【グローバル通信バックナンバー】Vol.87 [2018年10月号]

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│  ☆ グローバル通信Ⅱ vol.87 ☆  2018/10/01配信  │
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  │ 今月のINDEX │
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│  派遣だったはずが直接雇用に?知らなかったでは済まない法改正

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来年4月から施行される「働き方改革関連法」の各項目について、
行政から新様式の協定届(今月のグローバル通信で詳細に解説しています)や
リーフレット等が順次公開されています。

是非一度目を通しておいてください。

また、派遣労働者を活用されている企業は
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│「派遣元」が一般労働者派遣事業者としての許可を受けているか

│              又は

│特定労働者派遣事業者から一般労働者派遣事業者への許可申請中であるか
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を今一度確認してください。

もし無許可の事業主から労働者派遣を受け入れた場合、
その時点で、労働契約申込みみなし制度により、
┏━━━━━━━━━━━━┓
┃その派遣労働者を直接雇用┃することになる事もあります。
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ここ数年、いろいろと労働法関連の法律が改定されています。
「知らなかった」で済まされない内容もありますので、
情報収集も積極的に行いたいものです。

有田 浩

 

 

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┃健┃保┃
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┃  今月から変更!早めに済ませておきたい健保の扶養手続き
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平成30年10月からの健康保険の扶養の手続きが変わります!

┌◆ 『申立て のみ』→『証明書類が必要』に
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ご家族の方を健康保険の被扶養者にする際の身分関係や、収入の条件の確認について、
今までは、特別な場合を除き、扶養届に記入して申立てのみによる手続きでした。

今後は、証明書類に基づく扶養の認定を行うことになりました。
届出に際して、次の一覧に基づく書類の添付をお願いするものです。
※一定の要件を満たした場合には、書類の添付を省略することが可能となります。

┌◆ 同居→1+2、別居→1+2+3
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書類種別は3つあり、被扶養者と同居しているか別居しているかによって変わります。

扶養認定を受ける方が被保険者と同居しているときは1と2を、
別居しているときは1・2・3を添付する必要があります。

被保険者と扶養認定を受ける方との同居の確認については、
日本年金機構で確認を行うため、原則、書類の添付は不要ですが、
確認できない場合には、別途、住民票の提出を求められることがあります。

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┃1┃続柄の確認
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 次のいずれかが必要になります。

 ・戸籍謄本または戸籍抄本
 ・住民票(提出日から90日以内に発行されたもの)
    被保険者と扶養認定を受ける方が同居していて、
    被保険者が世帯主である場合に限ります。

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 │添付不要なケース│
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  次の2つを両方満たす場合、上記2つの書類添付が扶養となります。

 ・被保険者と扶養認定を受ける方双方のマイナンバーが届書に記載されていること
 ・上記の書類により、扶養認定を受ける方の続柄が届書の記載と相違ないことを
  確認した旨を、事業主が届書に記載していること

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┃2┃収入の確認
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 ・年間収入が「130 万円未満」であることを確認できる課税証明書等の書類

 の添付が必要です。但し、扶養認定を受ける方が
 ・60歳以上の方
 ・障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者
 の場合、基準となる金額が「180万円未満」となります。
 ちなみに、この『収入』には公的年金も含まれます。

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 │添付不要なケース│
 └────────┘
  ・扶養認定を受ける方が、
   所得税法上の控除対象の配偶者または扶養親族であることを確認した旨を、
   事業主が届書に記載しているとき
   ※ 障害年金、遺族年金、傷病手当金、失業給付等非課税対象の収入がある場合は、
     受取金額の確認ができる通知書等のコピーの添付が必要です。

  ・16歳未満のとき

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┃3┃仕送りの事実と仕送額が確認できる書類
┗━・

 ・振込の場合… 預金通帳等の写し
 ・送金の場合… 現金書留の控え(写し)

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 │添付不要なケース│
 └────────┘
 ・16歳未満のとき
 ・16歳以上の学生のとき

┌◆ 詳しくはコチラ!
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とても複雑で、どの書類が必要なのかを判断するだけでも面倒ですが、
記入方法などを示した資料がありましたので、ご活用下さいませ。

日本年金機構WEBサイト:健康保険被扶養者認定事務の変更に伴うお願い(PDF)

 

 

 

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┃有┃給┃
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┃  来年度から変わる?新しい有給のカタチ
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来年4月から年次有給休暇(以下、有休)の取扱いが一部変わります。

基準日に有休が10日以上付与される労働者に対して、
┏━━━━━━━━━━━━┓
┃毎年5日、時季を指定して┃
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有休を与えなければならなくなります。

┌◆ 現状取得率5割以下!目的はワークライフバランス。
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なぜこのような仕組みが採用されたかは明白で、
現在50%未満になっている有休取得率を上げることで、
仕事と生活の調和、つまりワークライフバランスを実現させようという点にあります。

┌◆ 具体的にどうしたらいいの?
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具体的な運用方法の例を上げてみました。

・労働者に有休を取得したい日を聴き、その希望を踏まえ時季を指定し、
 5日の有休を取得させる。

・労使協定を作成し、5日の有休を計画的に付与する。

・今まで通り労働者からの申し出で有休を取得させるが、
 1年を経過するまでに有休の取得が5日に満たない分があれば会社が時季を指定し、
 有休を取得させる。

┌◆ 違反には罰則も。運用のコツは?
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具体例を見てみると、雇用側と従業員側、双方に『計画性』が求められるようになる、
という事が分かりますね。

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┃有休管理簿┃の作成が必要です!
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適切にこの仕組みが運用されるよう、
有休の管理簿を作成し、3年間保存する必要があります。

さらに、有休が5日以上取れなかった労働者がいる場合、
┏━━━━━━━━━┓
┃最大で30万円の罰則┃
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があります。

特に有給取得率が低い企業・事業所においては、大きな変化となり得ますので、
しっかりと準備をしておきましょう!

 

 

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┃も┃ん┃げ┃ぇ┃が┃ん┃ば┃る┃!┃
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┃ スタッフのつぶやき
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『スタッフのつぶやき』はコチラでご覧頂けます