆ 詳細とお問い合わせ
└──────────────────────
詳細はコチラ↓
(厚生労働省WEBサイト:「1ヶ月単位の変形労働時間制について [9]」)

★1ヶ月単位の変形労働時間制の内容についてはグローバルまでお問い合わせください。
 導入についてのご提案、時間外労働の取り扱いなどについてご説明いたします。

☆━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┓
┃も┃ん┃げ┃ぇ┃が┃ん┃ば┃る┃!┃
┣━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━☆
┃ スタッフのつぶやき
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

┌◆「リベンジ!」小西
└───────────────────────────
2月は、高梁のマラソン、吉備路マラソンと2つのマラソン大会に参加予定です。

昨年はインフルエンザで吉備路マラソンを欠席したので、
今年こそは、練習もしっかり、体調管理もしっかりして2つのマラソン大会に
参加できるよう日々過ごしております。

・・・そしてその結果少しでも体重が減ってくれたらなあと願っています・・・

┌◆「名城銀杏城へ!」山田
└───────────────────────────
昨年末、ずっと行きたいと思っていた熊本城へ行ってきました。

壮大な敷地とお城に感動し、門を入る前からテンション↑↑↑でしたが、
到着したのが閉館直前だった為、駆け足で見て回ったので、消化不良で終わってしまいました。
もう一度行きたいです。。。

┌◆「目標、完走!」早瀬
└───────────────────────────
今月の22日に開催される「吉備路マラソン」に参加を申し込みました。

今年は去年よりも練習できていないのもあって、
体重が5kg以上増えていますが、なんとか完走できるよう頑張りたいです。

┌◆「健康管理を・・・」谷本
└───────────────────────────
風邪をひかずに年を越せて、この冬は調子よく過ごせているなと、油断した途端・・・

喉に違和感!

二日ほど喉がヒリヒリした後、乾燥した部屋に居ると咳が出て止まらず、
エアコンには弱い自分に気付きました。

何とか自分で工夫して、この冬を乗り切りたいと思います。

┌◆「今年は厄年??」面手
└───────────────────────────
今年に入って早々、末っ子のインフルエンザから始まり、
旦那様の胃腸炎?(病名はハテナ)、おじいちゃんの入院、長女の怪我と、
立て続けに病院通いとなってしまいました(+o+)

今年はあまりよくない年なのか、お祓いでも行きたい気分です(^_^;)
皆様もまだまだ寒い日が続くので、風邪などには十分気を付けてくださいね♪