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	<title>Dr.総務</title>
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	<description>助成金・雇用など、事業主の皆様の事務と労務を安心サポート &#124; 岡山の社会保険労務士</description>
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		<title>【グローバル通信バックナンバー】Vol.12[2012年5月号]</title>
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		<pubDate>Mon, 21 May 2012 00:30:14 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[グローバル通信バックナンバー]]></category>

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		<description><![CDATA[いつもお世話になっております。育成協会の三村です。
みなさん、ゴールデンウィークはどう過ごされましたか？
楽しいお休みは、あっという間に終わってしまいますね(^_^;)
（お仕事だった方は、お疲れさまです。）
長い休み明けは少しボンヤリしてしまいますが（私だけ？！）
気を引き締めて仕事をしたいと思います(^^) <a href="http://www.doctor-soum.com/global-news-bn/globalnews012.html">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p>┌－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－┐<br />├○　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│<br />│　　☆　グローバル通信　vol.12　☆　　2012/05/07配信　　　│<br />├○　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│<br />└－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－┘<br /><br />いつもお世話になっております。育成協会の三村です。<br />みなさん、ゴールデンウィークはどう過ごされましたか？<br />楽しいお休みは、あっという間に終わってしまいますね(^_^;)<br />（お仕事だった方は、お疲れさまです。）<br />長い休み明けは少しボンヤリしてしまいますが（私だけ？！）<br />気を引き締めて仕事をしたいと思います(^^)<br /><br /><br />それでは、今月も目次からどうぞ！！<br /><br /><br /><br />□□□□□□□□　ＩＮＤＥＸ　□□□□□□□□<br />・法改正のお知らせ<br />・Ｑ＆Ａ　採用時に既症歴は聞けるの？<br />・グローバル通信（5月号）ダウンロード用<br />・編集後記<br /><br /><br /><br />━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />■　子ども手当に関する法改正について<br />+‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥+<br />民主党政権の看板政策であった≪子ども手当≫は、どう変わったでしょうか？<br /><br />┌◆　名称が変わりました<br />└─────────────────<br />≪新児童手当≫に名称変更になり、額は以下のようになっています。<br /><br />　　　　　　　　　　（月額）<br />──────────────────────<br />　３歳未満　　　：　15,000円<br />──────────────────────<br />　３歳～小学生　：　10,000円<br />　（第３子以降）：（15,000円）<br />──────────────────────<br />　中学生　　　　：　10,000円<br />──────────────────────<br />　※所得制限世帯：　 5,000円<br />　（6月から導入）<br />──────────────────────<br />※･･･「所得制限世帯」とは、<br />夫婦と子ども２人世帯の場合夫婦いずれかの年収が960万以上が対象です。<br /><br /><br />これに伴い、社会保険の児童手当拠出金率が変更になります。<br /><br />┌◆　児童手当拠出金とは？<br />└─────────────────<br />　児童手当の財源の一部として事業主が全額負担し、<br />　社会保険料とともに納付されています。<br /><br />【算出方法】<br />（社会保険に加入する従業員の厚生年金の標準報酬月額の総額）×　0.15％<br />（0.13％からの改定です）<br /><br />平成24年　４月分～　から適用<br />~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~<br /><br />財源確保とはいえ、“目玉”政策は、名実ともに大きく変容したことになります。<br /><br /><br /><br />━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />■　Ｑ＆Ａ　選考採用時に病歴はどこまで確認できる？<br />+‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥+<br />・━┓<br />┃Ｑ┃<br />┗━・<br />選考採用時に過去の病歴（既往症）について、どこまで確認できますか？<br /><br />・━┓<br />┃Ａ┃<br />┗━・<br />最近では、入社後すぐにうつ病などの精神疾患で会社を休む人が増えています。<br />外見ではわかりにくい病気だけに、企業としては採用前に労働者の健康状態を<br />知っておくことは大切な事です。<br />では、採用時にどの程度まで既往症の確認をしてよいのでしょうか？<br /><br /><br />┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />┃★ チェックポイント ★<br />┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />１）応募者の人格やプライバシーの侵害となるような調査、質問は許されませんので、<br />　　業務に直接影響のない病歴の申告や健康診断は控えましょう。<br /><br />２）したがって、応募者に業務との関連性を十分に説明し、本人の同意を得た上で<br />　　既往症の申告や健康診断を受けさせるのが望ましいと思われます。<br /><br />３）本人の同意のない就職差別につながるような血液検査（肝炎等、ＨＩＶ抗体検査）、<br />　　色覚検査等はしてはいけません。<br /><br />┌◆　しっかり確認、適正配置！<br />└─────────────────<br />以上の事をふまえ、採用選考の時点で当該業務遂行に耐えられる健康状態にあるかを、<br />しっかりチェックして採用、適正配置を行いたいですね！<br /><br /><br /><br />━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />■ 編集後記<br />+‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥+<br />【スタッフ：有田】<br />約３ヵ月間の研修期間を終え、弊社にも新人職員が２名増えました。<br />新人といえども社会人としての経験は年齢相応にあり、とても期待しております。<br />基本のしっかりした、会員の皆様方から信頼され、頼りにされる職員に早く育って欲しい<br />と切に願っています。なお、新人職員の紹介は次号でお伝えできればと思っております。<br /><br />【スタッフ：栗坂】<br />新緑が目に眩しい季節となりました。<br />我が家の庭も花が咲きみだれ、木々も芽吹いて今が一番いい季節到来です。<br />現在、労働保険の申告時期まっただ中で、なかなか余裕もないところですが、<br />自然の生命力に元気をもらって乗り切りたいと思っています。<br /><br />【スタッフ：三村】<br />先日、同僚の山田と「ツタンカーメン展」へ行ってきました。<br />47年ぶりに日本に来たというのをテレビで知って、詳しい知識もないままに<br />行ってみたのですが、3300年前にこんな黄金の文明があったのかと驚きと感動でした。<br />写真やテレビで見るより、実物の方がきれいでしたよ。説明をしてくれる音声ガイドを<br />借りたので知識がなくても楽しめて、行って良かったです(^^)<br /><br />【スタッフ：谷本】<br />≪東京スカイツリー　634ｍ≫･･･５月オープン<br />高所恐怖症には･･･生涯昇る機会はないだろうなぁと思いながら流れるニュースを観ました。<br />･･･ライトアップされた外観は色使いがとてもお洒落で、<br />遠目に一度直接見てみたい･･･と思います。<br />都心直下型地震のことも考え併せると、ますます二の足を踏んでしまいそうですが･･･<br /><br />【スタッフ：面手】<br />春本番！！がやってきました。<br />私が一年のうちで、一番好きな季節でもあります。<br />ぽかぽか陽気で風もさわやか・・ついつい眠たくなってきます･･･<br />いえいえ(^_^;)　こういう季節にこそ、<br />唯一私が（時々）体を動かしている（？！）ウオーキングで、心地よい汗をかいて、<br />木々の新芽やお花を眺めながら運動することを、<br />楽しみたいなと思っている今日このごろです！<br /><br /><br /><br />━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />■ グローバル通信について<br />+‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥+<br />グローバル通信バックナンバーはコチラ<br />http://www.doctor-soum.com/category/global-news-bn<br /><br />メルマガの内容についてのご質問やご要望はコチラ<br />http://www.doctor-soum.com/inquiry<br />┏－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－┓<br />：【配信元】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：<br />：　社会保険労務士法人グローバル　　　　　　　　　　　　：<br />：　岡山中小企業育成協会　　　　　　　　　　　　　　　　：<br />：　フリーダイヤル：0120-69-8280　　　　　　　　　　　　：<br />：　FAX： 086-245-8511　　　　　　　　　　　　　　　　　：<br />┗－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－┛</p>
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		<title>【グローバル通信バックナンバー】Vol.11[2012年4月号]</title>
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		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 01:35:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[グローバル通信バックナンバー]]></category>
		<category><![CDATA[グローバル通信]]></category>
		<category><![CDATA[社会保険]]></category>
		<category><![CDATA[給与計算]]></category>
		<category><![CDATA[高齢者雇用制度]]></category>

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		<description><![CDATA[桜の花もやっと笑顔をのぞかせ　春の陽ざしも感じるようになったこの頃。
ピカピカのランドセルに新品の制服・新品のスーツ姿･･･
本当に微笑ましい光景ですね　(*^_^*) <a href="http://www.doctor-soum.com/global-news-bn/globalnews011.html">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p>┌－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－┐<br />├○　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│<br />│　　☆　グローバル通信　vol.11　☆　　2012/04/02配信　　　│<br />├○　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│<br />└－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－┘<br /><br />育成協会の金本です。いつもお世話になっております!!<br />桜の花もやっと笑顔をのぞかせ　春の陽ざしも感じるようになったこの頃。<br />ピカピカのランドセルに新品の制服・新品のスーツ姿･･･<br />本当に微笑ましい光景ですね　(*^_^*)<br /><br />「春うらら･･････」と浮かれるような時季<br />そんな陽気に浮かれてはいられません！！<br />当協会では　年に１度の大イベント！<br />そうです　労働保険の確定申告の到来　!!<br />全員一致団結でこの時期を乗り切りましょう　～゜・_・゜～<br /><br /><br />それでは、今月も目次からどうぞ！！<br /><br /><br /><br />□□□□□□□□　ＩＮＤＥＸ　□□□□□□□□<br />・社会保険加入の適用拡大<br />・高年齢者雇用制度の改定<br />・Ｑ＆Ａ　欠勤控除について<br />・編集後記<br /><br /><br /><br />━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />■　健康保険・厚生年金の適用拡大について<br />+‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥+<br />┌◆　加入条件が変わります<br />└───────────────<br />健康保険と厚生年金の加入条件が変更される方針となりました。