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【グローバル通信バックナンバー】Vol.103 [2020年2月号]

【グローバル通信バックナンバー】Vol.103 [2020年2月号]

いよいよ適用が猶予されていた中小企業の「時間外労働の上限規制」の施行が迫ってきました。また、改正民法により「使用人の給与」に関する短期消滅時効が廃止されたことを踏まえて賃金債権の時効が5年という議論がありましたが、労働基準法上の記録保存(法109条)に合わせることで当分の間は3年とし、その後必要があれば見直すということになりました。

パワーハラスメント規定例

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