【グローバル通信バックナンバー】Vol.84 [2018年7月号]

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│  ☆ グローバル通信Ⅱ vol.84 ☆  2018/07/02配信  │
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  │ 今月のINDEX │
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│  ハマキョウレックス事件、長澤運輸事件から学ぶべきこと

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先月、最高裁で労働契約法20条の一般的解釈基準
(ハマキョウレックス事件、長澤運輸事件)を示されました。

労働契約法20条は、有期契約労働者と無期契約労働者との労働条件の相違が
期間の定めの有無により不合理に定められる事を禁止するものです。

■┓ 今後『前例』として一つの基準に
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今後、実務上の判断基準に影響を与えそうです。
また、長澤運輸事件では、労契法20条とは別に定年後の再雇用の措置で
実質的な労働条件の不利益変更をどこまで許容し得るかについても
限られた範囲での一般的解釈が示されました。

■┓ 国が目指しているものは?
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国は定年後の再雇用労働者がその能力、技術、経験等を正当に評価される様に
評価基準書を企業に作成させ、有用な高齢者が社会でより長期間働いてもらえる様な
労働環境づくりを目指している様です。

■┓ 長く働くためにはやはり健康管理を
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「人生100年時代」。労働力人口の減少の対応策として確実に今までよりも
長い職業生活を余儀なくされそうです。
まずは資本である「身体」の健康増進に努めましょう。

有田 浩

 

 
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┃求┃人┃
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┃  せっかく用意した求人票が不受理に?協定書の未提出が原因かもしれません
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ハローワークで求人票を作成する際、
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┃協定書の届出確認┃が行われるようになりました。
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届出していない場合、法令に反することになるので、
求人票が受理されない可能性があります。

■┓ 各協定書を監督署へ届出していますか?
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提出が必要な協定書は以下のようなものがあります。

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┃1┃36協定(時間外休日労働に関する協定届)の届出
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   本来、1週40時間、1日8時間を超えて働かせてはいけないルールがありますが、
   36協定を届け出ることによって残業や休日出勤が認められます。
   つまり、逆に言うと

   『残業や休日出勤がある事業所では届出が必要』という事です。

   残業や休日出勤がある事業所様は未届になっていないかご確認ください。
   ハローワークでは届出の写しが求められます。

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┃2┃変形労働時間制の届出
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   例えば

   ・繁忙期に労働時間を長くして、閑散期に短くする
   ・完全週休2日のお休みがとれない、

   などの事業所様は変形労働を採用している事業所になりますので、
   労働時間の詳細がハローワークで確認されます。
   1)と同様に届出の写しが求められます。

■┓ 書き方がよく分からない。書く時間がない。そんな場合はグローバルまで
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協定書の書き方等で不明な部分はグローバルでもお手伝いできますのでご相談ください。
きちんと届出をしている事業所様は求人者から見ても安心できる部分でもあります。
求人票の作成依頼をグローバルでされる際は、ご協力お願いします。

 

 
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┃お┃知┃ら┃せ┃
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┃  「子どもがバイトを始めた!」そんな方は要確認。今年も被扶養者調書の届出があります
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従業員の方の扶養に入っている配偶者やお子様等が被扶養者として
適正かどうかの確認のために、『被扶養者調書』の届出があります。

再確認の対象となる方は、平成30年4月1日において、18歳以上の被扶養者になります。
扶養に入れる条件を再度ご確認下さい。

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┃1┃無収入、義務教育の学生、高校生・大学生(下記の収入がある場合を除く)は、
┗━・被扶養者として問題ありません。

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┃2┃パート、アルバイト、年金(障害年金含む)、失業給付等で所得のある方
┗━・
   ◎ 60歳未満・・・130万円未満/年間収入(ただし、障害者の方は180万円未満)
   ◎ 60歳以上・・・180万円未満/年間収入
   金額の条件を満たしていても、上記の収入が被保険者の
   年収の1/2未満であることが必要

※ 所得税の扶養範囲と健康保険の扶養範囲は違いますので、ご注意ください!!

※ 年間収入が超えている方、就職したが扶養に入ったままになっているなど
  扶養から外す必要のある方は、お忘れの無いよう手続きをしてください。

 

 
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┃も┃ん┃げ┃ぇ┃が┃ん┃ば┃る┃!┃
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┃ スタッフのつぶやき
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『スタッフのつぶやき』はコチラでご覧頂けます