<br />条件が増え少し複雑になっていますので、しっかりと確認しておくことをお勧めします。<br />なお、2016年４月の実施をめざして変更される見通しです。<br /><br />[現在]<br />　・労働時間が正社員の４分の３以上<br /><br />↓　↓　↓　↓　↓　↓　↓　↓<br /><br />[変更後]<br />　・労働時間が週20時間以上<br />　・勤続期間１年以上<br />　・年収94万円（賃金月額約７万８千円）以上<br />　・従業員500人超の企業に勤める人<br />　上記４つ全てを満たすこと。<br />　（※ 学生アルバイトは対象外になっています）<br /><br /><br />┌◆　「その目的は？」<br />└───────────────<br />加入拡大は、母子家庭や単身者の保険料負担を軽くしたり、<br />将来、低年金になったりするのを防ぐことを目的としており、<br />当初は、年収８０万円以上の約100万人を対象とする方向で検討されていましたが、<br />事業主の負担が増えるなど中小企業の反発も多く、対象者が大幅に絞り込まれたようです。<br /><br />主婦パートの方達の中には、保険料負担を嫌って年収を94万円未満に調整する人が増え、<br />思い通りの被保険者増という訳にはいかなそうです。<br /><br /><br /><br />━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />■　高年齢者雇用制度の改定<br />+‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥+<br />高年齢者雇用制度の改定が予定されています!!!（平成25年４月改正予定案）<br />現在施行されている改正高年齢者雇用安定法第９条にもとづき、<br />下記の３つのパターンのいずれかを就業規則に明記、実施されているかと思います。<br /><br /><br />　　１）65歳以上まで定年の引上げ<br />　　２）継続雇用制度の導入（※１、※２）<br />　　３）定年の定めの廃止<br /><br />　　（※１）定年は60歳で、継続勤務を希望する者全員を勤務延長または再雇用し、<br />　　　　　　65歳まで雇用維持する<br />　　（※２）定年は60歳で、労使協定で定めた基準を満たした者だけが、<br />　　　　　　勤務延長または再雇用制度により引き続き65歳まで雇用維持する<br /><br /><br />┌◆　来年４月の改定<br />└───────────────<br />来年４月の改定案のひとつは、<br /><br />『上記（※２）の基準により<br />　　定年後の継続雇用する対象者を限定できるという仕組みを改正』<br />　　~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~<br />というものです。<br /><br /><br />┌◆　具体的には･･･<br />└───────────────<br />基準を満たさなくても、下記の年齢到達までは雇用しなければなりません。<br />年齢到達以後は、会社が定めた基準に満たなければ、継続雇用する必要はありません。<br />　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝<br />　　　平成25年４月～　61歳までの希望者全員の継続雇用<br />　　　平成28年４月～　62歳　　　　〃<br />　　　平成31年４月～　63歳　　　　〃<br />　　　平成34年４月～　64歳　　　　〃<br />　　　平成37年４月～　65歳　　　　〃<br />　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝<br /><br />┌◆　この１年で対応を<br />└───────────────<br />制度改正までの約１年間、<br />基準を定めている会社は高齢者雇用の対応を検討する必要があります!!<br />現時点ですでに「65歳までの希望者全員の雇用が確保されている」<br />という事業主様は特に気にする内容ではございません。<br />もちろん就業規則の見直し等ご相談お受けしますので、ご連絡ください。<br /><br />(労働政策審議会　関係資料P.5(6枚目)参照)<br />http://krs.bz/roumu/c?c=6402&amp;m=41411&amp;v=5386c74c#page=6<br />（厚生労働省サイトより）<br /><br /><br /><br />━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />■　Ｑ＆Ａ　欠勤控除について教えてほしいのですが･･･<br />+‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥+<br />・━┓<br />┃Ｑ┃<br />┗━・<br />我が社に、現在欠勤中の社員がおります。<br />月給者なのですが、計算の方法を教えてください。<br />１ヶ月まるまる欠勤なら簡単なのですが･･･<br /><br />・━┓<br />┃Ａ┃<br />┗━・<br />欠勤控除の考え方として、幾つかの考え方があると思われますが、<br />もっとも合理的ではないかと思われる計算方法を紹介したいと思います。<br /><br />　◎　欠勤が ３日 以下の場合<br />　　　減額分＝（月給額 ÷ 年間の１ヶ月平均所定労働日数）× 欠勤日数<br /><br />　◎　欠勤が ３日 を超える場合<br />　　　支給額＝（月給額 ÷ 年間の１ヶ月平均所定労働日数）× 出勤日数<br /><br />┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />┃★ 年間の１ヶ月平均所定労働日数とは ★<br />┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />┌◆　計算方法<br />└───────────────<br />[１年の暦日（365日or 366日）－ 就業規則等で定められた年間休日日数]　÷12<br /><br />┌◆　解説<br />└───────────────<br />年間の１ヶ月平均所定労働日数を計算基礎日数にする方法は、１日あたりの単価は一定になり、<br />該当月の稼働日数が多い月や少ない月に、無出勤でも給与が発生したり、<br />１日出勤したにも関わらず給料が 無 という矛盾を考慮した考えです。<br /><br />┌◆　具体例<br />└───────────────<br />≪ 例：欠勤が ３日 以下の場合 ≫<br />年間の１ヶ月平均所定労働日数　20日<br />　欠勤日数　３日<br />　月給額　　20万円<br />とした場合<br /><br />↓　↓　↓　↓　↓　↓　↓　↓<br /><br />200,000－（（200,000÷20）×3 ）＝　170,000円　の支給<br />~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~<br /><br /><br />≪ 例：欠勤が ３日 を超える場合 ≫<br />上記内容で<br />　欠勤日数　16日<br />　出勤日数　５日<br />の場合<br /><br />↓　↓　↓　↓　↓　↓　↓　↓<br /><br />（200,000÷20）×5　＝　50,000円　の支給となります。<br />~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~<br /><br />上記の方法で、欠勤日数の基礎を何日にするかは、<br />会社の実情や方針によって決定すればいいのですが、<br />健康保険の傷病手当金受給の兼ね合いから、３日にするのも、１つの方法だと思います。<br /><br />┌◆　傷病手当金について<br />└───────────────<br />傷病手当金は、４日目から支給対象となります。欠勤しているのにも関わらず、<br />会社から賃金が支給されていると、給付が減額されてしまいます。<br />それを回避するためにも４日以上の欠勤については無給にし、<br />出勤日数分の日割支給とします<br /><br /><br />┌◆　如何でしたでしょうか<br />└───────────────<br />ご理解戴けましたでしょうか？ 参考にして戴ければと思います。<br /><br /><br /><br />━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />■ 編集後記<br />+‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥+<br />【スタッフ：有田】<br />「ありがとう」･･･今日、貴方は何回いいましたか？<br />挨拶がわりでなく、心からの感謝を込めたものに限定したら、何回ですか？<br />ビジネスシーンに限らず、近すぎて、照れ臭くて中々いえない<br />「親」、「祖父母」、「妻」、「夫」等に是非言葉にして「ありがとう」と<br />心を込めていいましょう。<br />感謝の念は、相手に伝わってはじめて理解されるものですから<br />（と愚妻にいわれました、反省）。<br /><br />【スタッフ：金本】<br />春眠暁をおぼえず　(―_―)<br />本当に良い季節（？）になりましたね。<br />お花見・歓迎会等お酒の席も多くなりがちですが<br />気を緩めないで　引き締めていきましょう！！<br />交通の取り締まりにも注意を！！　)^o^(<br />（私自身に言えることですが・・・・）<br /><br />【スタッフ：山田】<br />先日、花粉症の人に朗報の記事を目にしました！！<br />「ダチョウの卵からスギやヒノキの花粉によるアレルギーを抑える抗体を<br />取り出すことに成功し、この抗体を使用したマスクが発売される」とのことです。<br />実際に症状が軽減されたとあって、ぜひ使ってみたいなと思っているところです。<br />暖かくなるのはうれしいですが、花粉症で憂鬱な時期なので、<br />どれくらい効果があるのか楽しみです。<br /><br />【スタッフ：小西】<br />５月27日に開催予定の小豆島マラソンに<br />参加しようかどうしようかと迷っていたので、ギリギリまで悩み、<br />申込み期限当日に郵便局で参加費を振り込んで申込みしようとしたら、<br />『主催者側の都合により受付できません』ということで拒否されました。<br />おそらく期限日より早く募集定員に達したようで、締め切ったみたいでした。<br />こんなことならもっと早く申し込めばよかったと･･･<br />秋の蒜山マラソンまで当分の間は大会参加も無いので、<br />しばらくは体力作りのために自宅近くのマスカット球場外周のジョギングを楽しむつもりです。<br />これからの季節、梅や桃、桜の木を眺めながら走るのが楽しみです♪<br /><br /><br /><br />━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />■ グローバル通信について<br />+‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥+<br />グローバル通信バックナンバーはコチラ<br />http://www.doctor-soum.com/category/global-news-bn<br /><br />メルマガの内容についてのご質問やご要望はコチラ<br />http://www.doctor-soum.com/inquiry<br />┏－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－┓<br />：【配信元】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：<br />：　社会保険労務士法人グローバル　　　　　　　　　　　　：<br />：　岡山中小企業育成協会　　　　　　　　　　　　　　　　：<br />：　フリーダイヤル：0120-69-8280　　　　　　　　　　　　：<br />：　FAX： 086-245-8511　　　　　　　　　　　　　　　　　：<br />┗－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－┛</p>
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		<title>【グローバル通信バックナンバー】Vol.10[2012年3月号]</title>
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		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 00:11:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[グローバル通信バックナンバー]]></category>

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		<description><![CDATA[こんにちは。岡山中小企業育成協会の大月です。
日が長くなり、少しずつ春が近づいているのかな？と思うのですが、
まだまだ寒さが厳しい日が続いています。
そろそろ花粉症も出始める季節ですので、症状のある方は早めに対処してください！！
