雇用調整が必要になってしまった・・・

雇用調整助成金

景気の変動や経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた場合に、休業、教育訓練や出向を通じて従業員の雇用を維持する図る場合に支給されます。

支給額

休業を実施した場合 休業手当相当額の2/3(大企業1/2)
教育訓練を実施した場合 訓練日に支給した賃金額の2/3(大企業1/2)と、さらに日額1,200円(1人当たり)の加算
出向を実施した場合 出向元事業主の負担額の2/3(大企業1/2)

詳細情報

雇用調整助成金 |厚生労働省               
         

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