そして万全の体調で、心の浮き立つような春を迎えましょうヽ(^o^)丿。 <a href="http://www.doctor-soum.com/global-news-bn/globalnews010.html">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p>┌－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－┐<br />├○　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│<br />│　　☆　グローバル通信　vol.10　☆　　2012/03/01配信　　│<br />├○　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│<br />└－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－┘<br /><br />こんにちは。岡山中小企業育成協会の大月です。<br />日が長くなり、少しずつ春が近づいているのかな？と思うのですが、<br />まだまだ寒さが厳しい日が続いています。<br />そろそろ花粉症も出始める季節ですので、症状のある方は早めに対処してください！！<br />そして万全の体調で、心の浮き立つような春を迎えましょうヽ(^o^)丿。<br /><br />それでは、今月も目次からどうぞ！！<br /><br /><br /><br />□□□□□□□□　ＩＮＤＥＸ　□□□□□□□□<br />・【労働保険】労災保険・雇用保険<br />・【社会保険】健康保険・介護保険の料率変更のご案内<br />・Ｑ＆Ａ（時間外労働・休日労働に関する協定届）<br />・グローバル通信（3月号）ダウンロード用<br />・今月の助成金情報「被災者雇用開発助成金」<br />・お知らせ（平成23年度　労働保険の申告に向けて）<br />・編集後記<br /><br /><br /><br /><br />━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />■　労働保険・社会保険の料率が変更になります<br />+‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥+<br />グローバル通信新年号でお知らせしました労災保険・雇用保険の料率が<br />決定しました。<br /><br />┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />┃★ 平成24年４月１日からの労災保険料率 ★<br />┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />WEBサイトに分かりやすい表を掲載しました。<br /><a href="http://www.doctor-soum.com/textformailmagazine/rosai201204">http://www.doctor-soum.com/textformailmagazine/rosai201204</a><br /><br />┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />┃★ 平成24年４月１日からの雇用保険料率 ★<br />┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />「平成24 年度の雇用保険料率：前年度より引き下げました。」<br />http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/hokenryoritsu.pdf<br />（厚生省WEBサイト・PDFファイル）<br /><br /><br />また、社会保険の健康保険・介護保険の料率が3月分（4月納付分）から<br />変更になります。<br /><a href="http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/91737/20120130-102745.pdf">http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/91737/20120130-102745.pdf</a><br />「平成24年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表」<br />（全国健康保険協会WEBサイト・PDFファイル）<br /><br /><br /><br />━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />■　Ｑ＆Ａ　時間外・休日労働をさせなければならないときは・・？<br />+‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥+<br />労働基準法は、法定労働時間（原則として1日につき8時間、1週間について40時間）を<br />超えて労働させる事を禁止しています。<br />しかし、やむをえず時間外労働、休日労働をさせなければならないときは･･･<br /><br />１）個別の労働契約や就業規則に「業務上、特に必要があると認める場合については、<br />時間外労働、休日労働、深夜労働をさせる場合がある」等の規定をしておきます。<br /><br />２）通常の場合に法定労働時間を超えて労働させることができるのは、<br />時間外・休日労働の労使協定（36協定）を締結し、その労使協定を労働基準監督署長に届出ます。<br />（届け出をして、はじめて有効となります）<br /><br />詳細につきましては、パンフレットにてご確認ください。<br /><a href="http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/040324-4.pdf">http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/040324-4.pdf</a><br />（厚生省WEBサイト）<br /><br />届出が必要な場合は、Dr.総務のお役立ち書式を使ってください。<br /><a href="http://www.doctor-soum.com/filetype/utility_document/page/2">http://www.doctor-soum.com/filetype/utility_document/page/2</a><br />（Dr.総務）<br /><br />※ご不明点があれば、お気軽にご連絡ください。<br /><br /><br /><br />━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />■　今月の助成金情報<br />+‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥+<br />被災者を雇い入れた場合に助成金が支給されます！<br /><br /><br />┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />┃★ 被災者雇用開発助成金 ★<br />┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />☆東日本大震災による被災離職者及び被災地域に居住する離職者の方を<br />ハローワーク等の紹介により継続して１年以上雇用（※）することが見込まれる<br />労働者として雇い入れる事業主に対して、助成金を支給します。<br />（雇用保険の一般被保険者として雇い入れる場合に限ります）<br /><br />※　１年未満の有期契約を更新する場合も含みます<br /><br />【支給額】<br />　対象者1人につき　90万円　（短時間労働者（※１）は60万円）<br />　なお、助成金は支給対象期（※２）ごとに、２回に分けて支給されます。<br /><br />（※１）週所定労働時間が20時間以上30時間未満の者<br />（※２）支給対象期は、雇入れ日から６か月ごとに区切った期間です<br />より詳しい情報は、以下からご覧頂けます。<br /><a href="http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/hisaisya_kaihatu.pdf">http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/hisaisya_kaihatu.pdf</a><br />（厚生労働省・ハローワーク）<br /><br /><br />┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />┃★ 被災者雇用開発助成金が拡充されました ★<br />┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />☆この助成金の対象となる労働者を10人以上雇い入れ、１年以上継続して雇用した場合に、<br />１事業主につき１回、助成金が上乗せされます。<br /><br />【上乗せ支給額】<br />　中小企業事業主　　90万円　<br /><br />【受給できる事業主】<br />・被災者雇用開発助成金の第２期目の支給決定が行われた対象労働者が<br />　10人以上となった事業主。<br />・10人目以降の対象労働者の第２期支給決定がなされた日の翌日から起算して、<br />　１か月以内に管轄のハローワークまたは労働局へ支給申請を行ってください。<br />　（申請しないと受給できません。）<br />　~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~<br /><br />【申請にあたっての注意点】<br />・自己都合退職などにより、１年以上雇用されていない労働者に対して、<br />　第２期目の支給が行われる場合がありますが、<br />　その人を上乗せ助成金の対象者の人数に含めることはできません。<br />・通常の被災者雇用開発助成金の場合と異なり、申請案内などはありませんので、<br />　受給できるかどうかの確認等は、事業主の方ご自身でお願いします。<br /><br />より詳しい情報は、以下からご覧頂けます。<br /><a href="http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/c-top-01.pdf">http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/c-top-01.pdf</a><br />（厚生労働省・ハローワーク）<br /><br /><br /><br />━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />■ お知らせ『平成２３年度の労働保険の申告に向けて』<br />+‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥+<br />＊ 平成23年４月分から平成24年３月分の賃金台帳<br />＊ 建設事業で元請工事がある場合、<br />　 平成23年４月から平成24年３月までの完了元請工事<br /><br />早めの準備をお願いしますm(_ _)m<br /><br /><br /><br /><br />━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />■ 編集後記<br />+‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥+<br />【スタッフ：有田】<br />昨今の２０代・３０代の若者は、「夢」をみることを極端に恐れ、<br />平穏無事な安定した暮らしを求めているそうだ。<br />社会に出た時から「不況」「就職難」「非正規社員」等、<br />未来を展望できない環境下でもがき苦しみ、自信を喪い、<br />自分の社会的存在すら否定せざるを得ないほど「心の負の連鎖」が続いている。<br />若者が未来を描けない社会に明日はないと思う。<br />どうか春の訪れとともに日本が今以上に良くなって行くことを切に願います。<br /><br /><br />【スタッフ：平岡】<br />１０年以上前に勝山の酒蔵見学に行ったとき、ちょうど「勝山のお雛祭り」の時で、<br />商店街の各家々にのれんをたらし、古いものから新しいものまで様々なお雛様があり、<br />のんびりとした雰囲気で楽しめました。<br />花粉症に悩まされる時期ですが、気分転換にまた行ってみたくなりました(^^)<br /><br /><br />【スタッフ：大月】<br />先日、ネコヤナギを探して実家近くの川沿いの土手を歩きました。<br />子供の頃にはたくさんあったのですが、見つけられませんでした。<br />仕方なく少し遠くの川沿いに行くと何とか見つかりました。<br />まだつぼみが固くて、おなじみの綿帽子のような花穂は出ていませんでしたが、<br />つぼみが開くのが楽しみです！！</p>
]]></content:encoded>
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		<title>【グローバル通信バックナンバー】Vol.９[2012年2月号]</title>
		<link>http://www.doctor-soum.com/global-news-bn/globalnews009.html</link>
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		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 03:26:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[グローバル通信バックナンバー]]></category>
		<category><![CDATA[グローバル通信]]></category>
		<category><![CDATA[休日]]></category>
		<category><![CDATA[労災]]></category>

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		<description><![CDATA[こんにちは。岡山中小企業育成協会の栗坂です。
早いもので、もう2月を迎えます。寒さ厳しい中、風邪には注意して過ごしたいものです。
それでは、今月も目次から　どうぞ！！ <a href="http://www.doctor-soum.com/global-news-bn/globalnews009.html">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p>┌－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－┐<br />├○　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│<br />│　　☆　グローバル通信　vol.09　☆　　2012/02/01配信　　│<br />├○　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│<br />└－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－┘</p>
<p>こんにちは。岡山中小企業育成協会の栗坂です。<br />早いもので、もう2月を迎えます。寒さ厳しい中、風邪には注意して過ごしたいものです。<br />それでは、今月も目次から　どうぞ！！</p>
<p>□□□□□□□□　ＩＮＤＥＸ　□□□□□□□□<br />・上乗せ労災のご案内<br />・Ｑ＆Ａ（身近にある疑問を取り上げました）<br />・グローバル通信（2月号）ダウンロード用<br />・編集後記</p>
<p>━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />■　Ｑ＆Ａ　身近にある疑問を取り上げました<br />+‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥+<br />普段余り意識せずに使ってしまっているもの、改めて定義を聞かれると困ってしまうもの、<br />実はちょっと気になっていたけど今更聞けないもの･･･<br />そういったものを確認するコーナーです。<br />今回は、<br />「代休と振替休日の違い」<br />「産休中の有給」<br />についてです。</p>
<p>┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />┃★ 「代休と振替休日、どう違うの？」 ★<br />┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />よく使われる言葉ですが、この二つの違いをご存じですか？<br />この機会に確認してみましょう♪</p>
<p>■━━━━━━━━━━━━■<br />　　　　　振替休日<br />■━━━━━━━━━━━━■<br />法定休日を他の勤務日とあらかじめ交換して労働させ、事前又は事後に休日を与えるケース<br />ただし、条件として下記の要件を満たしている<br />◎ 就業規則に振替休日の規定がある<br />◎ ４週４日の休日が確保されている<br />◎ 事前に労働者に通知すること<br /><br />↓　↓　↓　↓　↓　↓　↓　↓<br /><br />「労働日」と「休日」を交換したので休日労働にはならない。（休日手当不要）<br />※振替により、１週の法定時間を超えてしまうと時間外割増しが付く場合もあります。</p>
<p>■━━━━━━━━━━━━■<br />　　　　　代休<br />■━━━━━━━━━━━━■<br />勤務日の振替（交換）を行わずに法定休日に労働させ、事後に代休を与えるケース<br /><br />↓　↓　↓　↓　↓　↓　↓　↓<br /><br />休日労働になる。（休日手当必要）</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />┃★ 「産休中の有休はとれますか？」 ★<br />┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />■━━━━━━━━━━━━■<br />　　　　　産前<br />■━━━━━━━━━━━━■<br />６週間（多胎妊娠の場合は14週間）以内に出産する予定の場合、<br />本人の申し出があれば産前休業を有給休暇とすることは可能です。</p>
<p>■━━━━━━━━━━━━■<br />　　　　　産後<br />■━━━━━━━━━━━━■<br />産後８週間を経過するまでは原則働けませんので、有給休暇はとれません。<br />ただし、産後６週間を経過後に本人が希望した場合には、有給休暇をとることも可能です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />■　上乗せ労災について<br />+‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥+<br />（この情報は<a href="http://www.doctor-soum.com/blog/rouhorenkyosai.html">コチラ</a>からもご確認いただけます。）<br />今月は育成協会で取り扱っております、労保連労働災害共済(上乗せ労災)のご紹介です。<br />労働災害に伴なう補償は、国の労災保険から公的な補償が行われていますが、<br />昨今はそれ以外に事業主が何らかの上積み補償を求められることが多く、<br />そのための補償をめぐって争いが生じ、裁判にまで発展するケースがみられます。</p>
<p>このようなことを未然に防ぐ為に、<br /><span style="color: #ff0000;">労災保険の上乗せ補償制度</span><br />に加入してはいかがでしょうか？</p>
<p>育成協会では、労保連「労働災害共済」を取り扱っておりますので、<br />ご加入を希望される方や詳しい説明をお聞きになりたい方は、お気軽にお電話ください。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />┃★ 労保連共済の特徴 ★<br />┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />┌◆　１．安い掛け金<br />└───────────────<br />ご連絡いただければ見積もりいたします。<br />３年以上継続加入で労災事故が無い等、一定の要件を満たせば掛け金の割引があります。</p>
<p>┌◆　２．手厚い保障で迅速なお支払<br />└───────────────<br />休業共済金･･･労災保険と合わせて100％の補償<br />障害共済金･･･障害等級１級から14級まで手厚く補償<br />死亡共済金･･･平均賃金をもとに最高2000日分を補償<br />労災保険の支給決定に基づき、原則として請求のあった日から30日以内にお支払します。</p>
<p>┌◆　３．幅広い対象災害<br />└───────────────<br />労働基準監督署の支給決定を受けた業務災害、通勤災害について補償されます。</p>
<p>┌◆　４．非課税<br />└───────────────<br />事業主が負担する掛け金は全額損金として認められます。</p>
<p>┌◆　５．特別加入者<br />└───────────────<br />労災保険に特別加入している事業主、一人親方等も加入できます。<br />また、臨時、パート、アルバイトについても補償の対象となります。</p>
<p>┌◆　６．建設業者の方は<br />└───────────────<br />☆この共済は、公共工事入札のための経営事項審査において、<br />加点されるための要件を全て満たしています。加入証明は随時発行しています。<br />☆下請け特約に加入することにより、<br />貴社が元請から下請けした工事のすべてが補償の対象となります。</p>
<p>お申し込みは、育成協会までご連絡ください！！</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />■ 編集後記<br />+‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥+<br />【スタッフ：有田】<br />今年も12分の１が過ぎました。<br />年頭に“決意”した今年もしくは将来の計画・目標へのステップは軽やかですか？<br />足踏みしないで、まずは一歩を踏み出しましょう。<br /><br />【スタッフ：三村】<br />毎日、寒い日が続いていますね。<br />寒さのあまり、家にこもりがちになり運動不足を痛感しています(＞_＜)<br />寒い冬が苦手なので、春になるのを心待ちにしている今日この頃です。<br /><br />【スタッフ：栗坂】<br />昨年は、温泉とコンサートに出かけ充実した年でした。<br />風邪をひきやすいので、うがい、手洗い励行で健康管理に努めたいと思っています。</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>安い掛け金で手厚い保障。『労保連共済（上乗せ労災）』でリスクマネジメント</title>
		<link>http://www.doctor-soum.com/blog/rouhorenkyosai.html</link>
		<comments>http://www.doctor-soum.com/blog/rouhorenkyosai.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 05:43:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[スタッフブログ]]></category>
		<category><![CDATA[共済金]]></category>
		<category><![CDATA[労災]]></category>

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		<description><![CDATA[育成協会で取り扱っております、労保連労働災害共済（上乗せ労災）のご紹介です。労働災害に伴なう補償は、国の労災保険から公的な補償が行われていますが、昨今はそれ以外に事業主が何らかの上積み補償を求められることが多く、そのため &#8230; <a href="http://www.doctor-soum.com/blog/rouhorenkyosai.html">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<div class="baloon wrap">
<div class="body">
<p>育成協会で取り扱っております、<strong>労保連労働災害共済（上乗せ労災）</strong>のご紹介です。<br /><br />労働災害に伴なう補償は、国の労災保険から公的な補償が行われていますが、昨今はそれ以外に事業主が<strong>何らかの上積み補償を求められる</strong>ことが多く、そのための補償をめぐって争いが生じ、<strong>裁判にまで発展するケース</strong>がみられます。<br /><br />このようなことを未然に防ぐ為に、<strong>労災保険の上乗せ補償制度</strong>に加入してはいかがでしょうか？</p>
</div>
</div>
<!--.baloon-->
<p class="segment">育成協会では、<strong>労保連「労働災害共済」</strong>を取り扱っておりますので、ご加入を希望される方や詳しい説明をお聞きになりたい方は、お気軽にお電話ください</p>
<h3><img src="http://www.doctor-soum.com/wp-content/uploads/2012/01/img.jpg" alt="労保連共済の特徴" /></h3>
<ul class="segment noLst">
	<li>
<h4 class="segTitle">安い掛け金</h4>
<p class="indent">ご連絡いただければ<strong>見積もり</strong>いたします。<br />３年以上継続加入で労災事故が無い等、一定の要件を満たせば<strong>掛け金の割引</strong>があります。</p></li>
	<li>
<h4 class="segTitle">手厚い保障で迅速なお支払</h4>
<dl class="indent"><dt>休業共済金</dt><dd>労災保険と合わせて１００％の補償</dd><dt>障害共済金</dt><dd>障害等級１級から１４級まで手厚く補償</dd><dt>死亡共済金</dt><dd>平均賃金をもとに最高２０００日分を補償</dd></dl>
<p>労災保険の支給決定に基づき、原則として請求のあった日から３０日以内にお支払します。</p></li>
	<li>
<h4 class="segTitle">幅広い対象災害</h4>
<p class="indent">労働基準監督署の支給決定を受けた業務災害、通勤災害について補償されます。</p></li>
	<li>
<h4 class="segTitle">非課税</h4>
<p class="indent">事業主が負担する掛け金は全額損金として認められます。</p></li>
	<li>
<h4 class="segTitle">特別加入者</h4>
<p class="indent">労災保険に特別加入している事業主、一人親方等も加入できます。また、臨時、パート、アルバイトについても補償の対象となります。</p></li>
	<li>
<h4 class="segTitle">建設業者の方は</h4>
<p class="indent">◎ この共済は、公共工事入札のための経営事項審査において、加点されるための要件を全て満たしています。加入証明は随時発行しています。</p>
<p class="indent">◎ 下請け特約に加入することにより、貴社が元請から下請けした工事のすべてが補償の対象となります。</p></li>
</ul>
<div class="baloon wrap">
<div class="body">
<p>お申し込みは、<strong>育成協会まで</strong>ご連絡ください！！</p>
</div>
</div>
<!--.baloon-->
<div class="contactus">
<h4>お問合せ先</h4>
<dl class="wrap"><dt>フリーダイヤル</dt><dd>0120-69-8280</dd><dt>TEL</dt><dd>086-245-8280</dd></dl></div>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>【グローバル通信バックナンバー】Vol.８[2012年1月号]</title>
		<link>http://www.doctor-soum.com/global-news-bn/globalnews008.html</link>
		<comments>http://www.doctor-soum.com/global-news-bn/globalnews008.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 01:20:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[グローバル通信バックナンバー]]></category>
		<category><![CDATA[グローバル通信]]></category>
		<category><![CDATA[介護]]></category>
		<category><![CDATA[助成金]]></category>
		<category><![CDATA[法改正情報]]></category>
		<category><![CDATA[育児]]></category>

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		<description><![CDATA[あけましておめでとうございます。
旧年中はグローバル通信をご愛読いただき有難うございました。
本年も『分かりやすくて役に立つ』情報をいち早くお伝えできるよう、
スタッフ全員で頑張っていきますので、宜しくお願い致します。 <a href="http://www.doctor-soum.com/global-news-bn/globalnews008.html">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p>┌－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－┐<br />├○　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│<br />│　　☆　グローバル通信　vol.08　☆　　2012/01/05配信　　│<br />├○　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│<br />└－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－┘<br /><br />あけましておめでとうございます。<br />旧年中はグローバル通信をご愛読いただき有難うございました。<br />本年も『分かりやすくて役に立つ』情報をいち早くお伝えできるよう、<br />スタッフ全員で頑張っていきますので、宜しくお願い致します。<br /><br /><br />□□□□□□□□　ＩＮＤＥＸ　□□□□□□□□<br />・新年のごあいさつ<br />・平成24年の動向（法改正情報）について<br />・育児・介護休業法（猶予期間終了事項）について<br />・グローバル通信1月号（ダウンロード用）<br />・助成金情報（時限措置到達のお知らせ）<br /><br /><br />━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />■　新年のごあいさつ<br />+‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥+<br />新年号ということで、スタッフ全員からの新年のご挨拶･･･といきたいところですが、<br />メルマガに全員分を掲載してしまうと大変なことになりそうなので、<br />WEBサイトにアップいたしました。<br />【グローバルスタッフから皆様へ新年のご挨拶】<br /><a href="http://www.doctor-soum.com/textformailmagazine/newyear2012">http://www.doctor-soum.com/textformailmagazine/newyear2012</a><br />スタッフの2012年の決意を是非ご覧くださいませ。<br /><br /><br />━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />■　平成24年の動向（法改正情報）について<br />+‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥+<br />平成24年の法改正（予定）です。詳細は分かり次第お知らせします。<br /><br />■━━━━━━━━━━━━■<br />　　東日本大震災関連<br />■━━━━━━━━━━━━■<br />東日本大震災の復旧・復興作業を行う特別加入者の一人親方が、<br />作業中に被った災害が労災保険の補償対象となります。（平成24年1月1日～）<br />↓　↓　↓　↓<br />復旧・復興作業の中には労災対象にならない作業が含まれることから、<br />改正となりました。<br /><br />■━━━━━━━━━━━━■<br />　労災保険・雇用保険の料率<br />■━━━━━━━━━━━━■<br />労災保険料率と雇用保険料率が変わります。（平成24年4月1日～）<br />↓　↓　↓　↓<br />具体的な率は次月号以降でまたお知らせします。<br /><br />■━━━━━━━━━━━━■<br />　労災保険料のメリット制<br />■━━━━━━━━━━━━■<br />労災保険料が災害発生率と保険料に応じて増減する制度（メリット制）の<br />適用対象事業所の範囲が拡大します。（平成24年4月1日～）<br />↓　↓　↓　↓<br />【対象事業所】･･･建設業と林業<br />【要件】<br />(1)単独有期事業（大規模な建設工事）<br />　　建設工事の確定保険料が40万円以上　又は請負金額が1．2億円以上<br />　　（現行は保険料100万円以上、請負金額1．2億円）<br />(2)一括有期事業（年間の中小規模の建設工事をまとめて申告する工事）<br />　　年間の確定保険料が合計40万円以上<br />　　（現行は合計100万円以上）<br /><br />■━━━━━━━━━━━━■<br />　　　高額療養費制度<br />■━━━━━━━━━━━━■<br />高額療養費制度の改正が行われます（平成24年4月1日～）<br />↓　↓　↓　↓<br />詳細はグローバル通信に記載しております。<br />　・年間の個人負担上限額を新設<br />　・年収300万円以下の世帯の月間の負担上限額引下げ<br />　・外来診療を受けた時も入院時と同じように病院窓口での支払いが自己負担限度額<br />までにとどめられます。<br /><br />＊高額療養費制度は、医療費負担が軽減されるとてもうれしい制度ですが、内容は緻密<br />で解りにくいものです。詳細が分かり次第お伝えします。<br /><br /><br /><br />━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />■　育児・介護休業法の猶予期間の終了について<br />+‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥+<br />平成24年6月30日までです。<br />※大企業では既に義務付けられていますが、<br />常時100人以下の従業員を雇用する中小企業事業主についても義務化されます。<br />（→育児・介護規定の見直しが必要になります。）<br /><br />≪具体的には･･･≫<br />(1) 育児短時間勤務制度（所定労働時間の短縮措置）（法第23条）<br />　　（事業主は、3歳未満の子を養育する従業員について、<br />　　従業員が希望すれば利用できる短時間勤務制度を設けなければなりません。）<br />(2) 所定外労働の免除（法第16条の8）<br />　　（3歳未満の子を養育する従業員が申し出た場合には、事業主はその従業員を、<br />　　所働時間を超えて労働させてはなりません。）<br />(3) 介護休暇（法第16条の5～第16条の6）<br />　　（要介護状態にある対象家族の介護その他の世話を行う従業員は、<br />　　事業主に申し出ることにより、<br />　　“対象家族が1人であれば年に5日まで、2人以上であれば年に10日まで１日単位で”<br />　　休暇を取得することができます。）<br /><br /><br /><br />━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />■ 今月の助成金情報「時限措置到達のお知らせ」<br />+‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥+<br />奨励金制度の実施期間の終了・延長についてお知らせいたします。                            <br />　★若年者等正規雇用化特別奨励金　→　平成24年3月末で終了        <br />　★3年以内既卒者トライアル雇用奨励金　　　　                             <br />    平成24年3月末で終了　→　平成24年6月末まで延長        <br />　★3年以内既卒者（新卒扱い）採用拡大奨励金　                            <br />    平成24年3月末で終了　→　平成24年6月末まで延長        <br /><br />詳細を分かりやすく図にしてみましたので、ご活用下さい。<br /><a href="http://www.doctor-soum.com/textformailmagazine/vol8_01">http://www.doctor-soum.com/textformailmagazine/vol8_01</a><br />（Dr.総務コンテンツ）</p>
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		<title>【グローバル通信バックナンバー】Vol.７[2011年12月号]</title>
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		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 01:05:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[グローバル通信バックナンバー]]></category>
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		<category><![CDATA[人材]]></category>
		<category><![CDATA[助成金]]></category>
		<category><![CDATA[労災]]></category>

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		<description><![CDATA[こんにちは。岡山中小企業育成協会の平岡です。
お店には、クリスマスやお正月の商品が多く見られるようになり、
今年も終わりが近づいてきたなぁ・・と実感しています。 <a href="http://www.doctor-soum.com/global-news-bn/globalnews007.html">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p>┌－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－┐ ├○　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ <br />│　　☆　グローバル通信　vol.07　☆　　2011/12/01配信　　│ ├○　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ └－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－┘</p>
<p>こんにちは。岡山中小企業育成協会の平岡です。 お店には、クリスマスやお正月の商品が多く見られるようになり、 今年も終わりが近づいてきたなぁ・・と実感しています。 残り一カ月、師走という言葉通りあっという間に過ぎそうですが、 皆様にとって良い一年であったと締めくくれますように !(^^)!</p>
<p>それでは、今月も目次からどうぞ！！</p>
<p>□□□□□□□□　ＩＮＤＥＸ　□□□□□□□□ <br />・通勤途中の交通事故について <br />・退職金積立制度について <br />・今月の助成金情報「受給資格者創業支援助成金制度」 <br />・編集後記</p>
<p>━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■<br />　通勤途中の交通事故について +‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥+ <br />通勤中の交通事故は、労災保険か自賠責保険か？？</p>
<p>どちらを使うかは労働者自身が決めることができますが、 どのような違いがあるのでしょうか。</p>
<p>■━━━━━━━━━━━━■ 労災保険 ■━━━━━━━━━━━━■ <br />・治療費は100％給付が受けられます。 <br />・休業４日目から平均賃金の６割が受けられます。 <br />・障害が残った場合は、障害等級に応じて 年金（1～7級）もしくは一時金（8～14級） を支給（その障害が存在する期間支給されます）。 <br />・死亡した場合は、 遺族年金（条件に該当する人数や年齢により年金額が決定）か、 遺族年金を受ける遺族がいない場合は遺族一時金 を支給。</p>
<p>※休業、障害、遺族 (補償)給付には、保険給付の上乗せとして、 特別支給金が受けられます。詳しい給付内容を確認したい場合はこちらから <br /><a href="http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/040325-12-04.pdf">http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/040325-12-04.pdf</a><br />（厚生労働省：労災保険給付等一覧・PDFファイル）</p>
<p>■━━━━━━━━━━━━■ 自賠責保険 ■━━━━━━━━━━━━■ <br />自賠責保険が補償するのは、他人を怪我させたり、死亡させたりした場合などの 対人賠償です。 <br />・過失割合により補償額が変わります。 <br />・治療費、休業損害、慰謝料を合わせて最高120万円 <br />・後遺障害による損害は、１級最高３千万円～14級最高75万円（一時金） <br />・死亡による損害最高３千万円</p>
<p>※自分が加害者の場合は、特に慰謝料の問題があります。 自賠責保険は慰謝料の給付がありますが、労災保険では慰謝料は出ません。 慰謝料の支払いを行わなければならない場合には自身の障害等については労災保険を 先行して使用するのが望ましいと考えられます。</p>
<p>従業員の方が、通勤中に交通事故でケガをしてしまったら、 とりあえず<span style="color: #ff0000;">当協会までご連絡ください</span>。</p>
<p>━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■<br />　退職金積立制度について +‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥+ <br />※従業員の方の退職金については、会社が退職時に一時金として支払う方法の他に、 外部へ資金を積み立てておき、退職時に従業員の方が請求することによって 一時金または年金として受け取ることのできる外部積立方式などがありますが、 今回は、外部に積立する場合についていくつかご紹介します。</p>
<p>掛け金はどの制度も全額会社の損金、個人事業主の場合は必要経費として申告できます。</p>
<p>制度ごとの情報を表にしてみましたので、ご活用下さい。 <a href="http://www.doctor-soum.com/textformailmagazine/vol07_1"><br />http://www.doctor-soum.com/textformailmagazine/vol07_1</a><br /> （Dr.総務コンテンツ）</p>
<p>━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■<br /> 今月の助成金情報「受給資格者創業支援助成金」 +‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥+ <br />貴社にいらっしゃいませんか？退職後、起業も選択肢にある方。 この様な方に朗報です。</p>
<p>【:::: 新規創業を検討されている方へ！ ::::】</p>
<p>厚生労働省が支援する制度の中に、この受給資格者創業支援助成金があります。 一般的な条件、受給額（創業後経費の１/３最大150万円＋α）、 受給のための手続きの詳細はこちら <a href="http://kagoshima-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/kagoshima-roudoukyoku/oshirase/oshirase15/naiyou/naiyou11.pdf" target="_blank">http://kagoshima-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/kagoshima-roudoukyoku/oshirase/oshirase15/naiyou/naiyou11.pdf</a><br />（厚生労働省鹿児島労働局：受給資格者創業支援助成金のご案内・PDFファイル）</p>
<p>ここではこの助成金を活用する（出来る）ためには、 『どこがポイントか！？』という点に触れてみたいと思います。</p>
<p>先ずどの様な方が活用出来るのか！？ ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ <br />┃★第一に必ず事業開始前に≪法人等設立事前届≫を提出する事★ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ <br />そもそも、この助成金の対象事業主の条件として <br />１）雇用保険の受給資格者であること 但し、基本手当の算定基礎期間が５年以上あること。 ２）自らが創業し、創業後１年以内に雇用保険適用事業主となること。 <br />この場合、法人の設立か、又は個人の開業か、は問いません。 ポイントとして、対象になる方は[法人等設立事前届]作成前の時点では、 退職後に離職票を受け取った後、ハローワークで受給資格者の認定を受けて、 求職活動をします。が、 それと同時に、別の思い立ちで、即ち自らが事業主となり、創業するぞ！と言う 両睨みの状態であることです。</p>
<p>┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ <br />┃★第二として、受給資格者の決定後≪法人等設立事前届≫を提出★ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ <br />第二として、受給資格者の決定後、１週間の待機期間を経過してから ≪法人等設立事前届≫ を提出し、受理してもらいます。 <br />┌◆　ポイント <br />└────────── <br />・事業開始後は受理してもらえませんので、要注意です。</p>
<p>┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ <br />┃★第三、いよいよ、法人等の設立（創業）です★ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ <br />┌◆　ポイント <br />└────────── <br />・この設立の日とは、法人の場合は、法人登記日です。 <br />・個人の場合は、事業を開始した日です。</p>
<p>┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ <br />┃★第四、労働者を雇入れます★ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ <br />┌◆　ポイント <br />└────────── <br />・創業後１年以内に雇用保険一般被保険者を雇用すること。 雇用保険一般被保険者とは、31日以上継続して雇用する労働者であり、 且つ、１週間20時間以上の所定労働時間がある事です。</p>
<p>┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ <br />┃★第五、第１期の助成金支給申請時期★ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ <br />┌◆　ポイント <br />└────────── <br />・雇用保険適用事業主となった日の翌日から起算して３か月を経過する日以降、 当該日から起算して１か月間が申請期間です。 １日でも経過してしまうと受給できなくなります。早めの書類整理をお勧めします。</p>
<p>今回は、気になるポイントを中心に述べてみました。最大150万円迄受給できますが、 対象となる創業に要した経費など、まだ他にも何点か受給迄の詳細な条件もあります。</p>
<p>ご相談されたい方は、お気軽に当事務所へご連絡ください。 どうぞお待ちしております。</p>
<p>━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■<br /> 編集後記<br /> +‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥+ <br />【スタッフ：有田】 <br />今月号をもって一応今年最後の配信となります。有難うございました。 今年、６月７日に創刊号を配信させていただきまして、できるだけ最新の法改正情報や 助成金情報、皆様から寄せられる労務相談をテーマとした解説などをお伝えしましたが、 少しはお役に立てたでしょうか？ 次回新年号からは、今年の反省を踏まえ、より一層会員皆様の視点からの充実した内容に なるように頑張って行こうと思っておりますので、宜しくお願いします。</p>
<p>【スタッフ：石川】 <br />節気とは「気候の変わり目を示す二十四の日」（新明解国語辞典）とあります。 今月22日は冬至ですね。 諺では「冬至ふゆ中ふゆ始め」と言われます。 太陽の運行上では、南中高度が最低なので冬の真ん中。 そして気温を見ると、大寒から立春頃が最低になるので、冬の始め。確かに！ 易では、冬至を「一陽来復」とも言います。これは、太陽の力が一番弱まった日であり、 この日を境に再び太陽が力を回復するという意味だそうです。 来年は、皆さんの周りも、日本全体も、ひいては世界中が「陰極まりて陽に転ず」となる 事を願い乍、この師走を過ごします。</p>
<p>【スタッフ：平岡】 <br />少し早いですが、今年も一年大変お世話になりました。 来年も、皆様のお役に立てるようなメルマガとなるよう取り組んでいきたいと思いますので、 皆様からのご質問もお待ちしています。(^o^)</p>
<p>【スタッフ：大月】 <br />数年ぶりに歯医者に通っています。 嫌なことは後回しにしてしまう性格のため、気になっても放っておいたら、 ひどくなってしまい、治療に時間がかかりそうです(&gt;_&lt;) これからは、早め早めに受診するようにしたいと思っています。</p>
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		<title>【グローバル通信バックナンバー】Vol.６[2011年11月号]</title>
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		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 00:53:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[グローバル通信バックナンバー]]></category>
		<category><![CDATA[グローバル通信]]></category>
		<category><![CDATA[助成金]]></category>
		<category><![CDATA[年金]]></category>

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		<description><![CDATA[11月に入って、すっかり秋も深まりましたね。
ふと気が付くと、もう11月！！今年も残すところ、あと二か月となりました。
気象予報では、今年は例年より気温が高いそうです。 <a href="http://www.doctor-soum.com/global-news-bn/globalnews006.html">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p>┌－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－┐ ├○　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ <br />│　　☆　グローバル通信　vol.06　☆　　2011/11/01配信　　│ ├○　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ └－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－┘</p>
<p>こんにちは。岡山中小企業育成協会の三村です。 11月に入って、すっかり秋も深まりましたね。 ふと気が付くと、もう11月！！今年も残すところ、あと二か月となりました。 気象予報では、今年は例年より気温が高いそうです。 寒暖の差で体調を崩さないように気を付けましょう(^^) それでは、今月も目次からどうぞ！！ 今月は受動喫煙に関する助成金情報から今話題の年金制度改革についてなど、 タイムリーで身近な情報を厳選してお届けします！</p>
<p>□□□□□□□□　ＩＮＤＥＸ　□□□□□□□□ <br />・年金問題改革案について <br />・海外派遣の特別加入制度 <br />・今月の助成金情報「受動喫煙防止対策助成金制度」 <br />・編集後記</p>
<p>━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ <br />■　年金問題改革案について +‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥+ <br />最近、新聞・テレビで話題になっている年金改革。 消費税との関連もあり注目されています。 主な改革案として ○年金支給年齢の引上げ ○短時間（パート）従業員に対する厚生年金適用拡大 ○在職老齢年金の見直し が挙げられています。 これらの背景には、少子高齢化、平均余命の伸びや、無年金・低所得者の増加、 国民年金納付率の低下等、様々な要因が考えられます。 いずれにしても、今後雇用形態や生き方の選択によって不合理な格差が生じない改革が 示されるよう注視していきたいものです。</p>
<p>━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ <br />■　「ご存じですか？」海外派遣の特別加入制度 +‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥+ <br />近年海外での勤務も増えているなかで特別加入制度について概略をまとめてみました。</p>
<p>【注意すべき点は？】<br /> ○海外では、日本の労災保険は適用されません。 <br />○加入するには、国内での事業について労災保険の保険関係が成立していること。 <br />○出張は国内の労災保険が適用されるので加入の対象とはならない。</p>
<p>【加入できる範囲は？】 <br />国内の事業所から海外に派遣。 形態は（転勤、在籍出向、移籍出向）問わない。 現地採用者は、国内の事業からの派遣ではないので加入できません。</p>
<p>【海外派遣の定義って？】 <br />海外の事業場に所属し、その事業場の使用者の指揮命令に従って勤務する者。 出張か派遣の区分は、勤務の実態により総合的に判断され、 滞在期間の長短は問いません。</p>
<p>【加入手続きは？】 <br />「特別加入申請書」を労働基準監督署に提出し承認をうけます。 （提出した翌日から有効） 海外勤務での「出張」か「派遣」でご不明な点は、 監督署または当協会までお問合わせ下さい。</p>
<p>岡山労働基準監督署　　<br />（086）225－2014 <br /><a href="http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/040324-7.pdf" target="_blank">http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/040324-7.pdf</a> （厚生労働省：労災保険　特別加入制度のしおり-海外派遣者用-）</p>
<p>━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ <br />■ 今月の助成金情報 <br />+‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥+ <br />たばこの有害性に関して、関心が高まっています。 禁煙した方も多いのではないでしょうか？ 今月は、中小事業主を対象にした受動喫煙防止対策の助成金を紹介します。</p>
<p>「受動喫煙防止対策助成金制度」（10月１日開始） <br />１）対象事業主 <br />・旅館業・料理店又は飲食店を経営する中小事業主 <br />・労災保険適用事業主 <br />２）助成対象 <br />・一定の要件を満たす喫煙室の設置に必要な経費 <br />・喫煙室以外に、受動喫煙を防止するための換気設備の設置等に必要な経費 <br />３）助成率 <br />・費用の１／４（上限200万円） <br />＊工事前に計画の認定を受ける必要があります。 詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください。 <br /><a href="http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001q37r.html" target="_blank">http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001q37r.html</a> <br />（厚生労働省：受動喫煙防止対策助成金制度の創設について）</p>
<p>━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ <br />■ 編集後記 <br />+‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥+</p>
<p>【スタッフ：有田】 <br />今年を振り返るのもまだ早いのですが、大震災を起点として自分が生かされている事を 再確認出来た年のように思います。これからなにかと気忙しくなってきますが、 時間を無駄にせず、生かされていることに感謝しながら頑張っていければ･･･と思うこの頃です。</p>
<p>【スタッフ：三村】 <br />先日、同僚の小西と「児島湖花回廊マラソン」の申し込みをしました。５㎞ですが･･･。 普段から運動不足の私には、５kmが限界です。 いつかは、10kmと夢見ながら数年たってしまいました(＞_＜) とりあえず、今回は５kmを楽しく走って来たいと思いまーす(^^) 【スタッフ：栗坂】 今年は機会があり、信州と山陰の温泉に行ってリフレッシュしてきました。 読書に絵画、映画、音楽鑑賞…。これから深まりゆく秋を五感で体感したいと思います。 次回にて報告できれば。</p>
<p>【スタッフ：谷本】 <br />この季節になると･･･『年末大そうじ』 この事を義務感としない良い方法はと、毎年悩んでいます。 最近、片づけ術についての参考本『断捨離』（ダンシャリ）が発行されています。 ･･･片づけが苦手なもので、何か手がかりはと読みました。 要らない物を、ただ捨てるのではなく、『モノ』への執着を捨てることが 作者曰く最大のコンセプトとありました。 ･･･なるほど確かに自分に当てはめても、思いきりの悪さが原因なのだと気づかされました。 身の回りをキレイにするだけでなく、心のストレスから解放されてスッキリするのだそうです。 ･･･このことで、仕事や他人との関係性も見直すことができるかも、ともありました。</p>
<p>【スタッフ：面手】 <br />秋もどんどん深まっていき、紅葉の季節となりましたね。 私は毎年、岡山の奥津峡の方へ紅葉を見に行っています。 今年も、もちろん行く予定にしていますが、今回は紅葉＋帰りに奥津温泉で温泉に入って 日頃の疲れでも癒してこようかなと思っています。 今からすごく楽しみにしているところです (^^)</p>
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		<title>【グローバル通信バックナンバー】Vol.５[2011年10月号]</title>
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		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 11:06:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
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		<category><![CDATA[年金]]></category>
		<category><![CDATA[賃金]]></category>

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		<description><![CDATA[年金制度が改正されます。現在、未払いの国民年金保険料を平成24年秋頃（予定）から3年間に限り、
10年分遡って納付可能になります!! <a href="http://www.doctor-soum.com/global-news-bn/globalnews005.html">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p>┌－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－┐<br />├○　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│<br />│　　☆　グローバル通信　vol.05　☆　　2011/10/01配信　　│<br />├○　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│<br />└－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－┘<br /><br />いつもお世話になっております、社会保険労務士法人グローバルの小西です。<br />まだまだ昼間は暑いですが、朝晩は随分涼しくなり、秋の訪れを実感しております。<br />スーパーの食料品売場に秋の味覚が沢山ならび始めました。<br />どれもこれも好きな物ばかり･･･<br />スポーツの秋、芸術の秋、食欲の秋･･･<br />皆様はどのような秋を満喫されるのでしょうか？？<br /><br />今月号も目次からどうぞ！！！<br /><br />□□□□□□□□　ＩＮＤＥＸ　□□□□□□□□<br />・年金制度が改正されます<br />・平成23年度最低賃金の改定<br />・今月の助成金情報<br />　　１）中小企業子育て支援助成金<br />　　２）継続就業支援コース<br />・無断欠勤をして連絡が取れない社員を解雇できるか？<br />・編集後記<br /><br /><br /><br /><br />━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />■　年金制度が改正されます<br />+‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥+<br />現在、未払いの国民年金保険料を平成24年秋頃（予定）から3年間に限り、<br />10年分遡って納付可能になります!!<br /><br />ただし、老齢基礎年金を受給している方などは対象となりません。<br />又、3年以上の保険料の遡り納付は、加算金（利息分）が発生します。<br />詳しくは最寄りの年金事務所にお尋ねを !!<br /><br />【県下の年金事務所一覧】<br />岡山東年金事務所　(086)270-7928<br />岡山西年金事務所　(086)214-2166<br />倉敷東年金事務所　(086)423-6153<br />倉敷西年金事務所　(086)523-6393<br />津山年金事務所　　(0868)31-2363<br />高梁年金事務所　　(0866)21-0572<br />所在地などはコチラから↓<br />http://www.nenkin.go.jp/office/33okayama/index.html<br /><br /><br /><br />━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />■　23年度最低賃金が改定されます<br />+‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥+<br />10月より全国の最低賃金が改定となります。<br />因みに全国平均は≪737円≫ですが　<br />岡山県は、≪10月27日より2円アップの時間額685円≫となります。<br />今一度、従業員の時間単価を確認してみてください。<br /><br />★尚、次の金額は最低賃金の計算に算入されないので注意を!!<br />・精皆勤手当・通勤手当・家族手当<br />・時間外手当及び休日.深夜手当<br />・臨時に支払われる賃金<br /><br />【最低賃金の計算方法】<br />（日給の場合）<br />　　日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額（時間額）<br />（月給の場合）<br />　　月給÷1ヶ月の所定労働時間≧最低賃金額（時間額）<br /><br />【具体的事例】<br />☆月給者で1日7.5時間労働、年間労働日数が250日の方の場合<br />≪岡山県最低賃金額　685円≫<br /><br />　基本給　　（固定）　90,000 円<br />　責任者手当（固定）　25,000 円<br />　家族手当　（固定）　15,000 円（含まない）<br />　通勤手当　（固定）　 5,000 円（含まない）<br />　残業手当　（変動）　 35,000円（含まない）<br />───────────────────────<br />　　　　　　合　計　 155,000 円<br /><br />支給合計から最低賃金の対象とならない賃金を除き計算します。<br />　115,000円 ÷（250日×7.5時間）/12か月<br />ですので、<br />　115,000円 ÷156.25時間＝736円<br />となり、(時間額）＞685円 となっていることを確認できます。<br /><br />その他出来高払制及び請負制等給与の支払いが基本給と混在している場合の計算方法や<br />理解しにくい場合等ご不明な点は、監督署又は当協会まで！<br />　岡山労働局労働基準部賃金室　（086）225-2014<br />　岡山労働基準監督署　　　　　（086）225-0591<br /><br /><br /><br />━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />■ 今月の助成金情報<br />+‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥+<br />中小企業（常時雇用従業員100人以下）の従業員が育児と仕事を両立出来るよう<br />職場環境の整備を図る事業主のための助成金が10月１日から再編されました。<br />今月はそのうちの新旧２つをご紹介します。ご活用ください。<br /><br />＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝<br />１）中小企業子育て支援助成金（H23.9.30までに育児休業終了した場合）<br />－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－<br />★一定の条件は？<br />　・一般事業主行動計画を策定し労働局に提出し、公表と労働者への通知をする<br />　・就業規則等に育児休業等に関する規定を定めておく<br />　・平成18年４月１日以後、１歳までの子を養育するために、<br />　　６か月以上育児休業を取得し、育児休業復帰後、<br />　　１年以上雇用保険の被保険者として継続して雇用されていること<br />　　（休業期間は他に細かい要件があります）<br />★支給額は？<br />　・１人目　　　70万円<br />　・２～５人目　50万円<br /><br /><br />＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝<br />２）継続就業支援コース（H23.10.1以降に育児休業終了した場合）<br />－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－<br />★一定の条件は？<br />　前記の子育て支援助成金とほぼ同じ条件です。<br />　育児休業終了日が10月１日以降という点が違います。<br />★新たな条件<br />　・社内の全ての雇用保険被保険者に対し、仕事と家庭の両立支援制度の内容の理解と<br />　　利用促進の研修を実施していること<br />　・平成25年３月31日までに育児休業を終了した者までが支給対象労働者となります<br />★支給額は？<br />　・１人目　　　40万円<br />　・２～５人目　15万円<br />★注意点<br />　・支給条件については上記以外にも追加となる可能性があります。<br />　　申請をご検討される場合、早い段階で必ず支給条件について再度問い合わせ、<br />　　確認を行ってください。<br /><br /><br />★上記２つの助成金の詳細はこちら<br />http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/ryouritsu01/02.html<br />★助成金の提出先変更、再編についてはこちら<br />http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/ryouritsu01/dl/02_sihen.pdf<br /><br /><br /><br />━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />■ 無断欠勤をして連絡が取れない社員を解雇できるか？<br />+‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥+<br />「無断欠勤が続き、連絡が取れなくなっている従業員がいるが、どう対応すべきか？」<br />という問い合わせがこのところ増えています。<br /><br />就業規則の解雇事由の中に「○日以上の無断欠勤」と定めがあるからといって、<br />直ちに解雇が有効になるとは限りません。<br />解雇は「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合」は、<br />その権利の濫用として無効と定められています。<br /><br />また、無断欠勤をしている従業員を放置しているだけではいけません。<br />電話や、自宅へ行ってみる等の対応にも努めなければなりません。<br />一方的に解雇の通知をした場合、逆に不当解雇として訴えられる場合がありますので、<br />慎重に進めていく必要があります。<br /><br />従業員と連絡が取れないからと言って、<br />解雇の意思表示が労働者に到達しなければ効力は発生しないとされています。<br />通常は、同居の親族や家族などに解雇通知書が交付されれば、到達したとみなされますが、<br />いかなる方法によっても労働者の所在が分からないときは、<br />公示による方法によって行うことになります。<br />この「公示による方法」とは、裁判所の掲示場に掲示し、<br />かつ掲示のあったことを官報及び新聞に最低１回は掲載します。<br /><br />この結果、最後に官報もしくは新聞に掲載した日から２週間経過したときに、<br />相手方に意思表示が到達したとみなされることになります。<br />しかし、この「公示による方法」は煩雑な手続きが要求されるので、<br />これに代わって依願退職という方法で処理ができないかということ、<br />つまり、労働者の無断欠勤、行方不明ということがその労働者の黙示の労働契約解除の<br />申し出とみなすことはできないかということです。<br /><br />「黙示の意思表示」と認められるかどうかについては、<br />客観的事情をもとに労働者の過去の勤務状況、行方不明になった時の状況、<br />その後の連絡の有無、連絡が取れなくなってからの期間などを考慮して<br />総合的に判断しなければなりません。<br /><br />対処方法としての一例ですが、就業規則に<br />－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－<br />「無断欠勤○労働日以上に及んだ場合は、<br />その最終の日をもって自己退職したものとみなす。<br />但し、会社への連絡が、病気その他特別の理由によりできなかったと会社が認めたときは、<br />会社は取り消すことができる。」<br />－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－<br />とし、従業員に周知させておくといいでしょう。<br /><br />何より、このような従業員が発生した時には、まず、ご相談下さい。<br /><br /><br /><br />━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />■ 編集後記<br />+‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥+<br />【スタッフ：有田】<br />メルマガの配信も（やっと？）５回目を数え、<br />毎回“もっと”皆さんに役立つ情報をお届けできればと考えています。<br />取り上げて欲しい内容等あれば、どんどんリクエストして下さい。<br />宜しくお願いします。<br /><br />【スタッフ：小西】<br />『これで痩せよう！！』<br />と意気込んで購入した体操のDVDも１か月ちょっとでやめてしまいました(+_+)<br />今は10月の蒜山マラソン大会参加に向けて週２，３回のジョギングを楽しんでいます。<br />痩せたいと思いつつも、ジョギングの後はとってもお腹が空いて、<br />ご飯が美味しくて困っている今日この頃です。<br />マラソン参加の後に食べる蒜山おこわ弁当と蒜山焼きそばはとっても美味しいですよ♪♪♪<br /><br />【スタッフ：金本】<br />みなさーん　♪〃<br />前回キューリを初めて2本収穫したお話、しましたよね !!<br />それが、驚くことなかれ  )^o^(　 もうダメだと諦めていた苗から<br />1本・2本と実が成り9月初旬ごろまでに何と約40～50本程収穫しました。(*^_^*)<br />1本の苗からですよ　!!<br />本当にビックリ !!　( ^)o(^ )　です。<br />こんなに沢山成るのかと・・・・・(～゜・_・゜～)<br />愛犬の大好物なので、人間様はお預けで、ワンコが喜んで食べてしまいました。　<br />トホホホ･･･(^_^;)　<br />来年も又挑戦したいとおもいます。♪♪<br />今度は、ガンバッテ苗2本の生育に挑戦？で～す。(*^_^*)<br /><br />【スタッフ：山田】<br />少し涼しくなってきたかと思えば、また暑さが戻ってきて･･･<br />体調管理はしているものの、<br />年齢と共にだんだん順応出来なくなっている自分が悲しいです。。。<br />気候が良くなったら、ウォーキングでも始めなくては･･･と毎年言っているような（・・；<br />また、めったにない台風の直撃で、我が家周辺の水捌けの悪さがわかり、<br />危うく車がダメになるところでした。<br />これからは台風が来るとわかったら、早めに対処できるので、良い経験になりました。</p>
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		<title>【グローバル通信バックナンバー】Vol.４[2011年9月号]</title>
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		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 00:52:55 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[先月後半からは秋雨前線のお蔭で一気に秋の気配が漂い始めました。
夏至（6/22）から冬至（12/22）迄の丁度中間に当たるのが
今月23日の秋分です。

「暑さ寒さも彼岸まで」

昔の人は上手い事を言いますね。 <a href="http://www.doctor-soum.com/global-news-bn/globalnews004.html">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
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<p><br />┌－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－┐<br />├○　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│<br />│　　☆　グローバル通信　vol.04　☆　　2011/09/01配信　　　│<br />├○　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│<br />└－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－┘<br /><br />いつもお世話になっております。育成協会の石川です。<br />先月後半からは秋雨前線のお蔭で一気に秋の気配が漂い始めました。<br />夏至（6/22）から冬至（12/22）迄の丁度中間に当たるのが<br />今月23日の秋分です。<br /><br />「暑さ寒さも彼岸まで」<br /><br />昔の人は上手い事を言いますね。<br /><br />それではいつも通り目次からどうぞ！<br /><br />□□□□□□□□　ＩＮＤＥＸ　□□□□□□□□<br />・ストレス社会のなかでストレスと上手につき合っていくためには？<br />・グローバル通信9月号（ダウンロード用）<br />・今月の助成金情報<br />　　1）特定求職困難者雇用開発助成金（特定求職者雇用開発助成金）<br />　　2）雇用促進税制<br />・標準報酬月額が決定されました！<br />・編集後記<br /><br /><br /><br />━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />■　ストレス社会のなかでストレスと上手につき合っていくためには？<br />+‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥+<br />近年、ストレスによる精神疾患を原因とする労働者の休職や退職、<br />過重労働などを原因とした疾患の場合の労災認定請求などが急増しています。<br />ストレスの原因やストレスを感じる度合いには、個人差があります。<br /><br />そのうえ、ストレスの原因は、<br />プライベートな事や、職場での人間関係など様々で、<br />職場の上司や同僚になかなか相談しづらい面もあり、<br />会社としてもその人の状態が悪くなって初めて、<br />問題を抱えていたことに気付くことも少なくありません。<br /><br />『普段から声を掛け合い、困ったときに相談しやすい環境を作ること』<br />が大切だと思います。<br /><br />また、労働者ひとりひとりが、<br />自らのストレスや心の健康状態について正しく認識することも必要です。<br /><br />-･-･-･-･-･-･-･-･-･-･-･-･-･-･-･-･-･-･-･<br />　　　　◇そのためには･･･◇<br />-･-･-･-･-･-･-･-･-･-･-･-･-･-･-･-･-･-･-･<br /><br />１．ストレスの要因が身近にないか考えてみましょう。<br />２．ストレスの要因があった場合、ストレスに対する自分の反応を認識しましょう。<br />　　○イライラしたり、緊張したりすることはありませんか？<br />　　○食欲不振や疲れているのに眠れないことはありませんか？<br />　　○仕事の能率が落ちたり、暴飲暴食などが多くなっていませんか？<br />３．ストレスの要因がわかったら、それを取り除くことが一番ですが、<br />　　簡単に解決できないこともあります。<br />　　そんなときは、ストレスとうまくつきあっていくことも大切です。<br />　　リラックスできる音楽を聴いたり、適度に体を動かしたり、<br />　　親しい人たちと交流したり･･･と、<br />　　自分に合ったリラクセーション法を身につけておくとよいと思います。<br /><br />＜＜　こちらもオススメです ＞＞<br />カンタンにストレスの程度を判断できるツールなどが紹介されています。<br />「こころの健康気づきのヒント集」<br />ストレッチの仕方などもあって、かなりためになります。<br /><a href="http://www.jaish.gr.jp/information/2010_kokoronokennko.pdf">http://www.jaish.gr.jp/information/2010_kokoronokennko.pdf</a><br />WEBサイトでも診断ツールがあります。5分程度で診断できます。<br /><a href="http://www.jisha.or.jp/web_chk/strs/strs01.html">http://www.jisha.or.jp/web_chk/strs/strs01.html</a><br />（厚生労働省）<br /><br />また、実際に心の健康問題により休業した労働者の方が<br />職場復帰される時の支援策についてもご紹介します。<br />「改定　心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」<br /><a href="http://www.jaish.gr.jp/information/mental/Return_all.pdf">http://www.jaish.gr.jp/information/mental/Return_all.pdf</a><br />（厚生労働省）<br /><br /><br /><br /><br />━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />■ 今月の助成金情報<br />+‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥+<br />今月は、２つの助成金をご紹介します。<br />２）の助成金は、新しくスタートしたものです。<br /><br />＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝<br />１）特定求職困難者雇用開発助成金（特定求職者雇用開発助成金）<br />－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－<br />☆障害者、高年齢者（60～64歳）、母子家庭の母等を<br />ハローワーク等の紹介により継続して雇用する労働者として雇い入れた場合、<br />賃金相当の一部を助成します。<br /><br />＜＜ 対象者と助成金額（対象者1人につき） ＞＞<br />・高年齢者（60～64歳）、母子家庭の母等<br />　→ 90万円　（短時間労働者（※）は60万円）<br /><br />・身体・知的障害者（重度以外）<br />　→ 135万円　（短時間労働者（※）は90万円）<br /><br />・身体・知的障害者（重度又は45歳以上）、精神障害者<br />　→ 240万円　（短時間労働者（※）は90万円）<br /><br />※･･･週所定労働時間が20時間以上30時間未満の者<br /><br />より詳しい情報は、以下からご覧頂けます。<br /><a href="http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/c02-4.html">http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/c02-4.html</a><br />（厚生労働省・ハローワーク）<br /><br />＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝<br />２）雇用促進税制　[New!]<br />－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－<br />～　雇用を増やし、制度を整えた事業主を税制面で優遇します　～<br /><br />平成23年度の「税制改正法」が６月30日に公布・施行されました。<br />厳しい経済環境下での雇用を促進するため、雇用増に取り組む企業の<br />税負担を軽減する「雇用促進税制」が創設・拡充されました。<br />以下の３つの税制優遇制度について、ぜひ、ご活用ください。<br /><br />[1]<br />従業員を１年間で10％以上かつ５人以上（中小企業は２人以上）増やすなどの<br />一定の要件を満たした事業主に対する税制優遇制度が創設されました。<br />法人税額（個人事業主の場合は所得税額）から、<br />増やした従業員１人当たり20万円の税額控除が受けられます。<br /><br />この優遇措置を受けるためには、目標の雇用増加数などを記した「雇用促進計画」を、<br />事業年度開始後２カ月以内に管轄のハローワークに提出してください。<br />８月１日から受け付けを開始します。<br /><br />ただし、事業年度の開始が平成23年４月１日から８月31日までの間にある事業主は、<br />10月31日まで受付期限を延長します。<br /><br /><br />[2]<br />従業員の育児環境整備に積極的な企業を支援するため、<br />「次世代育成支援対策推進法」の認定を受け、<br />「くるみん」を取得した事業主に対する税制優遇制度が創設されました。<br />一定の期間内に新築・増改築をした建物などについて、<br />認定を受けた事業年度に32％の割増償却をすることができます。<br /><br />「くるみん」とは･･･<br /><a href="https://krs.bz/roumu/c?c=4158&amp;m=34132&amp;v=f74fd0bf">https://krs.bz/roumu/c?c=4158&amp;m=34132&amp;v=f74fd0bf</a><br /><br /><br />[3]<br />障害者を多数雇用する企業に対する機械などの割増償却制度について、<br />重度障害者の一層の雇用促進を図るため、<br />新たに次の要件を満たす企業も利用できるようになりました。<br /><br />・法定雇用率1.8％を達成している事業主で、<br />　　「雇用している障害者数が20人以上」で、かつ、<br />　　「重度障害者の割合が雇用障害者全体の50％以上」<br /><br /><br />詳細な内容については、こちらをご覧ください。<br /><a href="https://krs.bz/roumu/c?c=4159&amp;m=34132&amp;v=52c440b1">https://krs.bz/roumu/c?c=4159&amp;m=34132&amp;v=52c440b1</a><br /><br />また、詳しいことは顧問税理士の先生にご確認ください。<br /><br /><br /><br />━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />■ 標準報酬月額が決定されました。<br />+‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥+<br />標準報酬月額算定基礎届により決定された標準報酬月額が<br />平成23年9月1日（9月分）より適用になります。<br /><br />また、9月分保険料（平成23年10月告知分）から厚生年金保険料率が<br />改定になります。給料計算の際は、お間違いのないようご注意ください。<br /><br />　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－<br />　　　　　　　　　　　　　現在　　　　　9月分より<br />　　厚生年金保険料率：　80.29/1000　→　82.06/1000<br />　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－<br /><br /><br /><br />━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />■ 編集後記<br />+‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥+<br />【スタッフ：有田】<br />初めて尾道から四国（愛媛）へつながる「しまなみ海道」を通りました。<br />「瀬戸大橋」から見る瀬戸内海とはまた違った感じがし、とても新鮮に感じました。<br /><br />【スタッフ：石川】<br />まだ暫くは暑かったり涼しかったりと体調を崩し勝ちな時候が繰り返しそうですが、<br />旬の秋刀魚を食べて体調を回復しましょう。<br />どうぞご自愛ください。<br /><br />【スタッフ：平岡】<br />毎年労働保険の確定申告の時期が繁忙期で、<br />必然的に帰る時間が遅くなり（＝晩御飯の時間も遅くなり）、<br />体重がみるみる増えてきます。（↑↑↑）<br />かといって、それが終わっても体重が減ることもなく、<br />毎年積み重ねられています。( *_*；)<br />食欲の秋を前に何とかしなければ･･･<br /><br />【スタッフ：大月】<br />今年の夏は、幻想庭園を見に行ったり、盆踊りに参加したり、花火をしたりと、<br />いつになくにぎやかな夏になりました。<br />秋にもいろいろなイベント（主にグルメ系？）をチェックして出かけてみたいと<br />思います(*^。^*)</p>
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